弁護団からのコメント
平成28年7月21日
弁護団からのコメント
本日、発売された週刊文春の記事につき弁護士弘中淳一郎、弁護士藤田謹也は、本日、午前10時40分、東京地方検察庁に対し、刑法第230条名誉毀損及び、公職選挙法第148条第1項但書、同法第235条の2第1項違反で週刊文春編集人新谷学に対する告訴状を提出しました。
これにより、週刊文春の記事が事実無根であることを明確にしました。
今後につきましては、選挙運動に集中すべきであると考えます。
よって、この件につきましては、会見等を開くつもりは無いことを本書面をもってお伝え致します。
弁護士 弘中 淳一郎
弁護士 藤田 謹 也