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本名・能年玲奈、今後は使用すると違法行為該当で損害賠償支払いの可能性も?

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能年玲奈
「能年……ではなく『のん』になりました」――。


 7月15日発売の「フライデー」(講談社)で改名を発表した女優の能年玲奈。6月30日に前所属事務所のレプロエンタテインメントとの契約が満了したことに伴う改名と見られるが、7月21日発売の「週刊文春」(文藝春秋)によれば、レプロ側は契約延長を求める趣旨の文書を能年側に送っているという。

 また、そのなかには、「契約終了後も『能年玲奈』を芸名として使用するにはレプロの許可が必要」という内容もあるようだ。これを受け入れるとなれば、今後は芸能活動において「能年玲奈」を名乗れないことになるが、前事務所が本名でもある「能年玲奈」の使用を事実上禁止することに問題はないのだろうか。弁護士法人ALG&Associates弁護士の榎本啓祐氏に聞いた。

「自分の好きな芸能人のグッズが発売されると『買ってみよう』と思うことがあるように、芸名には販売促進の効果を生じさせたり、商品の価値を高めたりする効果があります。このような芸名が持つ経済的利益は、法律上も保護に値するものと考えられています。過去の裁判例においても、芸能人の氏名は財産的権利のひとつに該当するとしたものがあります。

 芸能人の氏名が財産的権利として認められる以上、契約等により、当該権利を当事者のいずれか一方に帰属させることは可能であると考えられます。契約によって権利の帰属を決定した場合、契約の相手方が無断で名称を使用することは、たとえ本人であっても、契約違反ないし権利の侵害になり得ます。

 芸能人が芸能活動をする際に本名を使用する場合には、当然、本名にもこのような経済的利益が生じるため、本名についても財産的権利が発生すると考えられます。しかしながら、本名の場合は、その使用を制限することが本人の自由を不当に制限することになり得るため、本名の使用を制限する契約は公序良俗に反し無効である可能性があります。

 公序良俗に反するか否かは、本名の使用制限によって本人にどの程度の不利益が生じるかといった事情により判断されます。本名について『使用を一切禁止する』といった契約は、本人に対する不利益が大きいため無効になると考えられますが、『芸能に関する出演をする際に使用することを禁止する』といった内容であれば、有効と判断される可能性があると考えられます(『どこまでが芸能に関する出演か』といった問題は生じ得ますが)」(榎本氏)