東京・靖国神社のトイレで昨年11月、爆発音がして不審物が見つかった事件で、建造物損壊罪などに問われた韓国人の全昶漢被告(28)に、東京地裁は19日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
家令和典裁判官は、インターネットの情報を基に火薬を試作し、金属パイプに詰めて燃焼させる実験を事前に繰り返したと指摘。「計画性の高い犯行で、人が自由に出入りできる場所に自作の装置を置くなど悪質。靖国神社の運営に与えた影響も大きい」と述べた。
公判で被告は「韓国マスコミが称賛してくれると思った。人を傷つける意図はなかった」と述べ、弁護側は執行猶予を求めていた。