副業はどの程度儲けたら税金がかかるのか?

2016年1月5日 掲載

本業の給与だけでは安心できない。不安定な時代に備えて自分なりの収入を確保しておきたい。少しでも家計の足しに。など副業をする理由は人それぞれです。しかし収入があがれば気になるのは税金のことですよね。今回は具体的にいくら収入があがれば税金を払う必要があるのか、解説していきます。

副業収入を給与として支払いを受けている場合。

まず主婦の副業の場合です。ここでは旦那様が給与所得者でご本人が専業主婦、さらにパート勤務や在宅勤務での収入が『給与』の場合を解説します。配偶者の扶養に入っている場合は、俗に言う『103万円の壁』が存在します。この103万円の内訳は、所得税を計算する際に控除(差し引かれる)二つの項目によって構成されています。まず無条件で誰にでも適用される『基礎控除』です。この基礎控除が38万円。次に、給与所得者に適用される『給与所得控除』が65万円です。この二つの合計が103万円となり、103万円以下ならば課税所得なしとなって所得税はかかりません。しかしこれはあくまで所得税のお話しであり、住民税は少し金額が違います。では住民税はいくらから税金がかかるかと言えば、全国共通で給与100万円以上から住民税の所得割が発生します。なお、住民税は所得割と均等割があり、均等割は地域によってボーターラインが変わります。概ね93万円~100万円超で均等割が発生しますので、お住いの地域を管轄する役所への問い合わせが必要です。所得税は給与103万円超から、住民税は93万円~100万円超で課税されると覚えておくと良いでしょう。

収入が少なければ確定申告をしなくてもばれない?

給与以外で収入を得ている場合は、38万円と20万円の壁が存在します。この38万円と20万円は収入から経費を差し引いたあとの『所得』です。給与収入と別に副業収入があるのなら、所得は20万円から税金がかかります。もし給与収入がなくネットショップや業務委託の報酬としてのみならば、所得38万円以上から税金がかかることになります。仮にネットショップを開業して売り上げが150万円あった場合、そこから仕入れや備品、サーバー代やドメイン使用料、PCの価格などで経費が115万円であると、差し引きの所得は35万円となって理論上は確定申告の義務もなく非課税です。しかしこの経費計上は、申告をしてみなければどの程度認められるかわからない場合が多いのです。そのため経費を計算して所得38万円以下になりそうだから、申告しなくてもばれないだろうと思いがちですが、後々のために確定申告をしておいたほうが無難です。これは海外FXなどで一気に短期間で収入があった場合も同様です。特に海外FXは195万円以下ならば国内のFXよりも税額が安く、このレベルの副業としてはお得な面があるので、確定申告はしっかり行うことが自分にとっても利益があります。


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