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【鳥越俊太郎候補「淫行」文春報道】鳥越俊太郎氏の弁護団、東京地検に告訴状を提出 名誉毀損と公選法違反の罪で

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【鳥越俊太郎候補「淫行」文春報道】
鳥越俊太郎氏の弁護団、東京地検に告訴状を提出 名誉毀損と公選法違反の罪で

民進党の選挙対策に関する会議の席上で、週刊誌に掲載された自らの疑惑記事を否定する鳥越俊太郎氏=21日、東京都港区 民進党の選挙対策に関する会議の席上で、週刊誌に掲載された自らの疑惑記事を否定する鳥越俊太郎氏=21日、東京都港区

 東京都知事選(31日投開票)に立候補しているジャーナリスト、鳥越俊太郎氏(76)=民進、共産、社民、生活推薦=の女性問題を週刊文春が報じたことについて、鳥越氏の弁護団は21日、名誉毀損(きそん)と公職選挙法違反の罪で、東京地検に告訴状を提出したことを明らかにした。 

 週刊文春の記事タイトルは「『女子大生淫行』疑惑 被害女性の夫が怒りの告白!」。記事によると、鳥越氏は平成14年夏、当時20歳の大学2年生の女子学生を自身の別荘に誘い出し、「二十歳にもなって、そんなに性のことを知らないのか」と強引に迫った。また、翌日、東京に戻る車中で「ラブホテルに行こう」と誘ったという。

 【弁護団が20日に発表した抗議文】

 記事にある「疑惑」と称する案件については、事前にFAXによる取材があり、本人に確認の上、弁護団から事実無根であると文書で明確に否定する回答をするとともに、無責任に記事化すれば選挙妨害になると強く警告した。しかしながら、記事は、一方的な証言だけに基づき、「疑惑」がいかにも真実であるかのごとき印象を与えるものとなっている。

 記事は、「疑惑」が事実であるとは断定せず、一方的な証言と思わせぶりな記述だけで、あたかも「疑惑」が真実であるかのような印象を与えるものとなっている。こうした手法で有権者に事実と異なる印象を与えようとする行為は、明確な選挙妨害であり、公職選挙法148条1項但書によって禁止される「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲(わいきょく)して記載する等表現の自由を濫用(らんよう)して選挙の公正を害」する行為に他ならず、同法235条の2に規定する罰則の対象にもなりうる行為である。また、刑法230条1項の名誉毀損(きそん)罪を構成する。

 弁護団は、週刊文春に対し、強く抗議する。また、明日(21日)にも東京地検に刑事告訴すべく準備を進めていることを申し添える。

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