昨年11月23日、靖国神社(東京都千代田区)のトイレに自作の爆発物を仕掛け、破裂させて施設を破壊したとして逮捕・起訴された韓国人の全昶漢(チョン・チャンハン)被告(28)に対し、東京地裁は19日、懲役4年の判決を言い渡した。検察は今月12日の論告求刑公判で懲役5年を求刑していた。
昨年11月、羽田空港から日本に入国した全被告は、金属製パイプや火薬、乾電池を使ったタイマー付き装置を靖国神社のトイレに設置し、点火してトイレの天井を壊した罪で逮捕・起訴されていた。
この事件で死傷者は出なかったが、参拝者や観光客たちが避難し、爆発物処理班が出動する騒ぎとなった。全被告は犯行後、すぐに韓国へ帰国したが、12月9日に黒色火薬1.4キロが入ったかばんを持って日本に入国しようとし、警察に逮捕された。