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【鳥越俊太郎候補「淫行」文春報道】
鳥越俊太郎氏弁護団が抗議文「記事化は選挙妨害と強く警告したのに…」週刊文春告訴の理由
こうした手法で有権者に事実と異なる印象を与えようとする行為は、明確な選挙妨害であり、公職選挙法148条1項但書によって禁止される「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲(わいきょく)して記載する等表現の自由を濫用(らんよう)して選挙の公正を害」する行為に他ならず、同法235条の2に規定する罰則の対象にもなりうる行為である。また、刑法230条1項の名誉毀損罪を構成する。
弁護団は、週刊文春に対し、強く抗議する。また、明日(21日)にも東京地検に刑事告訴すべく準備を進めていることを申し添える。(一部略)
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