お茶の葉で緑茶などを作る伝統製茶法が韓国の国家無形文化財に指定された。1200年の歴史の茶文化、お茶作りの方法に文化財的価値があると認めたのだ。
文化財庁(ナ・ソンファ庁長)は19日「製茶を国家無形文化財第130号に指定する」と明らかにした。「三国時代から茶に関する記録があるだけでなく、朝鮮後期に草衣禅師(1786~1866)の著書『東茶頌』が伝えられるなど長い歴史と伝統があり▼多様な製茶技法が現在も活発に伝えられ広く通用しており▼茶作りの過程と飲み方で私たちならではの固有性と表現美が明らかにあらわれている」と指定理由を明らかにした。
また製茶を「茶の木の芽、葉、若い幹などを利用して茶を作る技法で、蒸したり炒めたり発酵などを経た材料をこすり、ついて、圧搾し、乾燥するなどの工程を通じて飲めるお茶にする一連の伝統技術」と定義した。
だが製茶の種目の文化財指定であるだけで、技能保有者や保有団体は認めないことにした。お茶の産地が河東(ハドン)・宝城(ポソン)など韓半島(朝鮮半島)南部に広範囲に広がっている上に、あまりにも製茶法が多様でどれか1つの団体や個人を文化財保有者に指定することに無理があるとみたためだ。保有者や保有団体がない国家無形文化財指定は「アリラン」に続き2つ目だ。
製茶の文化財指定はこれまで多くの茶人たちの念願事業だった。そのため茶人たちは今回の文化財指定を概して歓迎している雰囲気だ。だが一部では不満の声も出てくる。最上の茶の品質は蓄積された経験と見識によって決定される領域であるだけに、保存価値がある製茶法を保有する個人や団体を選別して集中支援しなければならないという立場だ。
無形文化財の対象として韓国を象徴する緑茶以外に発酵茶の製茶法など広範囲に含めた点も解決すべき宿題だ。文化財庁のビョン・ジヒョン事務官は「今後、製茶の範疇や流派を明らかにする学術大会などを開いて、私たちの製茶の固有性と歴史性を確立する方針」と明らかにした。
文化財庁(ナ・ソンファ庁長)は19日「製茶を国家無形文化財第130号に指定する」と明らかにした。「三国時代から茶に関する記録があるだけでなく、朝鮮後期に草衣禅師(1786~1866)の著書『東茶頌』が伝えられるなど長い歴史と伝統があり▼多様な製茶技法が現在も活発に伝えられ広く通用しており▼茶作りの過程と飲み方で私たちならではの固有性と表現美が明らかにあらわれている」と指定理由を明らかにした。
また製茶を「茶の木の芽、葉、若い幹などを利用して茶を作る技法で、蒸したり炒めたり発酵などを経た材料をこすり、ついて、圧搾し、乾燥するなどの工程を通じて飲めるお茶にする一連の伝統技術」と定義した。
だが製茶の種目の文化財指定であるだけで、技能保有者や保有団体は認めないことにした。お茶の産地が河東(ハドン)・宝城(ポソン)など韓半島(朝鮮半島)南部に広範囲に広がっている上に、あまりにも製茶法が多様でどれか1つの団体や個人を文化財保有者に指定することに無理があるとみたためだ。保有者や保有団体がない国家無形文化財指定は「アリラン」に続き2つ目だ。
製茶の文化財指定はこれまで多くの茶人たちの念願事業だった。そのため茶人たちは今回の文化財指定を概して歓迎している雰囲気だ。だが一部では不満の声も出てくる。最上の茶の品質は蓄積された経験と見識によって決定される領域であるだけに、保存価値がある製茶法を保有する個人や団体を選別して集中支援しなければならないという立場だ。
無形文化財の対象として韓国を象徴する緑茶以外に発酵茶の製茶法など広範囲に含めた点も解決すべき宿題だ。文化財庁のビョン・ジヒョン事務官は「今後、製茶の範疇や流派を明らかにする学術大会などを開いて、私たちの製茶の固有性と歴史性を確立する方針」と明らかにした。