判決によると、男性は平成28年3月26日、自宅に置いたテレビについて受信契約をNHKと結んだ。一方、男性はその約1カ月前の3月1日、NHKの放送だけを受信しないようにする機器を自宅の壁内に埋め込んで、NHK放送を見られないようにしていた。
男性は「契約解除の条件である『テレビの廃止などで受信契約が不要になったとき』に当たるため、3月分の受信料の支払い義務はない」と主張していた。
しかし、谷口裁判長は「外形的に男性の自宅にテレビがあるのは事実だ。男性の意思で機器を取り外せば再びテレビでNHK放送を見ることができるため、この状態は『受信機廃止などで受信契約が不要になったとき』には当たらない」と判断した。
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