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日本における査問・処分の常套手段

 投稿者:カンピース  投稿日:2016年 7月23日(土)06時22分2秒
  通報
  1、安保法案反対の旨を直接幹部に訴え、幹部より本部へ報告が伝えられ、即処分。

2、特定の除名者の親しい友人・後輩が判明している場合、査問の対象とされ、身辺調査された上査問される。

3.除名された本部職員等が行う会合にスパイを参加させて、音声・写真等を手に入れて、個人が特定できれば、査問・処分。

4、統監情報を基に処分者・除名者が折伏した人物にあたりをつけ、査問する。

5.接遇センターに入る先生へのお手紙を第一庶務によるチェックが入る。(不審者の特定か?)

6、宿坊の掲示板に投稿している諸氏の個人情報をチェックし、特定個人の割り出しを行う。

7、特定個人が判明、または疑いが濃い場合、査問。

8、各地の副会長等から、いわゆるチクリ(ゲスの極み)により、本部へ報告があがり、査問・処分。

9、処分者に配偶者があった場合、所属支部からの陰湿なイジメがある場合がある。


陽光様、日本においてはざっとこんなところでしょうか。尚、処分に関しての文書通達はありません。ほとんどは口頭による通告、または電話で行われます。
除名の場合はまた話が別になるのですが、処分の場合は、一定期間は会則に基づく処分、一定期間を過ぎれば、処分と同等の処置の要請という形で、処分は継続されます。(処分に反する行動をした場合、除名処分へとなります)
 
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