個人的にNHK関連のニュースには昔から興味があります。
敗訴して「簡単に取り外せるから」→「じゃぁ溶接するわ!」の流れも結構ツボで結末が非常に楽しみです。今回の裁判は世間的には「あぁ~敗けちゃった」的な空気ですが、個人的には放送法のモヤモヤに一つの回答が得られて、非常に有意義な判決だったと思います。
タイトルの「裁判官のミス」というのは「裁判官がNHK寄りである」という前提ですので若干釣り気味ですが、実際のところ、どうなんでしょうね。このあたり。
金の使い方が不透明で、見える部分だけでも納得できないNHK
NHKは非営利であることが前提なのですが、実際には関連会社に版権や利益を横流ししているような実態が指摘されていたり、会長の発言がアレだったり、金の使い方があまりにも酷かったりで、とても「公共性」を訴えて金を集めることが許される団体とは思えません。
すったもんだした新国立競技場の建設費は2500億円とも3000億円とも言われていますが、NHKの新社屋は3400億円の予定だというのは有名な話です。ちなみに民放で一番高価な社屋はお台場のいかにも高価そうなフジテレビですが1500億円だそうです。
NHKの年間予算は7000億円程度だそうです。ちなみに警察の年間予算は3000億円程度です。
月額1300円程度(衛星は2300円程度)の受信料は「公共性」への寄付としては高すぎる
ぶっちゃけた話、NHKと言う団体が内部的にどうだとか言うのは、個人的にはどうでも良いのです。問題なのは見もしないのに月額1300円(衛星アンテナ立てたら2300円)もの金額を払うことを強制されるのがいやなのです。見てないからわかりませんが、NHKの番組がクソだとか言う気は毛頭ありません。たまには話題になって「ちょっと見てみたい」と思う番組もあります。でもそれで月額1300円はないわーと思います。
そうは言っても放送法があるわけです
実態を見て「おかしいだろ」と思うところですが、放送法がある以上それに従わなければならないのが法治国家です。公共放送や、その理念をうたう放送法そのものが悪いとは思いませんが、実態とはあまりにもかけ離れてしまっています。
そこで、法に従った形でNOを突きつける事を長年考えてきましたが、放送法も非常に曖昧なところがあって、「でも実際裁判とかになったら自分たち小物は対抗できないよな」という悲しい結論に落ち着くのです。
ところで皆さん放送法は読んだことあります?
私は10年ほど前に集金員と口論になった時に全文読みました。ここで読めます。NHKに関しては「第三章 日本放送協会」に記述されています。そんなに長くないですし、ワリと自然な文章で読みやすいと思います。
さてこの放送法の抜粋でよく目にするのがこれです。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法より
集金員がわざわざ印刷したものを手渡してくれますので、みなさん1度は目にしたことがありますよね。ところが、これには続きがあります。NHK側が提示する抜粋からは必ず削除されていますが
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法より
つまり、アンテナやケーブルをつながないで、ChromecastやFire TVを見るためや、ゲーム用のモニタとしてテレビを設置した場合は「放送の受信を目的としない受信設備」なので、受信料を支払う必要がないのです。従って「テレビを設置したら受信料の支払い義務が発生する」は間違いです。
では今回のようにNHKだけを受信しない場合はどうなのか?これは非常に微妙な話で「放送の受信を目的としない」が「協会の放送の受信を目的としない」と記述されていれば良いのですが、「放送」という記述をストレートに受け止めれば民放も含まれますので、NHKだけを受信しない場合でも受信料の支払い義務は発生するとなる可能性があります。私は「本章は日本放送協会についての記述なので、この放送とは当然日本放送協会の放送を指す」と解釈すべきと思っていますが、モヤモヤポイントとして自分のなかで完結できていませんでした。
今回の判例の意味するところ
ところが今回の判決では「簡単に取り外せるから」と言うことで、「溶接が簡単に取り外せないかどうか?」は別の話として、「簡単に取り外せなければOK」→「民放は受信できてもNHKが受信できなければOK」→「[放送の受信を目的としない]の[放送]は[協会の放送]を指す」という判例となった訳です。
今回の裁判の「簡単に取り外せるから」という判決理由は非常に浅はかだと思います。結果的に「じゃぁ簡単に取り外せなければ良いのだな?」となるのは明白です。裁判官がNHKに味方をしたかったのであれば、争点はそこではなく「民放が受信できているのだから[放送の受信を目的としない受信設備]に当たらない」とするべきだったのです。その方が法的根拠も示せますし、次手を封じることもできます。
ともあれ、今回は「民放が受信できても、NHKが受信できなければOK」という、なにげに重要な判例だったのではと思います。
最後に1つだけ。少なくともNHKを見ている人はちゃんと払いましょうね。
あと、NEW GAME!始まりましたね!キャラがみんな可愛くて最高です。キャラ班4人組の中ではユンちゃん派ですが、全体では葉月さんとうみこさんが好きです。葉月さんに「こんな仕事もできないのかぃ?おしおきしちゃうよ?」とか言われたいです。ところで、うみこさん、すぐに発砲することころが好きなのですが、漫画ではヘッドショット決めていたのが、足元を撃つようになって、丸くなりましたね。話自体はブラック業務の話でとてもとても胸が苦しくなります。。。
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