会の名称変更「目指す会」から戻す会へ
第二回総会開く
障害を負ったことにより、愛奈やまゆり園を実質上解雇され、職場復帰を求めて闘っている岩元克憲さんの支援組織「かながわ共同会の障害者差別を許さず、岩元さんの職場復帰をめざす会」の第二回総会が60名の参加で6月17日に行われました。
当日、弁護団から横浜地裁で和解の話し合いが行われているが、裁判官が被告の共同会
側に理解を示しているので、さらに証拠を出すなどして攻めなければならないと報告され、さらに共同会の悪辣さを考えると単に職場に戻すだけでなく、戻った後のことも考える必要があると述べました。
これを受けて、支援組織としても、共同会の職員に働きかけるなどの方針を掲げ、会の名称も「めざす会」から「もどす会」に改めることを決めました。
役員に、国民救援会から県本部の向田常任員が選出され、事務局に県直属の岩坂会員が新たに入りました。
6月30日(木)11:00 横浜地裁です。
愛名やまゆり園の岩元さんへの復職拒否事件の第9回弁論が2月16日10時半から横浜地裁502号法廷で行われます。
今回は医師の見解について、こちら側の主張に共同会側から出された反論に、再反論を行います
第7回弁論、就業規則の不当な改悪を指摘
9月15日 横浜地裁第七民事部で、愛奈やまゆり園復職拒否事件の第7回弁論が傍聴席一杯の傍聴者が見守る中で行われました。
この日は、すでに提出してある原告側の準備書面3について、田井弁護士が若干説明したました。裁判の後の報告集会には37名が参加し、田井弁護士と海渡弁護士が裁判の経過と見通しを報告し、最後に岩本さんが支援を訴えました。
こんな差別許されない必ず職場復帰する
7月28日 経営者側話し合いを拒否
第6回弁論
愛名やまゆり園から復職を拒否だれた岩元さんの裁判が7月28日に行われ、被告のかながわ共同会から、前回弁護側が提出した支援業務のDVDに対する反論などの準備書面が出されました。
前回、裁判長から共同会側に「話し合いの意向はあるか」と意向打診がありましたが、共同会側はそれに応じない意向を示したことから、弁論続行となり、次回は9月15日午前11時となりました。この日、37名(内救援会から5名)が傍聴しました。
第5回弁論で話し合いが提案される
2015年6月11日 障害を理由に愛名やまゆり園への復職を拒否され、復職を求めて提訴した岩元さんの第5回弁論が横浜地裁で行われました。
この日は、弁護側から第二準備書面を提出し、岩元さんが障害を負ったとはいえ従来通り業務(障害者の支援員としての業務)ができることを主張しました。
また、岩元さんが怪我で休業している間に岩元さんを復職させないために就業規則を変更したことも不利益変更であって、労働契約法に反するとの主張をしました。
裁判の最後に、裁判長から「そろそろこの段階で話し合う意向はありませんか」と被告側に聞き、被告代理人は「法人と話し合って・・」と答えました。
次回弁論は7月28日(火)13:10です。
裁判終了後の報告集会では参加者から「このようなことを認めたら怪我や病気したら会社から追い出されることを認めることになる。絶対職場に戻って欲しい」「障害者支援の法人が障害者を職場から追い出すなんて許せない」「仕事ができるできないというより、障害者だから復職を認めないというのは問題だ。障害者差別を許してはならない」と次々に法人側の対応に怒りと支援の言葉がだされました。
最後に岩元さんがあいさつし「自分は愛名やまゆり園での仕事にやりがいを感じていた。あるとき屋外散歩の時に利用者さんが川沿いでつくしんぼを見つけて、私の顔を見てニコっと笑ったのですが、その嬉しそうな笑顔が素敵で、自分も幸せな気持ちになりました。必ず職場に戻って支援員としての業務をしたいので、最後まで支援をお願いします。」と訴えました。
愛名やまゆり園復職拒否事件
1.本事件の概要
神奈川県指定管理者の「社会福祉法人かながわ共同会」が運営する「愛名やまゆり園」(秦野市)で知的障害者の支援要員として働いていた岩元さんが、私傷病で休職して就労可能になったので、復職を申し出たが、「共同会」はその復職を認めず、復職交渉中に2014年7月29日、就業規則に定めた「休職期間満了による自動退職」となった。
岩元さんは、休職期間満了前に公務公共一般労働組合に加盟して団体交渉や代理人弁護士を通じて復職を求めて交渉してきたが、認められなかったことから、2014年11月6日に横浜地裁に地位確認を求めて提訴。弁護士は横浜合同法律事務所の田井勝弁護士と海渡双葉弁護士。
2.岩元さんの傷害と休職について
岩元さんは2006年に非常勤で入社し、2007年以降常勤で障害者の支援要員として働いていたが、2011年3月に知人の運転する車に同乗していた際に交通事故に遭遇し、左足切断(現在義足)と言う障害を負い、同年7月から休職に入った。就業規則による休職期間は3年であるが、岩元さんはその間にリハビリに励み、主治医から「復帰に関して何にも問題ない」との診断を受け、期間満了前に何度も復職を申し入れている(2012年10月、2013年11月、2014年1月)。
3.復職の交渉について
上記のように岩元さんは何度も復職を申し入れたが認められなかったことから、2014年4月に公務公共一般労働組合に加盟して4月から7月にかけて3回の団体交渉を行ってきたが、原職復帰も、事務職復帰も認められなかった。一方、岩元さんは6月に田井弁護士を通じて復職を申し入れる交渉も行ってきたが、2014年7月29日に「(3年間の)休職期間満了」により自動退職扱いとなった。
4.裁判の状況
2014年11月6日に横浜地裁に提訴。
2014年12月8日 被告答弁書
2015年2月4日 被告准書面(1)
2015年3月17日 原告準備書面(1)
弁論は以下の通り。
2014年12月16日第一回、2015年2月10日第二回(原告陳述)、3月17日第三回
第4回 5月12日 第5回6月12日
原告の主張は、原職に復職可能な身体能力を有していること、仮にそれが出来ないにしても事務職で復職させるべきで自動退職は不当であるとして地位確認を求めている。