カウントダウンBBS

無修正・個人情報・18歳未満の書き込みは禁止です。
犯罪性のある書き込みは削除し、対象IPをアクセス禁止にします。

おなまえ
Eメール
題  名    
コメント
添付File
パスワード (英数字で8文字以内)
文字色

  投稿者:  投稿日:'16/07/22 14:02:06 No.41  
 


ヒヒヒ へへへ - '16/07/22 14:18:13 No.43  

脆弱なところはデータベース集めには最高っすよねvvv

今日の輩はストーキングしたいのかされたいのか fu:fu:fu:



Re:  投稿者: 投稿日:'16/07/22 10:31:08 No.25  
きになる


Re:   こう - '16/07/22 13:47:38 No.39  

たまりません


Re:     X - '16/07/22 13:53:44 No.40  

気になるのか?!


マジ気になるのか?!


人はわからんな・・・


気になるんだ・・・



Re:   - '16/07/22 14:17:17 No.42  




貧乳熟 投稿者: 投稿日:'16/07/22 11:57:45 No.29  
 昨日の続き


Re: 貧乳熟   - '16/07/22 12:17:27 No.31  

うわぁ〜〜〜、 ともこさんだ〜〜!


Re: 貧乳熟  ys - '16/07/22 12:21:07 No.32  

この服はあまりないわ・・


Re: 貧乳熟   - '16/07/22 12:35:33 No.33  

Re: 無題 刑法175条1項 - '16/07/22 10:58:26 No.27

 刑法は、わいせつな文書や図画、電磁的記録にかかる記録媒体、その他の物を頒布したり、公然と陳列することを禁止しています(刑法175条1項)。そのような行為をした場合には、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があり、また、懲役と罰金は併科される場合もあります。
裁判所は「わいせつとは、
1. いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、
2. 普通の人の正常な性的な羞恥心を害し、
3. 善良な性的道義観念に反するもの
をいう」と定義いる。
 わいせつ性の判断については、
「一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準として、作品自体からして純客観的に行うべきもの」としており、
芸術的作品であったとしてもわいせつ性を有する場合がある、と述べられている。
一般良識と社会通念を基準として裁量判断されるもので、わいせつ基準は感性に従っての判断となっている。
「わいせつ」性があると判断されてしまった場合、わいせつ表現として、憲法の表現の自由(21条1項)の保護を受けないことになる。



Re: 貧乳熟   - '16/07/22 12:45:33 No.34  

↑ バカの一つ覚え 

こういうSSBでそれをいう空しさとかないのか^^



Re: 貧乳熟  - '16/07/22 13:34:39 No.36  

脇肉好き


  警 告 - '16/07/22 13:40:17 No.37  

刑法175条1項 - '16/07/22 10:58:26 No.27

 刑法は、わいせつな文書や図画、電磁的記録にかかる記録媒体、その他の物を頒布したり、公然と陳列することを禁止しています(刑法175条1項)。そのような行為をした場合には、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があり、また、懲役と罰金は併科される場合もあります。
裁判所は「わいせつとは、
1. いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、
2. 普通の人の正常な性的な羞恥心を害し、
3. 善良な性的道義観念に反するもの
をいう」と定義いる。
 わいせつ性の判断については、
「一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準として、作品自体からして純客観的に行うべきもの」としており、
芸術的作品であったとしてもわいせつ性を有する場合がある、と述べられている。
一般良識と社会通念を基準として裁量判断されるもので、わいせつ基準は感性に従っての判断となっている。
「わいせつ」性があると判断されてしまった場合、わいせつ表現として、憲法の表現の自由(21条1項)の保護を受けないことになる。



Re: 貧乳熟   - '16/07/22 13:45:14 No.38  

ほほ〜〜〜 めずらしいのをお持ちですね?

保存させていただきます。 



無題 投稿者: 投稿日:'16/07/22 08:12:09 No.5  



Re: 無題   - '16/07/22 12:16:49 No.30  

YES!!  


無題 投稿者:mm 投稿日:'16/07/22 08:54:02 No.7  



Re: 無題 刑法175条1項 - '16/07/22 10:58:26 No.27  

 刑法は、わいせつな文書や図画、電磁的記録にかかる記録媒体、その他の物を頒布したり、公然と陳列することを禁止しています(刑法175条1項)。そのような行為をした場合には、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があり、また、懲役と罰金は併科される場合もあります。
裁判所は「わいせつとは、
1. いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、
2. 普通の人の正常な性的な羞恥心を害し、
3. 善良な性的道義観念に反するもの
をいう」と定義いる。
 わいせつ性の判断については、
「一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準として、作品自体からして純客観的に行うべきもの」としており、
芸術的作品であったとしてもわいせつ性を有する場合がある、と述べられている。
一般良識と社会通念を基準として裁量判断されるもので、わいせつ基準は感性に従っての判断となっている。
「わいせつ」性があると判断されてしまった場合、わいせつ表現として、憲法の表現の自由(21条1項)の保護を受けないことになる。



Re: 無題   - '16/07/22 11:47:53 No.28  

そんなことしたら、乳首たっちゃう〜〜

[1] [2]
- 以下のフォームから自分の投稿記事を削除することができます -
記事No パスワード