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【鳥越俊太郎候補「淫行」文春報道】鳥越俊太郎氏弁護団が抗議文「記事化は選挙妨害と強く警告したのに…」週刊文春告訴の理由

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【鳥越俊太郎候補「淫行」文春報道】
鳥越俊太郎氏弁護団が抗議文「記事化は選挙妨害と強く警告したのに…」週刊文春告訴の理由

保育施設を視察して報道陣の取材に応える鳥越俊太郎氏。この後、スキャンダル報道について問われると、表情を硬くして無言で車へ乗り込んだ=20日、東京都世田谷区(丸山汎撮影) 保育施設を視察して報道陣の取材に応える鳥越俊太郎氏。この後、スキャンダル報道について問われると、表情を硬くして無言で車へ乗り込んだ=20日、東京都世田谷区(丸山汎撮影)

こうした手法で有権者に事実と異なる印象を与えようとする行為は、明確な選挙妨害であり、公職選挙法148条1項但書によって禁止される「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲(わいきょく)して記載する等表現の自由を濫用(らんよう)して選挙の公正を害」する行為に他ならず、同法235条の2に規定する罰則の対象にもなりうる行為である。また、刑法230条1項の名誉毀損罪を構成する。

 弁護団は、週刊文春に対し、強く抗議する。また、明日(21日)にも東京地検に刑事告訴すべく準備を進めていることを申し添える。(一部略)

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