懲戒請求書 請求人住所: Phone: Facs': 氏名: 生年月日: 被調査人住所:川崎市宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703 氏名:村野光夫 Tel:044-877-5525 Fax:044-877-5419 生年月日:昭和21年6月6日生 登録番号:13593 所属会:横浜弁護士会 出身地:神奈川県 出身大学:中央大学昭和44年卒業 登録年:昭和48年 平成 年 月 日 請 求 人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 横浜弁護士会所属村野光夫弁護士を懲戒することを求める。 請求の理由 1.請求人と被調査人との関係 川崎簡易裁判所係属中の債務不存在確認訴訟の原告代理人である被調査人とは、本件訴訟の当事者である被告の同居の親族。 2.懲戒請求が生じた年月日、原因、その内容 平成 年 月 日以降随時。 川崎簡易裁判所係属中の債務不存在確認訴訟の当事者原告被告双方相互に恨み妬み憎み合っていたところへ、被調査人より内容証明郵便が届き、「無用の紛争を避けるため」との被調査人よりの主張の趣旨に賛同し、本件訴訟の原告を被告人とする横浜地方検察庁川崎支部宛並びに神奈川県麻生警察署宛の刑事告発状の写しを被調査人宛へ送付することによって、本件訴訟の被告側の主張を容易に理解出来るようにした。そうしたところ被調査人は刑事告発状を書証として利用して川崎簡易裁判所へ債務不存在確認訴訟なる意味不明の趣旨の裁判を提訴するに至り、当事者双方の恨み妬み憎しみ合いが少しでも消滅の方向へ向かえばとの趣旨の違反して、又被調査人の内容証明郵便の主張の趣旨に違反して、送付文書を書証として裁判提訴へ至った。その他本件当事者双方の恨み妬み憎しみ合いの解消へ向けて、被調査人宛の会話、ファクシミリ送信文書等を大量に書証として裁判所へ提出したのは平成 年 月 日のことである。 3.懲戒を求める理由。 被調査人の不誠実であり嘘吐きな発言に惑わされた請求人は迂闊であったかも知れない。しかし自由と正義を守り基本的人権の尊重擁護を使命とする弁護士より内容証明郵便にて「無用の紛争を避けるため」にと述べられては、協力せざるを得なかった。被調査人はいわば詭弁にて騙すことにより詐欺師まがいの言動により告発状を盗取したものであり、又それにより自己の目的達成のため手段を選ばぬ強盗まがいの行為により、川崎簡易裁判所へ債務不存在確認訴訟提起しており、自由と正義を守り基本的人権の尊重擁護をはかる弁護士の使命に反し弁護士法65条に規定する非行に該たるので、御会にて調査し審議して頂き被調査人の弁護士免許の抹消を請求する。 4.証拠については揃い次第追って提出する。 準備書面 請求人: 被調査人:川崎市宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703 弁護士 村 野 光 夫 044-877-5525 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 主張の趣旨 御会へ請求済みの懲戒請求に付き、詳細を述べる。 主張の理由 1.被調査人は、請求人の言った事、書いた事全てを裁判書類として提出しており、 請求人が裁判の相手方代理人へ対して迂闊であったことは否めない。だがしかし、 内容証明郵便が届いて大変驚いた請求人がその差出人たる被調査人へ電話をかけ たり資料を釈明のためファクシミリ送信することは通常行うべきことであり、こ れらの全てを裁判の目的で証拠資料として使用することは信義則違反も甚だし く、迂闊に物も言えなくなる恐れが充分にあり、この点被調査人は憲法の保障す る表現の自由を侵害している。通話内容を逐一テ一プに録音しその内容をテ一プ より起こして反訳書を作成するなど常識外れも際立っている。しかも裁判の書証 として!!又請求人が裁判の当事者であるのならば、被調査人の行為は理解に苦 しむ点は少ないかも知れぬ。しかし請求人は裁判の被告の同居の親族であるだけ であり、当事者ではない。家族を労って代わりに電話をかけたものをテ一プに録 音しテ一プ起こしをして反訳書を作成するなど告訴権の濫用も甚だしい。被調査 人は一人の人として、又一人の男として信用出来ぬ非行を犯した。又被調査人は 裁判の当事者の同居の親族を興信所にて調査を入れ調査録を証拠として提出する 非行も犯した。被調査人は裁判の当事者の同居の親族が電話した内容を逐一テ一 プに取り、又テ一プ起こしする労を厭わず反訳書を作成して裁判の書証として提 出する人材、男などが、自由と正義を守り基本的人権の尊重擁護をする弁護士の 風上にも置けぬ実に下らぬ信用出来ぬ「弁チャン」である。 2.被調査人は訴額90万円程度の簡易裁判所の訴訟に全力を注ぐ馬鹿であり、その ような裁判を本人訴訟にて遂行できぬ義務教育しか受けてない知的障害者たる依 頼人から相当高額の着手金を受け取っており、収支勘定は合うかも知れぬ。しか しそのような事件については、法律業務の分業制をとっている今日の日本では司 法書士などが登場すべき事件であり、日本一困難な司法試験合格者が全力を注い で対応すべき事件ではない。本来であれば相談にのみ応じて事件として引き受け るべきではない。被調査人は青年法律家協会のメンバ一であったこともある弁護 士で過激な主張をする素質を備えている。又被調査人の遠縁には稲川会系の暴力 団員がおり違法行為などの犯罪を犯しやすい器質を兼ね備えている実に危険きわ まりない人材である。このような人材に弁護士業務を行わせることは、自由と正 義を守り基本的人権の尊重と擁護をする弁護士としては、被調査人の能力の範囲 外である。即刻御会を退会すべき措置を講ずるべきと思う。 準備書面 請求人: 被調査人:川崎市宮前区鷺沼1-11-14 村 野 光 夫 044-877-5525 平成 年 月 9日 請求人: 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 請求書記載事実を詳細に説明し、難解な表現への理解を助ける。 尚4月28日付け準備書面で述べた内容は重複を避けるため割愛する 請求の理由 1. に昭和 年頃より と縄野という家があっ た。当事者双方は夫婦と男の子2人の4人家族でその男の子双方が共に年頃だったの で恨み妬み憎しみ合っていた。その土地は宅地造成業者が境界標石通りに塀を作らな かったので杉村の家で境界標石通りに塀を作り直した。その際に南隣である縄野の家 は車庫のある側へ塀を拡張されることとなった。そこで縄野としては車庫よりの自家 用車の入出庫の際不便を強いられることとなるので、又それが自家用車にて駅まで出 勤する旦那を奥さんが毎朝毎晩送り迎えしていたので、当方は角地でもないのにブロ ック業者へ角を切り取ってブロックを積むよう縄野が業者へ依頼した。縄野がブロッ ク業者へ角を切り取るよう依頼した事実については、当時 の学生であ った請求人が聴取している。しかし単位取得に追われる毎日であったので、それが不 動産侵奪罪を構成する犯罪であるとは気が付かなかった。後にその事実が判明した頃 横浜地方検察庁川崎支部並びに神奈川県警察 警察署へ不動産侵奪罪にて刑事告発 をすると同時に縄野へ角を切り取った部分の不動産の使用料を支払えとの内容証明郵 便にて慰謝料請求した。 2。その後縄野へ代理人として被調査人村野弁護士が選任された。被調査人がまず最初に したことは内容証明郵便の差出人である請求人へ内容証明郵便を送り付けた。その内 容は請求人が請求したその言い分を詳細にお聞きしたい、当職は無用の紛争は望んで いない、とのことであった。刑事事件の被告人である縄野は当然に告発状を閲覧出来 ぬ立場でもあるので、法定代理人たる村野弁護士へ告発状の写しをファクシミリ送信 し、その後何度かファクシミリと電話による遣り取りがあった。しかし被調査人は「無 用の紛争は望まぬ」と言っておきながら、川崎簡易裁判所へ債務不存在確認訴訟提起 した。その証拠書類の全ては請求人がファクシミリ送信した文書であった。その裁判 の第一回口頭弁論は原告たる縄野、つまり被調査人の請求を朗読するだけであった。 第一回口頭弁論開催以降請求人は同居の親族として債務不存在確認訴訟の被告たる父 親を労って何度か被調査人へ電話やファクシミリを入れた。すると本年 月 日口 頭弁論の際それらの全てが書証としてとして提出された。尚請求人は本件裁判の当事 者ではなく、原告縄野建三被告 だけしか本件当事者ではなく、残りは訴訟代 理人だけである。 3。裁判の相手方の同居の親族よりの電話やファクシミリの内容を逐一記録保存しておき、 それを裁判の証拠として提出するなど言語同断!そもそも刑事告発したのは請求人で あるのだから告発状の当不当を主張したいのなら請求人を被告として何やら裁判提起 すれば良いものを、又慰謝料請求したのも請求人であることから請求人へ債務不存在 確認訴訟を提起すれば良いものを縄野と杉村との紛争には全く無関係の立場を貫いて いた不動産の所有者たる父唯男を被告として債務不存在確認訴訟を提起し、更にはそ の裁判にて請求人の言ったこと、書いたことの全てを証拠とするなど、被調査人には 知的障害があり混乱している。このような事件の当事者を混同して間違える被調査人 には知的障害があり心身が故障している。まぁ確かに父唯男は本件紛争の不動産の所 有者であるのだから裁判の被告となり得る立場ではあるが、法的な請求は一切何も全 くしていない。にも拘わらず父唯男を裁判の被告としたのは被調査人の知的障害が原 因である。即刻免許を抹消するよう請求する。 準備書面 請求人: 被調査人:川崎市宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703 村 野 光 夫 044-877-5525 平成 年 月 日 請求人: 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 書証を提出するのでその説明と解説をする。 請求の理由 1.平成 年 月 日に突然何の前触れもなく被調査人より内容証明郵便が届 いた(甲第1号証)。その趣旨は「無用の紛争は望まない」ので話し合いたいと のことと理解している。そこで同年 月 日早朝被調査人宛へ当方の主張を端 的に示す書面があったのでファクシミリ送信した(甲第2号証)。すると被調査 人は翌年2月4日請求人の父親宛へ、債務不存在確認訴訟なる意味不明の裁判を 提訴してきた(甲第3号証)。それにはファクシミリ送信した文書の文章が引用 されている。 2.これら被調査人のイカサマペテン行為により現在川崎簡易裁判所にて係属中であ る。三百代言などと弁護士を形容する単語があるが、被調査人はまさしくこれで ある。裁判をやろうとしているのならば、請求人はファクシミリ送信するどころ か、内容証明郵便ですら「受取拒絶」をして当人の元へ送り返していたはずであ る。しかもこの裁判、隣人同士の争いでもあり同じ簡易裁判所でも「一般民事調 停」にてするのが道理であり、法律判断を誤った被調査人の責任は重大である。3.内容証明郵便にて羊の面をかぶった狼の役を演じ、狼の役を果たす文書が手には いると猛禽類へと変身し、その裁判の訴状たるやお粗末で黒を白と言いくるめる ものでしかない。このような世人よりの信頼を勝ち取れない弁護士は弁チャンで イカサマペテンを得意とする代言人レベルの弁護士である。このような弁護士は 即刻免許を抹消し廃業させるべきである。 準備書面 平成 年綱第 号事件 懲戒請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 1.事件の当事者の人違いをする知的障害者村野光夫は、裁判という方法にて殺人未 遂を犯した。 請求の理由 1.被疑者村野へ事件を依頼した縄野建三宛へ慰謝料請求したのは、懲戒請求人 であり、横浜地方検察庁川崎支部へ縄野建三を被疑者として刑事告発したの も懲戒請求人 である。懲戒請求人は を住所とする世帯の世帯主であり、不動産の所有者が であるだけである。2.この場合縄野建三を原告とする「債務不存在確認訴訟」を提起するのであるのな らば、その被告は となるべきものである。しかし被疑者村野は不動産の 所有者を被告として提訴した。これは被疑者村野が重大な知的障害を患っている 証拠であり、心身の故障により職務に耐えられないことを証明するものである。3.不動産の所有者 は 歳代半ばの であり、懲戒請求人が慰謝料 請求をしたり刑事告発をしたことを承知していない。しかも高齢にて裁判沙汰に 耐えられる体力と気力が消失している。このような高齢者を被告として裁判沙汰 へ及んだ被疑者村野は、高齢者を虐待することをよしとする陰険で冷酷な性格の 持ち主であり、おまけに人違いをする知的障害を患っている。即刻御会の退会処 分と弁護士免許の抹消を請求する。 添付書類 1.住民票 1通 2.内容証明 1通 3.告発状 1通 4.不動産登記簿 1通 準備書面 平成 年綱第 号事件 懲戒請求人 被 疑 者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 被疑者村野は依頼人の便宜を図って真実たる事実をねじ曲げ黒を白と言いくるめる三百代言弁護士であり悪しき法律家である。 請求の理由 1.平成 年 月 日付け内容証明には、縄野側に「不動産侵奪の事実がありませ ん」などと述べられていたので請求人は横浜地方検察庁宛の刑事告訴状をファクシミ リ送信することで縄野が抱く誤解を解こうとした。そうしたところ被疑者村野は縄野 建三より事情聴取した際に、縄野が請求人側の為したブロック工事の際に工事業者へ 角切りするよう依頼した事実を聴取した。しかし平成 年 月 日付け回答書 にて再び事実に反する答弁を繰り返した。 2.この答弁が嘘であるのは請求人自らが工事の際に自宅2階自室にて、縄野建三と工事 業者の遣り取りを聴取していたので、即座に嘘を付いていると断定できる。そもそも このような「言った言わない」の水掛け論に終始する10数年前の事実に関して、債 務の不存在を確認するという裁判自体がナンセンスであり、このような裁判を提起す ること自体が馬鹿げている。このような裁判をしたいという依頼人縄野より数十万円 の着手金を受取り、引き受けること自体が被疑者村野の三百代言体質を表している。3.このような真実たる事実をねじ曲げ黒を白と言いくるめることを目的とした「言った 言わない」の水掛け論に終始することが最初から見込まれる裁判の原告訴訟代理人を 引き受けること自体が、弁護士としての非行に該たる。このような事件は裁判へ持ち 込まず、御会の「仲裁センター」などを活用して円満な解決を図るよう頭を使い知恵 を絞るのが、弁護士に与えられた職責のひとつであり、闇雲に裁判裁判などと事態を より一層悪化させる効果しかあり得ない方策は採るべきでない。この点被疑者村野は 知的障害を患っており、馬鹿の一つ覚えの如く弁護士は裁判をするものとして裁判提 起をするのは、弁護士としての重責に耐えられず職務遂行に支障を来している証拠で ある。このような世間に悪しき害悪を与える悪しき法律家は、その心身の故障により 与えられた職責を果たし得ないので、即刻免許の抹消と御会よりの退会処分を請求す る。 準備書面 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 被疑者村野光夫の行為は基本的人権の尊重擁護と自由と正義を守る弁護士にあるまじき行為であって、即刻退会処分と免許の抹消を請求する。 請求の理由 村野弁護士が川崎簡易裁判所へ提起した訴訟は、当事者違いである。 不動産侵奪行為への慰謝料請求について、その債務の不存在の確認を求めるのならば、当事者は請求人であって不動産の所有者ではないとの事実認定と法律判断を願う。 そもそも債務不存在確認訴訟なるものは、請求人へ金銭の支払いをしなければそれで済むものなのに、名目上だけ債務のないことを確認するなどというのは、差し迫った事情もない本件の場合権利の濫用であるとの事実認定と法律判断を願う。 村野弁護士の依頼人は頭が悪いため、事態を把握していないのでその説明が出来ないので、紛争の当事者たる相手方へその主張の内容を知らせるよう請求してきて、その相手方が善意で示した事実関係をもとにして提訴することは、信義則違反であって違法行為である。相手方の主張の内容については村野弁護士が自分で調査するなりして勉強すべきことであって、相手方への協力を求めるのならば提訴すべきでなく、和解へ向けて相手方と示談すべきところを村野弁護士は騙し討ちと怠慢を働いたとの事実認定と法律判断を願う。 準備書面 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 被疑者村野弁護士の訴訟行為は節操を欠いており、基本的人権の尊重擁護と自由と正義を守る弁護士として相応しくないので、即刻退会処分と免許の抹消を請求する。 請求の理由 10数年前の隣家との境界工事を巡って、不動産侵奪行為があったかなかったかを争点にした裁判が、事件番号は川崎簡裁平成 年( )第 号債務不存在確認請求事件。隣家との垣根の工事を巡って、その工事の際に不動産侵奪行為があったかなかったかを争点にした裁判を提起する村野弁護士こそは黒を白と言いくるめようとする三百代言の弁護士です。何せ工事は10数年前に行われたものです。その工事を請け負った工事業者の現在の行方を調べて尋問しました。しかし業者はロッキード事件の国会での証人喚問をまねて「記憶にございません」を繰り返すばかりで一向に真相が解明されません。村野弁護士はこの古い昔の事実関係を明らかにするのは困難であるから、これを機会にして10数年前の事実を蒸し返して黒を白と言いくるめようと悪徳裁判を提起したものです。村野弁護士の提起する債務不存在確認請求事件なるものも、債務がないと思えば請求人へ金銭の支払いをしなければそれで済むところをあえて蒸し返して裁判提起したものです。この村野弁護士の姿勢こそは三百代言であり、無用の紛争を好む悪徳弁護士であります。しかも提訴の理由を弁護士へ問い質すと、弁護士を通して質問しろ、だとか、あんたにも弁護士が付いたのだからその弁護士と相談しろ、だとかを繰り返し、裁判の内容について質問すると、訴状を良く読め、だとか、答弁書に書いてあるだろう、とか紋切り型の官僚張りの答弁を繰り返し、人が他人の家へ土足で上がったかの如き態度を繰り返します。そもそも人の土地を10数年間も無断で使用しておきながら、村野弁護士は「被害者である」私達を悪者扱いです。私には今回のこの裁判は、記憶の薄れた10数年前の事実関係を蒸し返して、発覚する恐れのない不正を隠し通すには好都合だとして、黒を白と言いくるめようとする、つまり「嘘を付き通せば真実になる」との裁判であるとしか思えないのですが。そしてこの裁判を提起した村野弁護士は、黒を白と言いくるめようとする三百代言の悪徳弁護士であるとしか思えないのですが。いかがなものでしょうか? この裁判で被告を請求人の父 を選んだのも、代理人の本人の責任を追及する目的でなく、請求人の父親であるからという便宜的なものでしかない。請求人と父唯男とは別世帯を形成しており、請求人の法律行為能力に欠缺がある訳でもなく、裁判の当事者を間違えた責任は重大である。被疑者村野弁護士は知的障害を患ており訴訟提起前の事前調査も充分でない。 このように節操のない男が被疑者村野弁護士であるから、話し合いたいとする内容証明にて当方の主張を示すよう請求しておいて、それを証拠に裁判提訴するなどの節操のなさである。聞くところによると被疑者村野弁護士の母親は旧新宿2丁目の赤線地帯にて売春婦をしていたとの話も聞くところから、被疑者村野弁護士には貞操観念が希薄なのである。そして甥には稲川会系の暴力団員もいるとの噂も聞いた。売春婦の息子が弁護士をしているなどとは、もってのほか断じて許せない。即刻罷免と免許抹消と退会処分を請求する。 宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703区 弁護士 村野光夫 先生 Fax:044-877-5419 Phone: Facs': ご 連 絡 前略 昨晩福岡高等裁判所判決法律時報解説と先生の依頼人「縄野建三」より私の父親宛へ差し出された手紙の写しをファクシミリ送信しました。とりあえず、ご査収下さるようお願いいたします。 まず、何故年末のこの多忙な時期に内容証明郵便などをお出しなられたのかお聞きしたい。いずれ事件が解決するのは当分先のことでもあり、依頼人縄野にしても年末は超多忙であるはずであり、気候が寒冷でもある季節の悪い時期を選んだ真意をお伺いしたい。当方としても簡易裁判所への提訴も済んでいないこの時期に、何か当方が意味不明の請求書を縄野へ出したとの印象を抱くに至り、大変に不満であり大層な怒りと憤りを以て、縄野へ接することを決意するに至った。 横浜地方検察庁川崎支部への刑事告発状の件に付いても、提出当時検務課長をされていた「 検務課長」より縄野へ連絡を何回も繰り返ししたのですけれど、電話回線不通の為、普通郵便にて検察庁へ連絡するよう郵便物が届いたはずであり、その時点で縄野が連絡をしていれば、今回私が受け取った内容証明郵便物などは差し出しをする意味が有り得ないものであるので、前述の通り縄野へは大変に不満であり大層な怒りと憤りを持たざるを得ない。そこで検務課長よりの要件の骨子は、縄野の行為は不動産侵奪に該たる犯罪行為でもあるので民事・刑事の処分は有り得るものとして、その説明をしようというものでした。今回法律家たる弁護士が縄野の代理人となられたのを機会に、その法律構成や意味を懇切丁寧に解説して頂いて、縄野を諭して頂きたい。そうすれば当方より慰謝料請求をしたり、詫び状の提出を求めたり、刑事処罰をも請求しようとしたその意味が自ずと理解されるものと信ずるものです。 最後に先生の弁護士としての登録番号「13593」からされると、まだお若い新進気悦の法律家であろう察しているものです。今回の内容証明の件については、初老のご婦人より黄色い気勢を盛んに上げられて困惑の末のこととお察しいたします。それから私には個人事業主としてのビジネスと生活の糧を得るための夜勤と二股をかけているので、しかも年末のこの超多忙な時期でもあるので、ご連絡は冒頭に記述しましたファクシミリの方へお願いしたい。文章にて著してみると大変意義深い文章が記述できるので、お勧めすると同時に、私への事務連絡も含めてご連絡は全てファクシミリにてのご連絡を要望します。 以上よろしくご査収下さりますようお願いいたします。 早々 宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703区 弁護士 村野光夫 先生 Fax:044-877-5419 Phone: Facs': ご 連 絡 前略 平成 年 月 日付け内容証明郵便記述の内容は、先日ご送付申し上げた告発状を理由として、撤回せざるを得ないものと断定しています。今後は縄野が、どのように誠意ある対応を見せるかに、次の焦点が移っています。先生としては、どのような解決をはかるべく思案されているのか、お窺いしたい。縄野が、我が家の旧隣人である「 」と内密に連絡を取り合って、何やら策を弄した点についても、謝罪が必要と思います。又縄野が、 警察刑事課へ、何やら私が犯罪者であるかの如き、申告をした点についても誣告容疑がありますので、然るべき対応を請求します。その他の請求については、既に内容証明郵便にて連絡済みにて、繰り返しません。(しかし請求を取り下げるものでもありません) 尚、ご連絡は全てファクシミリによるものとして、電話・郵便による連絡には一切応じませんので、あしからず。(郵便については受取拒絶をします) 以上よろしくご査収下さりますようお願いいたします。 早々 宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703区 弁護士 村野光夫 先生 Fax:044-877-5419 Phone: Facs': ご 連 絡 前略 まず、現在年末年始の超多忙な時期でもあり、年内に決着させようなどとは無謀極まりない暴挙であり、年が明けて季節柄が穏やかになった頃を見計らって行動をする予定なので、まずはその旨通知する。 次に私は「 家」を代表しており、私に対する如何なる行為も 家全体へ対する行為と看做すので通知する。 民事上の責任がないなどとする村野弁護士は、真実の事実関係を依頼人より詳細に聞き出していない。縄野の我が家へ対する不動産を侵奪行為は、疑いを差し挟む余地の全くない確とした真実たる事実である。縄野が責任を回避したいばかりに、今回年末年始の多忙な時期に争いを嗾けてきた事実を重大視する。 縄野の主張はおそらくは次の通りであろう。「境界確定の際我が家が縄野側のガレージ部分の角を削ったのは我が家が勝手にそうしたことである」と主張する予定であろう。又そのように先生にも説明したものであろう。だからこそ 月 日付け内容証明郵便をお出しになられたのであろう。しかし我が家が請負わせ業者によると、工事の連絡へ出向いた際に隣家より「自家用車の入出庫の際不便であるから角を削れ」と、請負関係も全くない権限のない者が指図をした事実があるとの主張があった。我が家の縄野へのあらゆる請求の根拠はそこにある。工事の請負人によると隣人関係を荒立てて工事するよりもやりやすいからとの説明がある。 つまり、縄野が我が家が工事を請け負わせた業者へその趣旨に反する指図をした点が最大のポイントである。そこに民事・刑事上の責任が生ずるのは明らかである。11月29日付け内容証明郵便はいずれ取り消さねばならなくなる。しかも縄野は逮捕拘留起訴収監の何れにも至っておらず、民事裁判もまだ提起されていないこの時期に、事を荒立てる縄野の小児病的ヒステリックな過剰反応には、不動産侵奪の事実関係ありと認めざるを得ない。又縄野の自宅前には警察のパトロールカーや消防車など、幼児なら喜びそうな車両が頻繁に停車していた。いずれも縄野は幼稚で未熟で達成段階が低次元の人材であるから、小さなことで大騒ぎをして、ヒステリックな過剰反応をする小心者と我が家は断定している。又そのような性格と断定できる証拠も隣人として知っている。 私としては、縄野のように学校もろくに出ていない新制中学卒業と同時に東北地方から集団就職列車に乗って上京してきた男などと、同じ交渉のテーブルにつくこと自体馬鹿らしいので、このように通知をすること自体穢らわしいことと感じている。本来なら無視を決め込むところを、このように通知を為すだけでも有り難いことと感謝の念を顕わにして頂きたい。先生としても隣人同士の境界を巡る紛争は長期化するのが通常であるので、定期的に顧問料収入を得られるまたとない事件でもあり、縄野の財政を疲弊させる好機でしょう。 以上よろしくご査収下さりますようお願いいたします。 早々 宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703区 弁護士 村野光夫 先生 Fax:044-877-5419 Facs': ご 連 絡 前略 返答が遅い!!年内に解決する暴挙を為そうとしているはずなのに、未だに返答が全くない!!国家が郵便物の記述内容に付き証明するという内容証明郵便にて不動産侵奪の事実が無いなどとの戯言を記述して送り付けた以上、今更それに反する意見を出せなくなって、どうやって面目を保ちながら撤回するかその方法を考案中と察している。そこで弁護士大観にて先生の経歴を拝見させて頂いた。 大学法学部を昭和44年にご卒業されているのならば、先生の母校に刑法の 教授という人材が在職のはずであるから、本件が構成要件に該当するか否かについて教えを今再び乞いに行ってはどうだろうか?福岡高等裁判所の事件は最高裁判所へ上告されており、判例変更の前触れである大法廷での審理も予定されていると聞いている。最高裁での判決如何によっては、追告発も有り得る。そうなる迄、縄野から顧問料でもシッカリと徴収して縄野の財政を疲弊させて頂きたい。縄野の財政が破綻する頃には、最高裁での判決を基にして縄野を刑事告発することを予定している。そうなれば弁護も国選となり、縄野の刑務所行きは確実な状勢となる。そうなる前に手を打とうというのが、先生の役目である。しかしその役目は多大な困難を伴う。実際どうなるかはその後のお楽しみにしておく。 用件の骨子をまとめると、先生は年末の多忙な時期を見計らったのだから、年内に解決しようという暴挙を予定していると見ている。しかしこちらとしては、最高裁の判決が出るのを首を長くして待ち望んでいるので、年内どころかいつ解決するのやら全く解らないものと見込んでいる。それ迄の間に先生が法学者の見解を求めて行動されて、こちらへ何某かの反応を示してはどうだろうか?というのがこちらの今回の用件である。 以上よろしくご査収下さりますようお願いする。 早々 宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703区 弁護士 村野光夫 先生 Fax:044-877-5419 Facs': ご 連 絡 前略 本件の構造は簡単である。先生は 月 日付け内容証明の作成郵送とその後の処理だけしか権限が委任されていない。依頼人縄野がどのような説明をしたかは不明であるが、我が家が横浜弁護士会で受けた法律相談でも縄野の行為は、不動産侵奪に該るとしてその上で使用料・慰謝料を請求できるとしており、どの捜査担当官も時効の問題を除けば不動産侵奪罪を構成すると言っている。前提となる認識が共通していない。先生は縄野から事実関係も正確には説明を受けていないようだ。 縄野建三という男は新制中学卒業と同時に東京へ集団就職列車に乗って東北地方から上京してきた男であり、法律論なんぞ丸で知らぬ馬鹿である。第一境界標石が何を意味しているかですら知らぬ男である。又そうでなければ縄野が麻生警察へ我が家の件で相談する理由がない。先生の経歴には弁護士会での役職経験が何も無いことから、このような即金となる仕事しかお引き受けになったことは無いのであろう。又悪しき法律家の典型である「黒を白と言いくるめる」技術に卓越されているのであろう。要するに縄野の嫌疑を全面否定することだけが、先生の役目でしかなかった。そのような弁護士は年末・年始の多忙な時期を見計らって内容証明を送り付け、初めから議論の相手として不的確な弁護士相手に論述を尽くさせ、我が家の努力を虚しいものとして嘲け笑おうというのが、不真面目な縄野の委任の趣旨であった。我が家が本件縄野の不動産侵奪行為には時効の問題があってその判例解釈論を巡って激しい意見の対立が見られる、などとの話題を提供したのは先生を過大評価し過ぎた結果である。 しかし過大評価した以上、捜査担当官の見解を聞くなり、先生がご卒業された 大学で刑法を講義している 教授に意見を求めて行くなりして、まず正確な事実関係の把握に努めて頂きたい。そしてその前提となる事実から導き出される法律解釈論を縄野建三へ説明すべきである。(おそらく同級であろう人材に という刑事訴訟法の教授もいる)そうなれば我が家が言い出した侵奪された土地の利用料・慰謝料請求の根拠が自ずと理解されるものである。刑事事件としても時効の問題解釈如何によっては、不動産侵奪罪の構成要件に該当するどころか違法性・責任を問うことも十分であるとの結論に達するはずである。好意的に解釈すると前述の内容証明をどのように面目を保ちながら撤回し、どのように示談・和解し合意に達せられるか思案されているとも思える。しかしそのように思慮深い弁護士とも思えぬ。だからこそ我が家の父が民事裁判を提起する時期を巡って苛立っているのであろう。捜査状況がどうなっているかについては、事件受付係へ連絡すれば一目瞭然ではないだろうか? 我が家が今回まで送付したファクシミリは、縄野がその後の戦術を考案する上で役には立っても、我が家には役に立たぬであろう。だが我が家がどのような見解に基づいて縄野へ請求をしているかは理解出来たものと思う。即金になる仕事しか引き受けぬ弁護士ならば、本件が最高裁での判決如何によっては、縄野建三には不動産侵奪容疑にて逮捕・起訴・収監される危険が今後も継続することを理由として、示談・和解し合意に達する権限も与えるよう縄野へ先生が営業すべきである。我が家は即決和解のように簡単に決する予定は全くない。慰謝料を満額支払えばそれで終わりではない。縄野が我が家の旧隣人「飯島洋」と結託したことへの謝罪、不動産侵奪行為への縄野の謝罪、本件内容証明郵便にて正確な事実関係を全て偽ろうとした不真面目かつ不誠実な縄野の態度を謝罪、詫び状の公正証書化など、とにかく本件は縄野が全面的な譲歩する以外には、我が家が本件についての民事・刑事の裁判権を放棄する問題をどうするかしか残されていない。先生には荷が重すぎてとても対処出来ぬであろう。何せ連絡のひとつも全く何も出来ぬのだから。事件を持て余してどうしたら良いものかを決断も出来ぬのであろう。先生の事件の依頼人「縄野」と先生との委任関係にも、不正確な事実認識を元に依頼を引き受けて行動を起こすなど、最初から真摯な関係ではなかった。 月 日付け内容証明にしても、年末の多忙な時期に送り付けたり、法律解釈論を一切無視し事実関係を正確に縄野へ教え込み諭し理解させなかったり、縄野の感情論で行動したりと軽率きわまりなく、先生には大いに反省し謝罪して頂きたいものである。 尚、交渉の相手として不適格な先生を相手に連絡するのは、今回が最後である。本書面中に縄野と示談・和解などの合意に達する用意があるかの如き記述も、そのようなことをすれば縄野のプライドを傷付けるものでしかないので、余程の譲歩が有り得ぬ限り無意味となろう。又、先生から今後示されるであろう対案が提示されるその内容も、交渉の相手としては不適格とする我が家の決断を促すものとなろう。いずれにしても先生を相手にした連絡は今後は一切しないものであろう。とにかく縄野家が不誠実かつ不真面目な性格の人材であることは十分理解できた。今後は縄野へ直接請求する。先生がその代理人としては不適格であるのは承知しているからそれなりに対処させて頂く。何しろ何も連絡を入れることですら出来ず、神経が麻痺したかの如く反応が全くないのだから...。先生が馬鹿でないことを期待するが本件は交渉決裂、全てご破産となったものであることを理解して頂きたい。権限がないのではそうならざるを得ない。 以上、よろしくご査収下さりますようお願いする。 早々 陳述書 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 本件請求事件の発端は甲第 号証である神奈川県警察 警察署平成 年 月 日付け告発状に記述の通り不動産侵奪事件の存否を巡るものである。告発状では不動産侵奪行為を継続犯として捉えている。通説・判例は状態犯・即時犯として理解されている。被疑者は母校の 大学を定年退官した 授の下へ出向いて不動産侵奪が継続犯として捉えられる可能性について問い質した。その結果最高裁にて福岡高等裁判所昭和62年12月8日判決の趣旨を汲んで判例変更される可能性は低いことを示唆された。そこで依頼人縄野建三が刑事被告人として訴追される可能性も低いものとして、民事裁判にて不動産侵奪行為を完全否定する裁判を思いついた。そこで黒を白と言いくるめて嘘を付き通す戦術を考案した。その第一が隣人同士隣り合っている者同士を簡易裁判所の一般民事調停ではなく本訴で。その後訴訟物の価額を上げて地方裁判所へ強硬な姿勢で臨めば、しかも不動産侵奪への慰謝料を請求した請求人ではなく、70歳過ぎの隠居老人である不動産の所有者へ被告として揺さ振りを掛ければ、体力に物言わせて押し通せば必ず嘘は付き通せて黒を白と言いくるめるのに成功するはずと目論んだ。告発状に記載のように角切り工事をしなくとも車庫としての機能は充分に果たせる点を真っ先に突くことに気が付き、告発状記載の通りのブロック業者への角切り工事依頼の事実関係があったのに、そこを嘘で押し通そうと目論んだ。請求人が被疑者の依頼人が業者へ角切りを依頼した事実関係を工事の最中に聴取していてもそれだけでは証拠にはならないので、相手方たる被告が工事業者の行方を突き止めて審問しても、どうせ土方は頭が悪いから記憶力も悪く何も覚えていないはずと先読みをして、民事裁判を舞台にした完全犯罪を思い付いたのであった。 以上のような事実関係を元にして被疑者のしたことは、当事者違いー内容証明の請求書にて慰謝料請求した請求人でなく不動産の所有者を被告とした、強硬な姿勢ー相手方へ圧力の大きい示談交渉よりも裁判所へ提訴・一般民事調停よりも本訴・簡易裁判所より地方裁判所へ訴えの変更(尚訴訟物の価額変更の事実を指摘して事物管轄を移送するのは裁判所が職権でするものを原告の権限でおこなった)。このような非行を平然として行える被疑者であるから、裁判の開始前に請求人へ内容証明にて請求人の行為が正当なものであるなら「無用の紛争は避けたい」旨明言した上でその主張の根拠を示すよう手紙を出して、請求人がファクシミリにて送信した文書を書証として提訴へ至るなどの節操のない行為は朝飯前の男が被疑者である。 上述の行為は弁護士法65条規定の非行に該当するので、即刻弁護士免許の抹消と御会よりの退会処分を請求する。 陳述書 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 被疑者村野光夫は弁護士登録直後より独立開業をしいわゆるイソ弁をしなかったので、普通の弁護士が引き受けない筋の悪い事件を専ら専門にしてきた弁護士である。であるから隣人訴訟であるとか垣根境界を巡るトラブルなどの血生臭い泥々とした筋の悪い事件を専門にしてきた弁護士である。そのような弁護士であるから嘘を付き通すであるとか黒を白と言いくるめるであるとか三百代言であるとか悪徳弁護士などの汚名を若い時より拝命してきたので、今回懲戒請求を受けたことについても全く懲りていない。むしろ血が騒いでどうしようもないのが被疑者の心境であろう。横浜弁護士会管内では弁護士の懲戒事件が東京と比べて極端に少ないことから、これまで懲戒弁護士の汚名を受けずに済んできた。事実懲戒請求を受けてからの被疑者は、本件で取り上げている裁判の訴訟行為が益々活発に激しく活動するようになった。地裁への事物管轄の移送であるに始まり、準備書面の提出数もそれ以前のペースと比べて益々激しく活発に活動するようになった。被疑者は自ら懲戒請求を受けるほど迄に成長した自らの姿を誇りに思い嬉しがっている。 本件で取り上げている川崎簡易裁判所平成 年( )第 号事件のような裁判は普通の弁護士であれば引き受けをしたがらない筋の悪い事件に属する。第一弁護士の最も嫌がる刑事事件としての横浜地検川崎支部や神奈川県警察 警察署への刑事告発状が絡んでいる。普通の弁護士であれば、依頼人より相談を受けた時点で当事者双方にとって最も犠牲の少ない解決策を提示するか、相談にも応じないのが普通である。しかし被疑者は簡裁の事件でありながら調停でなく本訴を選び、その後地裁への移送を申し立てている。当事者双方にとって最も犠牲の大きい解決策を選んだものである。被疑者は好事魔である。 被疑者は戦後焼け出された母親が旧新宿2丁目で売春婦をしていた際に客より授かった子供として生まれ、商売の邪魔になるので出生直後より横浜の孤児院へ預けられ、子供に恵まれない養父によって育てられて現在へ至っている。そのような生い立ちの被疑者は劣等感の塊であり、ひねくれた心の持ち主へと育っても不思議ではない。であるから弁護士となった後も他人の引き受けたがらない筋の悪い事件を専門にして、他人の不幸を嘲笑うかの如く当事者双方へ最も犠牲の大きい解決策を選ぶ習性が根性として備わっている。偶然に登録した所属会が懲戒事件の極めて少ない横浜であったので、これまで免許を抹消されずに今日に至っている。 本当に頼りになる弁護士はむやみやたらと被疑者のような争う方策を考案しないものである。むしろ解決策を提示して円満な解決を試みるのが通常である。しかし被疑者はそのひねくれた性格から紛争を煽るような準備書面を多数提出している。甲第1号証にしてみても趣旨は示談交渉をしたいので和解へ向けてテーブルへ付くよう要請している趣旨と受け取るのが通常であろう。請求人も迂闊であったが告発状をファクシミリ送信したがために甲第3号証を裁判所へ提出されてしまった。しかも告発人たる請求人を被告とするのではなく不動産の所有者を相手にしてであるからこれ又驚く。そして被告が債務の不存在をあっさりと認めずに8万2千何某かの請求をしたのがよっぽど不服らしく、甲第十号証のとおり訴えの変更申立書の提出へ至った。訴訟物の価額の変動に疑義がある場合は裁判所が職権でもって責任を果たすものであるから任せておけば良いものを、原告の手によって地裁への移送を申し立てている。簡裁が舞台では被疑者のプライドが満足しないらしい。そして甲第11号証で言う補助参加申立人とは本件懲戒請求の請求人のことであるが、懲戒の処分が怖いのか脅迫であるとか私生活の平穏などと言い出し、不動産侵奪や角切り強要の立証責任は被告にあるなどとして、原告としての責任を放棄して挙証責任の転換を図り、懲戒請求人を試してみてからどの程度であるか探ろうとして、まるで天敵の子供の腕試しをする昆虫や小動物の親分の如くみっともない姿をさらす馬鹿でもある。 以上基本的人権の尊重擁護をはかり自由と正義を守る弁護士に相応しくない被疑者の弁護士法第65条に違反する非行行為事実について述べたので、その趣旨を大いに尊重されて被疑者を弁護士免許の抹消処分並びに御会よりの退会処分を請求する。 平成 年綱第 号 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 陳述書 川崎簡易裁判所へ提訴された事件番号平成 年( )第 号事件のその趣旨は、不動産侵奪があったかなかったか、そして不動産侵奪に基づく慰謝料請求は認められるか否か、である。これらのことは被疑者作成の訴状(甲第3号証)にて被告親族(請求人)の為した不法行為に基づく慰謝料請求へついて、その不法行為事実を否認していることからも窺える。その不法行為事実の要点は、境界標石に基づくブロック塀の拡張工事の際、拡張部分の一部が車庫として使用されていることからその機能を損なう恐れから、角切りを工事業者へ対して原告が依頼したか否かが主要な争点である。そしてこのことは工事が既に十数年前に行われていることから当時の担当業者へ審問しても、どうしてそのような工事をしたかについて記録もなく記憶の上からも憶えていないのである。 つまり被疑者は言ったか言わなかったかの水掛け論を裁判の主要な争点として争っているのである。このことは被疑者提出本年 月 日付け提出準備書面中にも挙証責任は被告にあるとして、あくまでも言ったか言わなかったかの黒白の決着を求めていることからも窺える。(甲第11号証)関係者の間でもどうしてそのような工事がされたかハッキリと憶えている者は少なく、このような裁判を提起する被疑者は、いわば常習的にこのような水掛け論に終始する裁判を専ら得意として行っている弁護士である。請求人は当初本年 月 日付け準備書面記載の内容について懲戒の請求をする予定であった。しかし水掛け論を提起する弁護士は依頼される事件の水準も程度の低いものが多く、そのような水準の程度が低い事件を繰り返し専門とせざるを得なくなる。であるから、請求人から送付された告発状を裁判の証拠として用いる等の被疑者は倫理的に問題の多い行為を為す倫理の劣る人格であり、水掛け論を調停でなく訴訟として提起するなど被疑者は倫理的に問題の多い行為を為す人格障害を患っており、慰謝料請求した請求人ではなく不動産の所有者を被告として選ぶなど慰謝料請求事件の部外者である隠居老人を裁判の当事者とするなど、被疑者の行為には大変に倫理的に問題の多い部分が目立つ。又これらのことは被疑者作成の本件懲戒請求事件の本年 月 日付け答弁書中にも被疑者自ら問題点として挙げており、何らかの疚しい気持ちが被疑者の心境に存するものとして注目される。 以上のように倫理的に問題の多い行為を為す被疑者は、人格下劣であり人格障害を患っており、基本的事件の尊重擁護と自由と正義を守るべき弁護士の職責を果たすには人格の上から無理であり、又以上のことは弁護士法65条に規定の弁護士の非行に該たるので、即刻免許の抹消と御会よりの退会処分を請求する。 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 陳述書 被疑者は裁判という手段を道具として、病弱なお年寄りへ殺人未遂を犯した。その裁判は川崎簡易裁判所平成 年( )第 号事件であり、病弱なお年寄りとはこの裁判の被告 である。被疑者村野は被告が数年前に心臓病を患い手術を何回も受けていた事実を依頼人縄野建三より知らされていた。心臓病を患った術後の患者は安静にしていないと生命に危険が及ぶ恐れがある。それなのに被疑者村野は不動産侵奪を巡る慰謝料請求事件について請求人でなく、不動産の所有者である心臓の弱いお年寄りを裁判の相手方として選び、簡易裁判所の事件であるのに一般民事調停でなく本訴にて本格的に争い、よって病状を悪化させるべく提訴した(甲第3号証)。裁判の過程で不動産侵奪の事実は誰の目にも明白なのにその事実を全面的に否定し挙証責任まで被告の手に負わせた(甲第3・11号証)。これは被害者自身を道具とする間接正犯として殺人罪を構成すること明らかである。 数年前我が家では父 の心臓病が大問題として家庭内部で慌ただしい動きがあったのを隣人原告縄野は察知していたハズである。にも拘わらず原告は自身が窃盗犯として扱われると殺人をも犯す暴挙へ出た。それが川崎簡裁での裁判であり、その過程で嘘を付き通すべく本格的に争った。その裁判を法律構成したのが被疑者村野である。被告の病状を知っていた原告と被疑者は、裁判にて本格的に争えば病状が悪化して再発するだろうと目論み、よって殺意の存在が明らかである。そして病状の悪化へと至った。これは立派な殺人未遂罪を構成すること明白である。 弁護士の懲戒事件には様々なものがあるが、弁護士が殺されたのなら当然であるが、弁護士自らが殺人未遂を犯すなどとの暴挙は未だかつて聞いたことがない。このような弁護士の非行は断じて許せない。即刻免許の抹消と御会よりの退会処分を請求する。 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 陳述書 被疑者村野が代理人として提訴した川崎簡裁平成 年( )第 号事件は、債務不存在確認であり、債務の免除を求めているものである。簡裁ハの事件である。高利貸しからの債務を免れる方法にもいくつかあり、私的整理であるとか債務弁済調停であるとか自己破産などである。被疑者の提出書面中にも請求人による請求がいかにも不当なものであるかの如き記載が見られるが、暴力金融や街金からの高利を免れるにもいきなり債務不存在確認訴訟を本訴で提起することはめったに無い。被疑者村野は弁護士であり法的に訓練されているのならば、通常このような方法は執らないのが普通である。被疑者はイソ弁を経験していないことから通常の方法論を知らないものと思われる。つまり被疑者村野はその相手方となる者にとっては危険極まりない法律家であると言わざるを得ない。このよう法律家に当事者違いによって被告とされた請求人の父 にとっては大変な迷惑な出来事である。心臓病の持病があるのに病を隠して裁判へ臨み被疑者により散々突き上げられたそうである。そして結果として病状の悪化へと至った。債務の免除を求めるのにどうして請求人でなく不動産の所有者を相手にして裁判をするのであろうか。事案が不動産の侵奪を巡るものだとしても、そこから債務の発生があるかないかを問うものである。しかも訴状には「債務不存在確認請求事件」と明記されている。債務の有無を問うものであるのだから、不動産の所有者相手にするのは適当なものであるのかどうか。もう一つ被疑者の選んだ手段は本訴である。色々ある法的手段として被疑者の選んだ手段が適当なものであるのか、被疑者の行為を正当なものかどうか綱紀委員会の審議を請求する。 本年 月 日付け提出の被疑者作成の準備書面には、原告は私生活の平穏を確保すべく提訴に及んだ旨の記述がある。不動産の侵奪をしておきながら、しかもその上殺人未遂も犯しておきながら、その当事者に私生活の平穏は確保可能なものであろうか。不動産侵奪及び殺人未遂と私生活の平穏を利益衡量してみれば一目瞭然である。請求人は 月 日付け陳述書にて被疑者の殺人未遂の成立について述べた。このような犯罪を行ったのが事件の依頼人と被疑者であるのは明白である。たかが私生活の平穏欲しさにこのような犯行を行うとも考えにくい。裁判に名を借りた暴力として提訴したのが本音ではあるまいか。つまりこの事件の依頼人は「ええ格好氏」であることは以前提出済みの書面にて述べた。恐らくは面目が丸潰れなので、裁判の場を借りて復讐を謀ろうというのがその趣旨であると思われる。このような訴えは権利の濫用であり、法的暴力である。東京の懲戒弁護士でもうかつには出来かねる手段である。被疑者は暴力団紛いの法律家であり、法律を暴力の手段として利用している。被疑者の遠縁には稲川会系の暴力団員がおり、又被疑者は民主青年法律家協会の会員であったこともある。しかも産みの親は風俗店へ遊びに来た客とその相手をした売春婦との間に生まれたのが被疑者である。このような弁護士の風上にも置けぬ被疑者は法律家として適当でない。つまり被疑者は私生活の平穏を依頼人へ確保する目的でなく、法を暴力の手段として選ぶ法律家としての事実認定と免許の抹消を請求する。 上述のような性格が被疑者であるから、いきなり内容証明を送り付けてきて「無用の紛争は望まない」との旨敢えて断り書きを付けた上で、「貴殿の言い分をお聞きする用意があります」などとして、その主張を知らせるよう通知してきて相手がそれに応じるとそれを裁判の証拠として使用するなどということは、倫理感覚の欠如した被疑者には至極当然のことであるのだろう。被疑者は倫理感覚の麻痺した劣等人格であるので、角切りを依頼したどうか、言ったか言わないかの水掛け論を裁判の争点として争うのも至極当然のことであろう。しかも隣人訴訟の場にて調停でなく訴訟を選び、手段を選択する見識眼が曇っていることを日常茶飯事として繰り返し行っているのが被疑者である。「無用の紛争は望まない」旨断り書きを付けたのは、事を有利に運ぶ只単に安心させる為だけの方便でしかない。請求人は相手方が隣人でもあることから和解調停でも始めようというのが、被疑者のその主張の趣旨として「貴殿の言い分をお聞きする用意がある」との文面を読んだ。被疑者の行為は誠に憤飯ものである。倫理の欠如や倫理感覚の麻痺を言うより、被疑者の人格そのものが疑問である。いや人格どころではなく、性格がおかしい。人格障害というより、知的障害である。要するに頭がおかしい。脳の病気を患っているものと思われる。弁護士にもここまで人格の卑しい人材が居たのかと呆れてしまうことしきりである。法律新聞社発行の「日本弁護士大観」にて被疑者を調べた時より被疑者の人格を疑っていた。大学卒業と司法試験合格・司法修習修了、あとは氏名・生年月日・出身・事務所住所位しか記事の無い弁護士であるから、そのお粗末さに呆れていた。この程度の弁護士には要するに証拠を詐取したとの事実認定を請求する。 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 陳述書 被疑者が代理人を務める川崎簡易裁判所平成 年( )第 号事件は、被疑者の人格を疑うのに充分なものである。被疑者は訴状にて原告の犯した不法行為事実を全面的に否定している。土地を盗んだ事実を全面否定するのみならず、そこから発生する債務の存在をも全面否定している。工事の際に原告が業者へ対して角切りを要求していた事実関係については請求人は工事の当日自宅の自室にて聴取している。その当時学生であった請求人はその重大性に気付いていなかっただけである。原告と被疑者はその事実関係を全面的に否定している。つまり言ったか言わなかったかの水掛け論に持ち込んでいる。このことは被疑者の人格を疑うのに充分である。自分の言ったことに責任を持ちそれについて責任をとる態度が欠如している。そこから発生する債務について弁済する意思を持ち合わせていない。今回のように争いとなった場合にその資産にて弁済する態度も希薄である。そして被疑者は責任を免れようと不可解な郵送物などを甲号証として提出して自らの信用のなさついて主張している自己責任の欠如が窺える。つまり被疑者はこの訴訟にて被疑者と原告が信用の劣った人格もなければ支払い能力もないそして資産もなく自己管理も出来ない卑劣な人材であると主張しているも同然である。被疑者と原告を信用するなと自ら主張しているも当然である。 そのような信用のない人材へ対して人格攻撃を加えるのは至極当然である。何故私生活の平穏を確保したいがために訴訟に及んだなどとの主張がされるのであろうか。私生活の平穏を確保したければ自らの行いについて責任をとるべきではないだろうか。その責任を免れようなどとは被疑者と原告には信用がない、つまり人格を疑って卑しめてくれと請求しているも同然である。そのような信用の出来ぬ人格に疑問のある人材へは赤地の紙に50ポンイト活字を拡大した文字にて印刷した檄文が届くのは当然である。何故ならば被疑者と原告には信用がなく人格に疑問があるからである。被疑者と原告は人格に疑いがある自己責任も果たせない支払い能力もない資産家とはまるで縁のない落ちこぼれであるからである。そもそも債務不存在確認訴訟とはそのような信用のない人格に疑問のある人材の提起する訴訟である。そのような人材が私生活の平穏を確保したいなどと主張するに至っては自分の人格に責任をとる予定がない卑しい人材であると自ら主張しているも同然である。つまり本件訴訟にて提出された甲号証は被疑者と原告の人格からは至極当然のものである。そのような書類を送り付けられる卑しい人格であると自ら主張するに等しい。 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 陳述書 本件で問題となっている川崎簡易裁判所平成 年( )第 号事件は、債務不存在確認訴訟というものであり、企業経営に行き詰まった経営者などが金融機関よりその債務を免除してもらう際によく起こされる類型の事件であり、簡裁ハの事件である。この件については債務の存在そのものは確かにあるが破産法などの倒産法制によると、債務を免除してもらうための方便として使われることが多いようである。請求人は被疑者が債務の存在そのものを否定しているものと思い込み怒り心頭に発したものであった。請求人は被疑者が嘘を突き通せば真実になるとのカルト集団の手口を真似ているものとして激怒したものであった。そのために行き過ぎた不適切な行為を被疑者へ向けたこともあった。しかしこれは法律の素人の誤解によるものであり、請求人が法律家でないことは明らかである。 そして請求人は被疑者の依頼人たる原告が、まず債務の存在そのものを否定した判決を得てから、その判決をもとに取り立て行為への損害賠償や、最高裁大法廷での不動産侵奪を巡る即時犯から継続犯への判例変更があった際に、刑事処分を免れる手段にしようとしているものとして、激しく憤慨した。そもそも原告が自己破産などの手続きも執らずに、債務不存在確認請求訴訟などを提訴して債務の存在そのものを否定しようと目論んでいるものとして激しい怒りを憶えた。しかし倒産法制によると債務不存在確認請求事件なるものは、債権債務関係そのものは否定するものではなく、その債務の為生活が脅かされている債務者を救済しようとの趣旨で、その債務を免除若しくは減額するために使われる訴訟とのことである。要するにこのような裁判を提訴する者は、世間よりの信用を失いその名誉も人としての尊厳も傷付く結果に終わるのが常であり、一種の自己犠牲や自己制裁のひとつであるとのことである。 しかし簡裁での事件は隣人訴訟であることから、和解へ向けて調停へ持ち込むのが常識であり、いきなり本訴にて隠居老人相手に臨むものではないこともこれも又明らかなことである。しかも裁判の証拠を関係者より詐取して提訴したりと被疑者には目に余る行為が目立つ。しかも債権の存在を主張しその取り立てをしたのも請求人であり、本件では不動産の侵奪が問題となっているからといって、土地の所有者相手にすべきではないこともこれも又明らかなことである。被疑者自ら弁護士会への答弁書中に答弁したように①調停でなく本訴であること②裁判の証拠を関係者より詐取したこと③債権を主張しその取り立てを行った者を相手に提訴せずに不動産の所有者相手に提訴したこと、この三点は被疑者の犯した過ちそのものである。以上この三点について弁護士法第65条に規定する弁護士の非行に該るとの事実認定を請求し、被疑者を懲戒の処分に付して弁護士免許の抹消と御会よりの退会処分を請求するものである。 平成 年( )第 号事件 請求人 被疑者 村野 光夫 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 平成 年 月 日 請求人 陳述書 横浜地方裁判所川崎支部平成 年( )第 号事件として移管され審理されている川崎簡易裁判所平成 年( )第 号事件が本件請求の主要な論点である。この裁判では当初より被告側は和解調停にて審理を進めようとした。しかし原告側(被疑者)は債務不存在を一貫して請求していた。そして被告の同居の親族(本件懲戒請求人)の人格否定と攻撃に終始徹していた。しかもその上今月開かれた調停室での話し合いでは被告側の提案をことごく無視し原告側(被疑者)の主張を繰り返した上で懲戒請求人の行為を謝罪しないと刑事告訴する旨伝え警察沙汰を示唆して脅し謝罪を請求した。そもそもこの事件は原告側(被疑者)の強引で強硬で一切妥協しない態度に終始し当事者双方が自らの主張をぶつけて激しく対立してきた。そこで被告側より当初よりの請求である和解調停にて審理するよう請求し認められた。被疑者は提訴以前より内容証明を突然送り付け無用の紛争を避けたいので話し合いたいとしたので請求人の意見・主張を示した。それを記述した文書を丸写しして結論だけ反対した訴状を裁判所へ提出した。被疑者の裁判へ臨む態度は自民社会両党による55年体制の下繰り広げられた野党による何でも反対しデモやストにて力の対決をはかり政府与党のスキャンダルを暴いて人格攻撃に終始させる闘争方針そのものであり当時の様子を再現・丸写ししたものでしかない。相手方の意見を問答無用として即座に斬り捨てるパワーの論理にて力と力の対立という構図を生み出した原因は被疑者の対処方針にある。つまり暴力にて自らの主張を押し通す野蛮で卑劣な暴挙に出たものである。このような弁護士は恐らくは民主青年法律家協会のメンバーであり民青の活動家としての活動業績もあるものと思われる。以前にも述べたが被疑者の親類には稲川会系の暴力団組員も存在する。その上困ったことに被疑者の依頼人(原告縄野建三)は親類にナチスで有名な国家社会主義を唱えた「縄野喜助」という明治生まれの故人もいる。世間に害悪を流し続ける危険思想の持ち主同士が本件懲戒請求の論点である裁判の原告側を構成している。であるから謝罪しないと刑事告訴する等という戦術をとるものである。しかも被疑者には全く反省の態度が窺えず弁護士が通常の弁護活動を行っているだけでありどこの何が悪いと完全に開き直っている。このような原告の主張を法律構成した被疑者の行為は弁護士法第65条に規定する非行に該当し弁護士免許の抹消と御会よりの退会処分を請求する。 懲戒請求書 請求人住所: 氏名: 電話: 被調査人住所:神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703 氏名:村野 光夫 電話:044-877-5525 所属会:横浜弁護士会 登録番号:13593 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 代理人就任から裁判提起乃至和解確定から今現在迄請求人の個人情報 請求の理由 1.請求人と被調査人との関係 被調査人は隣人裁判の原告相手方訴訟代理人、同裁判の父たる被告への「補助参加人」。 2.懲戒請求が生じた年月日、原因、その内容 原告訴訟代理人へ就任した平成 年 月 日以降今現在迄随時。 裁判提起に名を借りた原告の形振り構わぬ法律事継続的発生。 訴訟提起との大義名分・錦の御旗にて、当該事件に不要な資料収集の結果、「悪口雑 言連呼」にて黒を白と言い包めた。訴訟委任状中「訴訟に必要なその他一切の行為」 の範囲が不明で例えば税金納税の根拠となる「公課証明」を損害賠償請求の訴え提起 の判断材料に使用したり、それを材料に民事でやらずに刑事事件で些事を事件化した。 訴訟提起・訴訟維持に必要であるなどとして「住民税額」を弁護士法23条の2規定 照会請求を乱発して当方を調査の上、その他の情報もマスコミを通じて取り上げさせ た。特に私と条件・環境が似通っている人物の事件を集中的に繰返し報道させた。特 に「ミレニアム」を迎える時と前後して流れた事件報道にはその傾向が根強い。 3.懲戒を求める理由 訴訟提起・訴訟維持なる大義名分を錦の御旗である、などとする相手方についての情 報を訴訟に必要もない事柄迄をも、弁護士法23条の2規定照会請求にて調査するの は、隣人たる依頼人から受けた委任の範囲を逸脱しているものと言わざるを得ない。 しかも肝心の不動産侵奪についての法律上の解説をせず、当事者から出ている書面の 解説も不足しており、特に裁判期間中から判決確定迄に情報が錯綜し事態が深刻に悪 化したものである。 4.委任の趣旨から言えば「その他一切の行為」とは法廷外も含み、判決確定後の同一対 象の事件についても弁護士の責任の範囲内である。訴訟委任状中の「その他一切の行 為」たる委任の範囲を先例として明確化を請求する。代理権の範囲に付き先例確立の 目的で議決すべく請求する。 5.別紙書証にもある通り、被調査人が御会へ届け出してあるE-mailアドレスにはスペ ル・ミスがある。"Law"と綴るところを"Low"と綴られている。弁護士のアドレスな ので当然"Law"とすべきである。懲戒請求の繰返しにて"Low"と自らの程度を具現化 するべくそのように綴らざるを得なくなったのであろうか?このような品位の低い弁 護士は弁護士法第65条2項により、懲戒の請求をするので審査の結果を待って懲戒 するよう請求する。 平成 年綱第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 陳述書 弁護士の懲戒請求事件については、弁護士の免許・資格を制限する単なる広義の意味の行政処分の一環として扱うだけでなく、行政刑罰としての側面を強化する必要がある。懲戒処分に付されただけでなく、懲戒委員会の被調査人とされただけで、刑事被告人と同様の司法制度犯罪者としての非難と社会的制裁を、被調査人弁護士へ加える必要がある。現在横浜弁護士会管内では、私が昨年11月末に請求書を提出した時点でやっと19件しか懲戒事件が受理されていない。このことは横浜弁護士会所属弁護士が健全であることを意味しない。第一と第二を除く東京弁護会管内だけで年間に実に何百件もの懲戒事件が受理されている。所属弁護士の数の違いも影響はあろうが、東京と神奈川では弁護士へ対する認識の差異が大きいものと思われる。弁護士への懲戒請求という手段も余り公衆へ認知されていない点もあろうかと思う。又その証拠に前回私が本件と同一の弁護士を懲戒請求した際には、閲覧謄写請求して被調査人から提出された答弁書1通のみが横浜弁護士会より送付されたにとどまった。第一と第二を除く東京弁護士会では被疑者からの答弁書や書証の数々が送付されて反論や対応に苦労するのとは正反対である。このように横浜弁護士会綱紀委員会は行政処分を担う機関として不適格であり、その意味と機能を果たしていない。その結果愚者被疑者村野光夫は前回の私の懲戒請求へ対する弁護士会からの議決書を自らの裁判行為を公が正当化した証拠として裁判所へ提出する暴挙を行った。現在内閣に設置されている司法制度改革審議会では弁護士の懲戒の在り方についても議論が進行中であり、現在の弁護士会の懲戒制度は機能していないとの認識で懲戒処分の強化適正が先の中間報告で謳われた。このように現横浜弁護士会綱紀委員会には重大な過ちがあり、前回の平成 年綱第 号事件被疑者村野光夫へ対する御会平成 年 月 日決定書を取り消して再度審議を遣り直すよう請求する。自らに謙虚な姿勢を保てない横浜弁護士会は、審議の遣り直し請求するのならば再度書証を、なんと6部という膨大な数の書類を提出せよと命ずるものであろう。このことは現行憲法の保障する基本的人権の尊重と擁護という職責を委ねられた弁護士の特権意識に傾いた驕り高ぶりを断ずる証拠として後世に語り継ぐ材料とするので以後は何も提出しない。弾劾主義であるとか対審構造であるとか書面主義であるとかの議論は耳に入れぬ。懲戒請求書にも述べた通り被疑者村野光夫が依頼を受けた事件はもう既に訴えの利益が消滅しているにも拘わらず、請求人へ対する損害賠償請求根拠を判決理由に挿入させる目的で、又裁判をいたずらに長引かせて刑事告訴する根拠を用意させよう、などという私怨の解消を謀ろうとする被疑者村野光夫の依頼人の要求を、生活困窮者である被疑者の生活資金を確保する目的などという卑劣な目的の為に、法律構成した裁判書類を作成し訴訟行為を行った被疑者村野光夫は、弁護士開業以来常習的に司法制度を悪用して不法行為を繰り返した犯罪者として、被疑者村野光夫への即刻御会からの退会処分と弁護士免許の抹消処分と、法務省と協議の上日本国籍の抹消処分と親戚一族朗党の国外追放処分、国税当局と協議の上全財産国庫への没収処分を下すよう請求する。 本書面は被疑者村野光夫の目にも触れるものであろうから、一言述べておく。 このような手厳しい表現をしたのには理由がある。お前の依頼人縄野建三は、自分だけが被害者であるかのような主張をお前の面前で繰り返したのだろうが、本件懲戒請求人も10数年間縄野建三家族から別な意味での被害を繰り返し受けてきた。お前は縄野からの事件依頼以後請求人宛へ送付した通知書にて「無用の紛争は望みません」との記述をした。ところが依頼人・女房・次男が近隣住民を巻き込んで一大騒動へと嗾けてきた。当然こちらも正当防衛として自衛せざるを得ない。請求人とは面識が全く無い影の支持者もいる。又単に付和雷同しただけの者も数多くいる。お前や縄野とは人格の器量が違う相手へ対して出過ぎたマネをした自らの行いを反省しろ。縄野が尋ね廻って知った飯島の例もあるゾ。愚者村野は本書面を刑事告訴の証拠として利用しようとしているのが推断される。これについては、ロッキード事件の際検察による冒頭陳述で当事者外の賄賂との関わりを名指しされた自民党代議士が告訴をすると息巻いてその後なだめられた事実を想起せよ。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 陳述書 川崎簡易裁判所より移管となった横浜地方裁判所川崎支部( )第 号事件に於ける「不動産侵奪」を巡る裁判に際する相手方訴訟代理人は依頼人へ対して充分なリーガル・サービスを怠っている。裁判の根本原因は債権の有無発生の是非を巡って不動産侵奪が成立するかしないかである。添付書証にある横浜地方検察庁宛の刑事告発状によると、本件事件の公訴時効の完成に対する抜け道として福岡高等裁判所昭和 年 月 日の判決を引用して、「侵奪行為は性質上一定の"継続性"があるのが通常であり、侵奪行為の一部とみられる最終の行為が終了した時から公訴時効は進行する」としている。この福岡高判の主張する不動産侵奪に於ける「継続犯」としての位置づけが最高裁判所によって判例変更がなされた場合、被疑者の依頼人は不動産侵奪犯として処罰されることとなる。 しかしこのような判例変更の見込みは薄いとみるのが常識であり、不動産侵奪行為であるかないかについて、被疑者はプロの分際で学識が不足している為、その是非を判断出来なかったものと推断される。侵奪が成立しないのならば、何も1年間もの貴重な時間を費やしてまで「債務不存在確認請求」を裁判所へ請求する訴えの利益は何もあり得ない。その証拠に法律新聞社発行の「日本弁護士大観」によると被疑者には大学卒業、司法試験合格、司法修習終了、弁護士登録としてしか経歴を有していない。それに対して被疑者の相手方側の弁護士は多数の豊富な経験を有している。被疑者は訴訟代理人以上の経歴を持ち合わせ居ないものと断ぜざるを得ない。それだからこそ隣人訴訟で境界を巡る裁判を喜んで引き受けたものである。つまり隣人訴訟はこじらせようとすればいくらでもこじらせられるものだからである。この程度が被疑者のレベルであるから「債務不存在確認請求」などとして1年半もの貴重な時間を浪費したものと思われる。請求人が被疑者が述べるような極悪非道な人物であり即刻の解決を求めるならば、仮払い金として1万でも2万でも領収させておいて恐喝既遂として処断すればそれで解決するものである。被疑者のリーガル・サービスである訴訟方針の過ちが数々の犠牲者を世間より輩出されたものと言わざるを得ない。 被疑者とその依頼人はエゴが強すぎる自己中心的な考え方の持ち主であり、裁判の途中経過にて被疑者側から裁判所へ対して慈悲を求める「状況証拠」が多数提出されている。このようなエゴイズムとヒューマニズムを特徴とする道徳論を引用した論陣は、かつて進歩的文化人と言われた文筆家より盛んに見られたものである。このような世間へ害悪を垂れ流し多数の犠牲者が発生する進歩的文化人紛いの裁判方針は、時代錯誤も甚だしく危険極まりない。被疑者提出の請求人を誹謗中傷する書証にもある通り法律行為と裁判行為を暴力として利用したものであり、社会へ対する悪影響与え害悪を垂れ流しているその危険度を被疑者の答弁書や書証の中から読み取って頂きたい。その裏付けとして本件懲戒請求の原因となる「不動産侵奪」を巡る裁判へのリーガル・サービスである訴訟方針の過ちがある。 被疑者より当初連絡が入った「通知書」と題する内容証明中にも無用な紛争は望まないとしておきながら、不動産侵奪行為を一貫として否定する本件訴訟方針は、黒を白と言いくるめる三百代言であるとか悪しき法律家であるとかの格言を待たなくとも、被疑者の存在自体が世間へ害悪を垂れ流す悪質な巨悪のひとつして懲戒請求するものである。とにかく添付書証の中にブロック塀が角地でもないのに角切りをしてある写真・公図から被疑者依頼人の不動産侵奪行為は明白であるとして、被疑者のリーガル・サービスである訴訟方針の過ちは明白である。よって被疑者を懲戒の処分に付し御会よりの即時脱会、法務省警察庁と協議の上日本国籍の抹消と国外追放、国税当局と協議の上財産の国庫への没収を請求する。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 平成 年 月 日 請求人 陳述書 陳述の趣旨:民事上不動産侵奪の嫌疑を否定しても司直の手は緩まない。 横浜地方裁判所川崎支部平成 年( )第 号債務不存在確認請求事件は、東京高等裁判所平成 年( )第 号事件として控訴があり、原審で補助参加人であった請求人は債権の請求行為自体に危険性があったので、控訴審での参加を控える代償として原審時より補助参加への疎明方法としての上申書記載通り、被疑者の依頼人の占有下にあった侵奪部分についての債権の使用料請求を断念する代わりに、原審時に補助参加申立後の直近期日であった弁論準備手続き最中に和解の提案として、被疑者の依頼人が争点である不動産侵奪の事実関係の承認を条件として和解にて結審しその後判決確定にて決着した。 被疑者の依頼人は裁判記録中「私生活の平穏」を求めて提訴した旨の文言が多々見られ、請求人が実際に行為したかどうか不明の事件を多数引き合いに出して、請求人の司法界での悪評判確定狙いの材料にて請求人の人格を攻撃したが、被疑者の依頼人が真の私生活の平穏を求めての提訴ならば感情的しこりの残る行為者不明の事件を持ち出すのは不当且つ悪質な闘争方法と言わざるを得なく、更には民事裁判にて刑事処分の嫌疑を否定するべく目論んだ文言を和解調書中に盛り込んだところで刑事処分の嫌疑が消滅するものでもなく、捜査当局も民事上の債権債務関係に限定して判断材料から除外するものであるからして、不動産侵奪という刑事処分についてはその執行を免れるものではなく、福岡高等裁判所昭和62年12月8日判決で「侵奪行為は性質上一定の継続性があるのが通常であり、侵奪行為の一部とみられる最終の行為が終了した時から公訴時効は進行する」とのいわゆる継続犯としての時効の完成の問題を、民事裁判上の和解調書の文言にて不動産侵奪の嫌疑を否定したところで嫌疑解消には程遠く絵に描いた餅であるのは当然であり、それどころか民事刑事二重に違法行為を重ねる結果を招くものとであるものとして、不動産侵奪を巡る処罰の方針が継続犯としての時効完成迄に最高裁大法廷にて判例変更された暁には、角切依頼の有無を1年半もの時間をかけて闘争しあった時間とお金の無駄使いを清算する意味で、被疑者依頼人である山形県鶴岡市より義務教育終了後直ちに集団就職の夜行列車にて上京してきた金の卵なる「縄野建三」は5千万程度の建売住宅の購入に際して住宅金融公庫ではない某信用保証協会に二重に債務保証を受けただけでは足りず日本信販なる高利貸しからも当時貸出金利の高いご時世の中十%を大幅に超える金利にて融資を受けねば住宅も入手出来ない卑劣なお顔の人相通りの犯人を、不動産侵奪容疑にて司直の手によって裁いて頂く予定である。 本状は村野弁チャンの目にも触れるものであるので、連絡方法の途絶えた中で連絡する意味で申し述べる。請求人の父は終戦後夜学にて大学へ進学卒業しており、請求人も大学院修士課程への進学する機会を狙っているものであるので、誤解にて軽んじないように。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 平成 年 月 日 請求人 陳述書 陳述の趣旨:判決取得だけが弁護士の中心業務ではない(紛争の合理的解決も業務内) 横浜地方裁判所川崎支部平成 年( )第 号債務不存在確認請求事件は今年 月 日に結審し同年 月 日判決言い渡しにて事実審は終了した。結審から判決迄時間的余裕があるので被疑者の依頼人は判決言い渡し前に例えば警察沙汰などの問題を材料に被疑者依頼人へ有利な判決の展開を目論見、近隣の親しい者に頼んで請求人への人格攻撃の材料を向かいの自称経営コンサルタントに探させた。その為請求人も被疑者依頼人は結審後も判決言い渡し迄防戦せざるを得なかった。又私が利用しているE-メールアドレスを私に成り済まし存在しない相手先へメールを今年 月 日~ 日迄のわずか3日間の間にスパムメールを1200通をも送信し私が個人でしている自営業の業務を混乱させた。 警察・神奈川県ハイテク犯罪捜査センターへ相談したところ、現行法令のひとつである「不正アクセス禁止法」には該当せず、他人が本人に成り済ましてメールを送信するのはパソコン雑誌にて多数掲載されていて、「不正アクセス禁止法」の適用除外をされる方法があるとのことであった。この問題を取り上げた後今年 月 日早朝深夜4時位から縄野建三が出勤する 時 分前迄に散発的な私のメールアドレスを利用して私へ成り済ましたスパムメールが届いた。当方としてはパスワードの再発行や利用者IDの変更にて対応し事態の収拾がついた。 この事例から伺えるように被疑者依頼人は不動産侵奪事実を本人尋問にて口先だけで否定し完全犯罪を達成するべく、審理の結審以後も悪事の数々を繰り返し、裁判所の判決を厳粛に仰ぎ待つという姿勢の欠如した人格劣等な人材である。その証拠に私宛への1200通ものスパムメールの事件がある。この点は東京の弁護士会の法律相談の一環として、弁護士法第23条の2照会請求により犯人が判別したものであり、アクセスしたのは縄野建三であると結果が出ている。被疑者依頼人の縄野建三は黒を白と言い包める犯罪行為にも手を染める人格劣等素行悪辣な性格である。被疑者依頼人は間の抜けたところがあり我が家の苦悩と題する書面によると過去10年間に様々な嫌がらせを受けた結果私生活の平穏確保とのお題目の為に提訴に踏み切ったようだが、有り得ない被害を創作して申告している。被疑者は依頼人へ対して素人に裁判手続きの流れの中でどのように振舞うのが相当かの助言をしていないものと推察する。被疑者は所詮生活費稼ぎの報酬目当てに事件の代理人を引き受けたものとの判断は容易である。今回の事件の大元である不動産侵奪を裏付ける被疑者依頼人が隅切り依頼をしている会話内容を請求人は確かに耳にしていることから黒を白と言い包めたと主張するものである。被疑者依頼人が仲の良い近隣を巻き込んで、請求人へ謝罪を求めたり、些事を材料に警察へ出頭の強要をさせたり、被疑者依頼人は恐らくはザル法である斡旋利得罪の裏をくぐり抜けて政界工作もしたものと推察する。争点は侵奪不動産の使用料の支払い義務の有無である。刑事事件としては不動産侵奪を継続犯として処罰されることは当面無い。執拗な支払い要求に対しては内金1万円でも領収させるとか、被疑者村野の訴訟方針は大きな過ちを犯しており隣人訴訟はこじらせればいくらでもこじれる、との金を目当てにして「ぼったくり」をしようとの意図での訴訟代理人就任である。このような訴訟方針もひとつの方法である、との見解は公僕として自由と正義を守り基本的人権の尊重擁護をする職責を放棄したものとして退けるよう請求する。 平成 年(綱)第 号事件 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 陳述書 1.何回も繰り返し主張している通り、本件請求の原因となった訴訟は「隣人訴訟」 であり、その為の訴訟方針の選択を村野は判断ミスしたことを理由に何回も懲戒請 求しているが、今回も北田委員長を被疑者として懲戒請求しても、横浜弁護士会は 又今回も村野を懲戒しないらしい。そもそも村野の依頼人は若かりし頃生まれ故郷 地である昨今政局の渦中の人自民党加藤鉱一衆議院議員の選挙区である山形県鶴岡 市にて喧嘩の花形として一世を風靡した男であり義務教育しか受けずに金の卵とし て夜行列車に乗って上京した男である。このような男であるから本件請求事件の原 因となった訴訟も債務のないことだけを確認とれば一件落着で全て解決との甘い読 み込みしかしていない。本件請求は村野の依頼人の裁判への態度対応が最大の問題 として何回も懲戒請求されている事実を理解していない。村野の依頼人の態度反応 が何回もの懲戒請求事件として取上げられる最大の原因である。 2.隣人相互間の紛争が債権債務関係だけの問題だけで決着する理由がない。そこを 被疑者村野は後日大きな禍根を残す方法として債権・債務関係だけの解決を目的と した訴訟を提起した。この紛争の抜本的解決とはならない裁判提訴を問題としてい ることは懲戒請求書に書いてある。「隣人訴訟は簡裁の一般民事調停にて」などの 文言を一目見て綱紀委員長には理解が及ばないらしい。それだけ横浜弁護士会の所 属委員は堕落し腐りきっている証拠である。何故何回も同じ事件が原因として懲戒 請求事件が提起されるかその意味について理解不能な馬鹿の集合体が横浜弁護士会 綱紀委員会である。懲戒請求時効の3年間経過迄請求人は絶対断念することは全く 予定していない。時効の停止期間なども考慮するとまだまだ請求は可能である。要 するに被疑者村野が予定した債権債務関係だけの問題を解決すればそれで一件落着 とはならない「隣人訴訟」であるのにその解決方針の判断ミスを懲戒請求している。 この点についての御会の議決ミスが何回もの懲戒提起の理由である。よって村野光 夫を御会よりの退会処分を請求する。 懲戒請求書 請求人住所: 氏 名: 生年月日:昭和 年 月 日( 歳) 電 話: 被調査人住所:川崎市宮前区鷺沼1-11-14-703 氏 名:村野 光夫 登録番号:13593 電 話:044-877-5525 自宅住所:横浜市都筑区すみれが丘6-22 自宅電話:045-592-1941 被調査人住所:横浜市中区本町2-12 氏 名: 登録番号:16637 電 話:044-681-9424 自宅住所:横浜市栄区小菅ヶ谷町2804-403 自宅電話:045-892-8537 平成 年 月 日 請 求 人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 横浜弁護士会所属村野光夫弁護士、 弁護士を懲戒することを請求する。 請求の理由 1.請求人と被調査人との関係 横浜弁護士会綱紀委員会にて請求人と被調査人、請求人と当該事件委員会委員長。 2.懲戒請求が生じた年月日、原因、その内容 平成 年 月 日付横浜弁護士会綱紀委員会受理以降平成 年 月 日迄。 横浜弁護士会綱紀委員会へ被調査人村野光夫弁護士についての懲戒請求事件(平成 年(綱)第 号)の審査について、前回懲戒請求事件(平成 年(綱)第 号)と被調査人は同一ではあるが、テーマが別であるにも拘わらず同一内容の事件として処理したため、公正な審査が担保されなかったので本件請求に及んだもの。 3.懲戒を求める理由 2号事件では、①隣人訴訟を調停でなく裁判を選択したこと②裁判に必要な書証を詐取したこと③事件の当事者が異なる、等被調査人の法律判断を問うよう請求した。 19号事件では、隣人訴訟についての訴えの利益が消滅している事件を取り下げない、被調査人の法律判断を問うよう請求をした。 しかしながら横浜弁護士会の委員会が被調査人村野弁護士を懲戒せず野放しにしている委員会の責任を問うとともに、委員会の議決の効果が被調査人へ帰属した結果同一人の法律判断を問うという点では同一請求だが、上述のとおり請求内容・テーマが別であるにも拘わらず同一事案として議決を下した委員会の責任を問う請求をしたものである。 上述2件の懲戒請求についての御会綱紀委員会の議決は、被調査人村野弁護士について効果が帰属しているので、日弁連への不服申立でなく横浜弁護士会へ今回請求する。 尚、委員会の責任については 号事件にても触れたが、委員長の責任までは問うものでなかったので今回請求に及んだ。つまり事案の内容・テーマが異なるものであること、当事者が異なる点を以って請求している。論理に「ねじれ」があるがその「ねじれ」は世間の常識に従った今後の審議の展開により解消されるべきとして請求する。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 平成 年 月 日 請求人 陳述書 陳述の趣旨:被疑者は依頼人の利益を熟考しえたか? 被疑者の依頼人は請求人より不動産侵奪の嫌疑を掛けられて、その嫌疑を否定し騒動を収拾する目的で被疑者へ事件の解決を依頼した。被疑者は依頼人の不動産侵奪の嫌疑を全面且つ完全否定するには、侵奪不動産についての使用料請求を却下するのが相当と考えて「債務不存在確認請求事件」の提訴に至った。しかし最終的には裁判所は和解調書作成にて確定した。その和解条項は確かに不動産侵奪の嫌疑は民事的な否定はしてあるが、違約条項がない、違反した場合の制裁条項が抜け落ちている。和解にて決着との方針は請求人の父である控訴人が第一審の時点より請求していたものであり、控訴審にても同様に提案した。しかも控訴審では控訴人には弁護士は選任されておらず、被控訴人の代理人である被疑者は、違約条項の抜け落ちた和解調書に何らの疑念も抱かずープロとして失格ー上告することもせずに確定させた。被疑者の依頼人こそ被疑者を懲戒請求するべきところを、被疑者依頼人は第一審時より不動産侵奪の嫌疑の否定こそが侵奪不動産の使用料請求却下へ結びつくとして、話し合いも何も無い強硬な姿勢を一貫させてきた自己中心的な性格の持ち主である。事態が硬直状況に陥っていたところ請求人が補助参加人として訴訟参加をして、弁論準備手続きに入ったものである。そこでは請求人が十数年前に被疑者依頼人が工事人へガレージ出入り口部分の隅切りを依頼していた様を当時学生であった請求人が自宅二階窓より聴取していたので、不動産侵奪の故意を認めるのならば侵奪部分についての使用料請求をしない、というものであった。被疑者依頼人が工事人へ依頼していた事実関係についての請求人の記憶が鮮明なので、そのように主張したものである。ところが被疑者依頼人は工事人へそのような依頼はしていないなどと繰返し、請求人側でも工事人へ現在の居場所を突き止めて問い質したが記憶がないとして責任回避の弁を繰り返した。被疑者依頼人の裁判の目的についても第一審の段階で裁判所より問い質されたが、「私生活の平穏確保」が目的である旨何度も繰り返され、その上「我が家の苦悩」と題する被疑者依頼人が過去十年間如何なる滑稽な事件に悩まされてきたかを綴ってあり、思わず噴出し笑いをしたくなる内容であった。被疑者依頼人の人相をご覧になれば即座に判明するが、卑劣な厭らしい薄気味悪いスマイルを覗いだところによると学もなければ教養も無い書物とは一切縁がない人材であると請求人は推測している。 要するに不動産侵奪の嫌疑を民事的に解決する方法としての控訴審での和解調書には何の意味や意義があるのか不明であり、しかも判決確定迄1年半もの時間と費用を使って迄被疑者依頼人に何のメリットがあるのか不明であるので、相手方当事者として標的にされた請求人の父と請求人は裁判の間中に被疑者依頼人より大変な大損害を受けたので、しかも裁判自体違法とは言えないので裁判闘争の方針を決定した被疑者へ弁護士会への懲戒請求という形式で責任問題を明白にする意味で問い質している。「債務の不存在の確認」などという訴訟形態は企業間の取引に専ら利用されるものであり、本件訴訟が原因で請求人家族は世間から随分と好奇な視線に曝され続け大変な損害である。最終的には被疑者依頼人にとって本件裁判にどのようなメリットがあったのか、バランス・シートにでも記帳して計算した上で粉飾決算紛いの収支決算を抜きでその利得の程度を計算して頂きたい。私としては隣人訴訟ー境界を巡るトラブルは、長期化が可能な上被疑者にとって安定した収入源となり得るのが受任の理由であり、老獪で姑息な被疑者へ弁護士免許が付与されていること自体請求人と同様な被害者が発生するのを未然に防ぐ意味でも、被疑者村野光夫弁護士から世間へ垂れ流される世間への害悪を縮小する意味でも、被疑者の御会よりの脱会と弁護士免許の抹消、法務省・警察庁とも協議の上日本国籍の抹消と国外永久追放、国税当局並びに地方税務担当部局とも協議の上全財産の国庫への没収という懲戒を請求する。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 平成 年 月 日 請求人 陳述書 陳述の趣旨:裁判を利用して事を荒立てのは被疑者の責任である。 裁判行為を暴力の一つとして利用した典型的な例である。 添付資料にもある通り川崎簡易裁判所より地裁川崎支部へ移管したのは被疑者であり、簡裁への提訴の時点で請求人の父を被告としたのは被疑者であり、被疑者の依頼人へ金銭の請求をしたのは本件の請求人であり、請求人の父は被告として訴えられた時点で弁護士等の代理人へ依頼する時も、請求行為は息子たる本件請求人がしたことであり、関知していないので当事者違いであるとして訴えの取り下げを専ら請求し、裁判にするならば和解にて決着するよう第一回期日より主張していた上に、本件請求人が補助参加の申立をした結果弁論準備手続きとなった時にも、補助参加人が提案した不動産侵奪の事実を認めるならば請求は取り下げるとの案を全面的に対決姿勢にて否定するどころか、本件請求で問題となっている不動産侵奪に該当する工事の請負人へも手を回し、工事への「角切依頼」の事実を被疑者は裁判期間中に黙秘すれば報償を与える旨告知支払いをした上で、裁判が過熱化するのと同じ時期にブロック職人は心労が原因で死亡した(殺人罪の一種)。この為請求人側は争点である不動産侵奪の事実を決定付けるブロック工事を巡る証人の死亡により反撃材料を失ったのを被疑者は幸いとして、和解決着の放棄を決断し原告本人尋問を法廷にて開いて請求人側の反論材料を全部封じ込めるよう裁判長へ裏工作を目論見た結果第一審は結審した。しかし控訴審では被疑者とその依頼人の目論見はもろくも崩れ去り激しい抵抗も空しく和解文に黒を白と言い包める文言作成にて結審し確定した。 事件の一連の流れを見て綱紀委員会の委員の先生方にはお解りならないらしい。前回も今回と同様に不当な裁判である旨主張したが被疑者は決定書を書証として提出によって自らの過ちを正当化する材料を提供したのが横浜弁護士会綱紀委員会であった。請求人の主張の骨子は本年1月2日付の陳述書に書いた通り「横浜弁護士会綱紀委員会は正常に機能していない」というものであり、かつてオウム真理教事件の被害者となった「坂本弁護士一家殺害事件」のトラウマたる後遺症から弁護士への批判は全て悪者との心理学上のステレオタイプの反応であり、およそ弁護士の使命である自由と正義を守り基本的人権の尊重擁護を業務とする良識ある決定とは程遠いものでしかないと請求人は断言する。多数決とは中堅所の意見を決定する手段・道具でありおよそ良識を実現し具体化するものではないことが、横浜弁護士会綱紀委員会平成 年 月 日付決定書から読み取れると遺憾の意を表明せざるを得ない暴挙と請求人は憤慨しているところでもあり、それだからこそ同一請求人同一被疑者の懲戒請求書が受理されたものである。この辺りの意味・趣旨を汲んで頂きたく請求書に始まり陳述書へ続く請求の趣旨・内容をご理解賜りたくお願いする。よって被疑者の御会よりの脱会と弁護士免許の剥奪、法務・警察当局とも協議の上日本国籍の抹消と国外退去処分、国税当局と地方税務当局とも協議の上全財産の国庫への没収を請求する。 平成 年(綱)第 号事件 請 求 人: 被 疑 者:村 野 光 夫 平成 年 月 日 横浜弁 会綱紀委員会 御中 陳 述 書 別紙添付書面の確定済みの口頭弁論和解調書を閲読されると一目瞭然であるが、違約条項もなければ約束違反時に使用する仮執行宣言文ですら無い。この紛争はおおよそ1年間半もの時間を費やして確定したものである。被疑者の依頼人縄野建三は、請求人たる私を懲らしめるだとか、「私生活の平穏確立」だとかを目的とした提訴と聞いている。法治主義国家観を具体化するには、一種の暴力装置が必要である。刑事事件で言えば警察・検察・裁判所・刑務所、民事事件で言えば財産差押・競売・換価、金銭の支払いなどがそれである。別紙にある通り抜け道だらけの和解条項である。 依頼人への被疑者の説明不足の為、第一審(地裁)結審後の依頼人の態度は強烈であった。判決言い渡しまで厳粛にその判断を仰ぐという姿勢が欠如している。何せ被疑者は黒を白と言いくるめる依頼を受け、それを実現した人材である。良識の欠如は明白であり、およそ有識者とは区別するべきなのが被疑者である。何でも聞く所によると、請求人が被疑者の依頼人へ対して要求した不動産使用料や慰謝料の請求行為を恐喝と被疑者は依頼人へ説明した。金銭の動かぬ請求は恐喝未遂であり、又脅迫とは異なり畏怖心を呼び起こすというものとも区別される。被疑者の依頼人は金銭の請求あり次第、仮払いとして1万円でも2万円でも支払っておき恐喝罪既遂として警察へ通報するのが、もっとも簡単で早くエネルギーのロスも少ない。被疑者は境界を巡る裁判はいくらでもこじらせられるとして紛争の長期化を計る方針で臨んだものである。被疑者の依頼人も頭が足りず、前述の通り紛争再燃の途を残した和解にて決着させられて、事が発生したら被疑者に再び依頼するようである。 結論として、不適法な請求へは何も弁護士に頼まずとも請求額の一部でも支払って警察へ通報しておけば、安価・即決・スピーディーな解決にてその目的であった「私生活の平穏」の確保が計れたところを、被疑者は「ぼったくり」したものである。 依頼人の為にならない裁判を長期に及んで遂行した被疑者は、御会からの即時退会、免許の抹消、日本国籍の剥奪と国外追放、財産の国庫没収を請求する。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 村 野 光 夫 陳述書 川崎簡易裁判所から移管になった横浜地方裁判所川崎支部平成 年( )第 号事件が今回の懲戒請求の理由であった。この事件は東京高裁へ控訴がなされ平成 年(ネ)第 号事件として和解調停の場がもたれ、裁判長の職権にて和解調書作成にて結審し確定した。 この事件はそもそもの発端は、私が横浜地方検察庁川崎支部宛へ「告発状」を提出したことから始まったものである。地検へは公訴時効の問題で時効の起算点を「即時犯」と捉えるか「継続犯」として捉えるかの見解の相違から、地検にて告発状は受理されなかったものである。被疑者の依頼人は「不動産侵奪容疑」にて地検へ書類が回っていることに腹を立て、いわゆる「お礼参り」として告訴したものである。被疑者の依頼人は「偽善者」であり、かつて進歩的文化人の論陣の張り方のひとつとして、エゴイズムに訴えヒューマニズムにて泣きをいれ、後は道徳論やマルキシズムにて同情を買おうという魂胆見え見えの論陣の張り具合を見るものでしかない。 つまり私が横浜地検川崎支部に提出した不動産侵奪についての「告発状」へ対して、実刑確実なお礼参り をしようというものであり、その証拠として東京高裁での和解調書中に被公訴人が神奈川県警察へ提出した告訴は維持するとしている。これが請求人へ対する被疑者依頼人によるお礼参りでなくして、一体何なのであろうか?しかもこの和解調書には被擬事実を全面的に否定したものとなっている。これは三百代言でなくして何なのであろうか?黒を白と言いくるめる悪しき法律家の行動結果であるのは、一目瞭然であると言うべきではないのだろうか?私がこれほどまでに被疑者依頼人が嘘を言っていると主張するのは、工事着直前の工事承諾を業者へ対して「自家用車車庫の出入りに不便だから入出庫へ支障が無いように”角切り”するよう」依頼していた一部始終を自宅二階の自室にて聴取していた記憶が鮮明に残っているからである。「私生活の平穏」が欲しいなどとして同情求めようと提訴したと文字面・言葉尻だけのハッタリは嘘で塗り固めた論陣であると断定せざるを得ない。 前回の懲戒請求平成 年(綱)第 号事件の時にも主張したが、隣人を巡る裁判には民事調停、特に前回は訴額90万円の請求についての事件なのだから一般民事調停にて解決をはかるのが常識的な解決方法であると申し述べた、のも至極的を得ているものとと判断するのが妥当と思う。よって被疑者の訴訟方針は誤りであるどころか。お礼参りという犯罪行為である。 よって被疑者村野光夫には、懲戒に付すとの議決により御会からの退会処分、法務省警察庁と協議の上日本国籍の剥奪、国税当局と協議の上全財産の国庫への没収を請求する。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 北田 幸三 被疑者 村野 光夫 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 平成 年 月 日 請求人 陳述書 御会委員会の議決には重大な瑕疵がある。 1.平成 年(綱)第 号事件では、①被疑者が訴訟を選択したことについては、隣人 訴訟は通常穏便な訴えで済ませるべきところを調停や和解や示談にて済ませず、裁判で の心証悪化が目的である物事を拡大解釈した創作文「我が家の苦悩」が提出されており、 被害者意識に取り憑かれている明らかに不当な訴えである。②裁判行為の当事者適格に ついて 請求行為をした者以外が被告に選ばれており、不動産の所有者と請求行為を した者を混同している不当な訴えである。③証拠資料詐取の件は被疑者は代理人選任の 通知書の中で警察に相談しているのはこちらもです旨記述があり、それに触発されて告 発状以下の文書送付へ至ったものであり、誤解を招く表現があったものと言わざるを得 ない。これら被疑者の議決は懲戒に値する。 2.平成 年(綱)第 号事件では、請求人側が侵奪不動産の利用料についての請求 を取り下げ被疑者側が債務不存在の確認の請求をする意義が消滅したにも拘わらず、請 求を取り下げないどころか請求人側が謝罪せずば刑事告訴などとした被疑者側の対応の 問題点について、何ら判断がされていない被疑者の議決は懲戒に値する。 追記 被疑者の依頼人は請求人側の法廷代理人を辞任へ追い込んで自らの主張全面貫徹を実行しており悪質さの度合いは被疑者側がより強度である。 平成 年(綱)第 号事件 請求人 被疑者 北川 幸三 被疑者 村野 光夫 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 平成 年 月 日 請求人 被疑者は請求人の隣人「縄野建三」より事件の依頼を受けた時に、代理人就任の内容証明郵便にて私がさも不当な請求をしているかの如く主張し、警察に相談しているのは被疑者依頼人側こそである旨主張し、被疑者側が裁判として提訴した際も裁判官からの心証悪化の目論見で請求人へ対する雑言連呼を繰り返し(この時点では請求人は補助参加していない)、請求人をこき下ろした。このような法廷戦術をとる被疑者はどのような人物であるか「日本弁護士大観」で調べたところ弁護士会の委員・役員等とは一切無縁であって、大学卒業、司法試験合格、司法修習修了、弁護士会登録、これ以外一切の記述はなく請求人は唖然とした。請求人は東京の法律事務所勤務歴があるが、腕と評判が悪いとして同業者から他の先生へ師事するよう名指しされた弁護士ですら副会長の職に就いた経歴があったのにも、である。そのような弁護士であるから請求人が地裁での和解交渉の際、被疑者依頼人が不動産侵奪の故意を認めるのならば侵奪部分についての金九拾万円也の請求を取り下げる、との請求人の和解案を一蹴し、昨年神奈川県 警察署宛てに ( 号事件)、 ( 号事件)として刑事告訴するに至った。この事件は請求人が被疑者依頼人を不動産侵奪容疑にて請求人が書類を地検へ送致したことを被疑者依頼人が腹を立てたことにより届け出たものである。そのことと関連して被疑者依頼人が提出した「我が家の苦悩」と題する書証にあるものを事件化したものである。いわば刑事告訴の応酬合戦を被疑者村野がしているのを 署直告受理係より確認済みである。被疑者は世界中に間抜け面をさらした合衆国大統領の如く「目には目を、歯には歯を」との報復攻撃に出たものである。少なくとも近代以降の刑罰としては刑事手続きを復讐や敵討ちの手段としてはならないのは明白であって、被疑者村野はそのような手続きを請求人が不動産侵奪にて隣人を告訴した反撃材料として 署へ反訴したものである。更には被疑者依頼人は現在の建て売り住宅を購入するに際に、信用保証協会にて二重の債務保証では額が足りず高利貸しから年18%もの高金利で住宅を買い結果として債務不履行として登記簿閉鎖謄本に掲載されるに至った程度の信用しかない男である。そして被疑者はそのような男の望むままに法律構成し闘争方針も決定実行している。又そのような戦術も被疑者依頼人の希望であったとのことである。請求人と被疑者は同じ大学を卒業しているが、請求人も被疑者も刑事訴訟法の講義で刑事手続きを復讐や敵討ちの道具としてはならないとの講義を請求人が教えを受けた大学教授の師範から同一の教えを受けたハズである。青臭い話かも知れぬが、被疑者は依頼人からそのようにして下さいと要請された時点でそのような方針は過ちであるとの教示をするどころか自ら進んで具体的かつ詳細に理論構成をしている。そのような被疑者であるからこのように人格攻撃にて応酬するものである。ちなみに私は法律家ではなく事件の当事者であるのでこのような主張に何ら違法性などを問われる立場にない。一般市民が弁護士の地位にある者を糾弾するのに問題視される立場ではないと念を押しておく。 請求人が今回懲戒請求するその趣旨は、被疑者村野の裁判方針について模範たる裁判方針を綱紀委員会が議決という形式にて示して頂きたく請求しているものである。隣人訴訟は本件訴訟でなく和解・調停で、であるとか、請求人が被疑者の代理人就任を歓迎して請求人の主張を記した文書を詐取した、であるとか、裁判の当事者は請求行為を行った請求人ではなくその父を当事者に選んだなど、前回懲戒請求・前々回懲戒請求の際にも審査請求したが、横浜弁護士会綱紀委員会が模範たる裁判の方針を議決書という形式で示さなかったその責任は重い。被疑者村野は昨年の御会の第 号事件の議決書を裁判所宛に書証として提出し弁護士会のお墨付きありなどとして得意満面であった。このような軽薄な被疑者へ対して弁護士会の良識である綱紀委員会が議決書にて模範を示せないのは綱紀委員会の怠慢であるとして今回の請求に及んだものである。本件事件は御会が既に議決した事件についての議決そのものを審査請求しているものであるので、参考となる証拠については既に提出済みであるので御会自ら責任をもって調査するよう請求する。 平成 年(綱)第 号事件 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求人 相手方 北 田 幸 三 陳述書 横浜弁護士会綱紀委員長を懲戒請求した趣旨を説明する。 本件は御会所属村野光夫弁護士についての懲戒請求平成 年(綱)第 号事件並びに同年第 号事件の議決に異議ありとして請求したものではあるが、御会綱紀委員会の懲戒手続き方法、議決内容が非常識なのでその最終責任者の責任問題を問う目的が本来の趣旨である。 本件テーマ村野光夫弁護士が受任した横浜地方裁判所川崎支部(ワ)第 号債務不存在確認請求事件について、村野弁護士が詭弁を弄して本件請求人から横浜地方検察庁川崎支部宛の刑事告発状の写しを本件請求人から強盗紛いの詭弁にて「詐取」した上に、不動産侵奪部分についての使用料90万円を請求した張本人を相手として訴訟提起せず請求人が未成年者でもなく成年後見登記がされてもおらず禁治産者でもないのに、請求人の父親を被告として選び訴訟の提起を行った上に、当該事件は隣人訴訟であるので事態の深刻化を避ける目的で一般民事調停という訴訟形態であるべきところを本訴にて裁判をおこしたことなどについての村野弁護士の責任を問うた。しかし綱紀委員長北田容疑者は村野弁護士を不問に付した。東京の三会所属弁護士会所属の弁護士に相談したところ私の見解を支持する返答を頂いた。その内容は同様の事件は請求人の主張通り刑事告発状については弁護士法23条の2「照会請求」を利用して告発内容を調べるなり閲覧謄写すべきところを告発人から詭弁を弄して強盗紛いの書類詐取についての村野弁護士の責任問題として断罪すべきであるところを村野弁護士を不問に付し村野弁護士が訴訟書類を詐取した事実関係についての理由付を考案し、法律行為能力者としての欠格事項がない使用料請求人宛へ提訴すべきところを何の理由があって父親を被告として告訴するのか当事者違いであるのでその責任を問わず不問に付した上にそれを正当化する理由も考案し、悲惨な結末を招く恐れがある隣人訴訟を一般民事調停という訴訟技術にて対処しない村野弁護士の責任問題を不問に付した上にそれの理屈迄をも考案するなどの北田容疑者の罪責は重大である。北田容疑者の主張する筋違いなことをした覚えは請求人には全く有り得ない。 請求人が懲戒請求した理由は、委員長を懲戒請求すれば委員長は忌避される上に、当該委員会の委員の変動も予見可能であるので、別判断の出る可能性も予測してのことである。日弁連への異議申立は地方弁護士会の審査手続きに違法性が有るか無いかを審査するだけであり、手続き上の問題を扱う制度となっている。故に今回の懲戒請求はその議決の中味を問う目的で請求したのである。問題の議決を下した最終責任者は北田容疑者であるから請求したものである。おぃ!北田容疑者!お解りか?!お前は懲戒請求書を6部用意しろとの御会だけでしか通用しない独自の手続きを決めたではないか? 平成 年(綱)第 号事件 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求人 被疑者 村 野 光 夫 被疑者 北 田 幸 三 陳述書 判官からの当方への心証悪化を狙う補助参加人の人格攻撃や雑言連呼をする法廷戦術を執り、刑事事件として成立しない不動産侵奪告発事件を余り意義の乏しい侵奪事実の否定の一点張りを執り、それを判決に採用させよう等との小学生・幼稚園児の精神構造と同様な一方的譲歩を強要する法廷戦術にて臨んだので、当方は支払い請求を取り下げ村野側の訴えの利益を消滅させても不動産侵奪故意否定の一点張りにて強要の一方的譲歩を尚且つも強要し、村野弁チャンは女性判官の感情論を誘惑して判決を強奪したものである。(尚この女性判官は衆議院内に設置されている裁判官訴追委員会の訴追を待つ身であるー疑問であれば原則非公開ではあるが衆議院へ問い合わせるなりするように!)このような間男である村野弁チャンの法廷戦術は全くナンセンスでお話にならぬ。村野弁チャンの依頼人は侵奪不動産の使用料が未払いな上に、自然に考えても相手方の自家用車の入出庫を容易にする角切りは相手方の便宜となるのは誰が考えても全く自明な事実である。そこの隣人関係の道理をわきまえず仇で返した相手方の訴訟代理人への懲戒請求も全く自然な事実関係である。不動産侵奪告発事件にしても法理論の限りを尽くして無理矢理事件化したものなので法律論で争えば紳士的な結末の予見可能性があるところを、ブロック職人に角切りの強要や働きかけを言った言わないの水掛論に持ち込んだ村野弁チャンは、その罪責を背負うべく弁護士会が処分することで断罪するのは全く自明な事実関係である。村野弁チャンの執った法廷戦術は火に油を注ぐ争いを助長する非常識で非見識なものである。このような村野弁チャンの罪責を問わない横浜弁護士会綱紀委員長はその責任を問われるべく懲戒請求するのは別に何も筋違いな請求ではない。その責任を自覚していないからこそ本件請求に及んだ。日弁連への再審査請求は地方弁護士会の手続きに違法性があるかないかを審査するだけでその内容についての審査は一切範囲外であるので本件請求に及んだ。行政不服審判法による手続きであるので自然とそうなる。 しかも請求人は控訴審では被告と意見の相違にて辞任しており、人的関係は変化しており、東京高裁の和解には不参加であり請求人にはその和解調書の内容に拘束される事実関係はない。(東京高裁当事者目録参照)よって村野弁チャンの言う角切りについては相手方の強要や働きかけはない、だとか侵奪不動産部分への侵入はないとの事実関係を承認した事実は全く無いし有り得ない。よって請求人には村野弁チャンを懲戒請求する訴えの利益と当事者適格が存在する。行政不服審判法による手続きであるのでそうなる。 平成 年(綱)第 号事件 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求人 被疑者 村 野 光 夫 被疑者 北 田 幸 三 平成 年 月 日 請求人 陳 述 書 1.村野が受任した横浜地方裁判所川崎支部平成 年( )第 号債務不存在確認 請求事件提訴の目的は、請求人が債権を主張する侵奪不動産についての使用料を支払え、 との請求を止める事がその主な目的であり、請求人が主張する不動産侵奪罪の成立根拠 としているブロック職人への角切りの依頼の事実の有無、つまり言ったか言わないかと いう水掛論について、言葉尻・文字面の上での事実を否定する判決正本入手にその最大 の目的があったものと理解している。 2.それだからこそ法廷内で請求行為を一切していない上請求人たる表見代理人の行為を 追認していない父親を被告として選び、訴訟行為を有利に運ぶ目的で裁判官からの心証 悪化の目的で、請求人の人格攻撃を始めるべく悪行書証連続提出、法廷内での雑言連呼 に村野の依頼人が作成した「我が家の苦悩」と題する担当の女性裁判官の同情を買い泣 きを入れる書面提出などの訴訟戦術を、地裁ワの事件としては前例のない極めて異例の 裁判となった。この裁判を法律構成した村野も結局は独断を早計に断じる公平なバラン ス感覚を失っていた偽善者であった。補助参加人が被疑者との交渉を打ち切った理由と して文字面・言葉尻だけで侵奪事実を否定する嘘だらけの外見を格好良く保とうとのと の助平根性丸見えであったからである。被疑者はやむなく打開策として土地所有者で請 求人の父親を被告とせざるを得なくなった。 3.しかし良く考えてみると請求人の作成送検した不動産侵奪容疑にての「告発状」は、 果たして立件されるかの是非について検討してみると、柵で囲う等の積極的意味の侵奪 は成立し得ても、本件のような塀を引っ込めろとの消極的意味の侵奪は成立するか否か については未だ刑法学者の間でも議論の対象となったことは無く、判決としては未だに 開拓もされていない。確かに請求人が主張した福岡高等裁判所昭和62年12月8日判 決を以て、不動産侵奪罪を「状態犯」から「継続犯」への判例解釈の変更として位置付 ければ、今後の議論次第では不動産侵奪罪の成立も可能性がない訳ではない。しかし現 時点ではそのようには刑法学者も裁判官も理解していない。その証拠に神奈川県警本部 告訴センターで相談したところ却下された。要するに請求人の言いたいことは現時点で 不動産侵奪罪を本件のような消極的侵奪を刑罰として含めないのが通説判例であり、「状 態犯」から「継続犯」への解釈の変更は未だ無く、侵奪行為が終了した時点から不動産 侵奪罪の時効が進行する、との請求人の主張は実務の立場として採用されていない。だ から侵奪部分の使用料請求は弁論準備手続きの際に請求を取り下げた時点で、村野依頼 人の訴えの利益はその時点で消滅している。しかも不動産を請求人が相続取得した際に 最高裁判所大法廷で不動産侵奪罪についての判例解釈の変更が、請求人の主張通りにあ った場合をも含めて処罰回避の目的で訴訟提起をしたのならば、これは誤想過剰防衛・ 杞憂であり天が落ちてくる等の有り得ない取り越し苦労で誠に馬鹿馬鹿しい訴訟であ り、村野依頼人の精神構造を問題視すべきである。弁護士としてこのような助言をせず 着手金や報酬狙いの訴訟提起した被疑者村野は、法匪であるとして懲戒請求に及んでい る訳である。 4.成立するか否かも不明な不動産侵奪罪にての刑事告発や侵奪部分についての使用料請 求について杞憂の如き裁判提訴には、最近世間でよく聞く司法制度の改革の原動力であ る無知な国民の世論の如き暴挙としか言いようがない。請求人が主張した通り当該訴訟 は隣人訴訟であり、請求金額も90万円として請求し、簡裁にて調停などにて審理する のが適当な内容の事件を、本件訴訟として提訴した上に請求人ではなく父親を相手に被 告として選んだ上に、被疑者からの代理人就任の内容証明にて、当方の主張請求が正当 なものかどうかについて警察事を持ち出して明示しろ、などとの郵便が送られてくれば 自ずとその根拠を示さざるを得ない。しかも文字面・言葉尻にて侵奪の事実関係を一方 的に否定するだけの被疑者村野との交渉をうち切るのは、請求人のように東京の高名な 弁護士に師事した経歴を持つ人材には、当然・自明のことである。そこをもって請求人 ではなくその父親を被告として、しかも本件訴訟でもって請求人が善意で提出した書類 を材料として、侵奪の事実関係を否定した判決正本の入手の法廷闘争を仕事を丸一日休 んでまでも、などとは誠に被疑者依頼人の精神構造を疑うべき非常識な訴訟を引き受け た村野の弁護士としての良識が疑問であるとして、請求人が懲戒請求した理由である。 綱紀委員長をも懲戒請求した理由は弁護士会の所属弁護士への監督責任を行政不服審判 法に基づく審判である弁護士会の懲戒請求という形式にて請求するべくしたものであ る。日弁連は地方弁護士会の委員会の審査に手続きミスなどを形式的に審査するもので あって議決の中味については問えないからである。 平成 年(綱)第 号事件 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 陳述書 1.何回も繰り返し主張している通り、本件請求の原因となった訴訟は「隣人訴訟」 であり、その為の訴訟方針の選択を村野は判断ミスしたことを理由に何回も懲戒請 求しているが、今回も北田委員長を被疑者として懲戒請求しても、横浜弁護士会は 又今回も村野を懲戒しないらしい。そもそも村野の依頼人は若かりし頃生まれ故郷 地である昨今政局の渦中の人自民党加藤鉱一衆議院議員の選挙区である山形県鶴岡 市にて喧嘩の花形として一世を風靡した男であり義務教育しか受けずに金の卵とし て夜行列車に乗って上京した男である。このような男であるから本件請求事件の原 因となった訴訟も債務のないことだけを確認とれば一件落着で全て解決との甘い読 み込みしかしていない。本件請求は村野の依頼人の裁判への態度対応が最大の問題 として何回も懲戒請求されている事実を理解していない。村野の依頼人の態度反応 が何回もの懲戒請求事件として取上げられる最大の原因である。 2.隣人相互間の紛争が債権債務関係だけの問題だけで決着する理由がない。そこを 被疑者村野は後日大きな禍根を残す方法として債権・債務関係だけの解決を目的と した訴訟を提起した。この紛争の抜本的解決とはならない裁判提訴を問題としてい ることは懲戒請求書に書いてある。「隣人訴訟は簡裁の一般民事調停にて」などの 文言を一目見て綱紀委員長には理解が及ばないらしい。それだけ横浜弁護士会の所 属委員は堕落し腐りきっている証拠である。何故何回も同じ事件が原因として懲戒 請求事件が提起されるかその意味について理解不能な馬鹿の集合体が横浜弁護士会 綱紀委員会である。懲戒請求時効の3年間経過迄請求人は絶対断念することは全く 予定していない。時効の停止期間なども考慮するとまだまだ請求は可能である。要 するに被疑者村野が予定した債権債務関係だけの問題を解決すればそれで一件落着 とはならない「隣人訴訟」であるのにその解決方針の判断ミスを懲戒請求している。 この点についての御会の議決ミスが何回もの懲戒提起の理由である。よって村野光 夫を御会よりの退会処分を請求する。 平成 年(綱)第 号事件 横浜弁護士会綱紀委員長 御中 請求人 被疑者 村 野 光 夫 平成 年 月 日 請求人 陳述書 1.本件請求に係る事件は地裁(ワ)の事件で、「債務不存在確認請求事件」である。 当該訴訟は不動産侵奪の嫌疑を否定する訴訟ではない。 しかも告発状乃至書証である写真2枚・公図から侵奪の事実を疑う余地はない。 被疑者は文字面・言葉尻だけで嫌疑を否定しても合理的疑いを超える証明をしてない。 被疑者は請求人の裁判官よりの心証悪化を狙う悪行書証連続提出・雑言連呼を繰返す。 法廷内で感情的な争闘が繰り広げらた裁判所の訴訟指揮に問題あり。 更に担当裁判官が女性であったので被疑者は、 「我が家の苦悩」と題する書面にて同情を求めるべく泣きをいれようと思い付いた。 2.債権を主張し請求した者と債務不存在の確認を求める相手が違う。 仮に請求人が被疑者宛へFaxした通りに請求人の行為が「表見代理」であっても、 又、地検宛の書面が「告発状」と呼称されていても、 使用料の請求行為をしたのは請求人である。 請求人が被疑者との交渉を打ち切ったのは言葉尻や文字面だけの嫌疑否定であって、 侵奪事実についての合理的疑いを超える証明がなされていないからである。 要するに口先だけであって納得のいく説明が何もないからである。 未成年者でもなく法律行為能力に何も問題もない請求人を飛び超えて、 土地所有者を当事者に選んだが、当該訴訟の被告は請求人の行為を「追認」していない。 3.請求人は訴訟行為中に債権を放棄している。 よって訴えの利益は消滅している。 それは当該訴訟が、「債務不存在確認請求事件」であることより自ずと明らかである。 それでも訴えの取り下げをしない被疑者は嫌疑否定の場を失うのを恐れ、 「我が家の苦悩」と題する書面中に記載してある通り、 請求人の旧隣人を捜し過去の伝聞内容を丸飲みなど常識外れの行き過ぎた行動にて、 被疑者は請求人の感情を刺激し口先と鼻柱だけの争闘を法廷内外の各方面で繰り広げ、 このような争闘を1年半も続け被疑者は不動産侵奪をした性質の悪い依頼人を助けた。 4.本件請求に係る事件は隣人訴訟である。 一辺が僅か30㌢程度である三角状の土地の使用料90万円請求の訴訟へ被疑者は、 新たな債権が主張されたとして簡裁から地裁への移管、 弁論準備手続で補助参加人提案の「侵奪事実を認めれば債権放棄」との提案へ譲歩拒絶、 文字面・言葉尻だけの宣誓による本人尋問の内容が嘘だらけ、 当該訴訟の争点をブロック職人へ入出庫の便宜の目的で角切りを依頼したかどうか、 つまり言ったか言わないかの水掛け論へ終始させた、 などあらゆる訴訟技術を駆使して1年半もの長期に及んで醜悪な訴訟を長期化させ、 嫌疑を否定したい一心の依頼人より多額の訴訟費用の強奪にて金儲けをしたのが、 被疑者村野であり懲戒に値するとして請求した。 懲戒請求書 請求人住所: 氏名: 電話: 被調査人住所:神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-14 鷺沼パレス703 氏名:村野 光夫 電話:044-877-5525 所属会:横浜弁護士会 登録番号:13593 平成 年 月 日 請求人 横浜弁護士会綱紀委員会 御中 請求の趣旨 被調査人の訴外行為に委任の趣旨を逸脱する行為が目立つので、訴訟委任状「その他一切の行為」との文言の責任の範囲を明確にすべく議決を請求する。 請求の理由 1.請求人と被調査人との関係 被調査人は隣人裁判の原告相手方訴訟代理人、同裁判の父たる被告への「補助参加人」。 2.懲戒請求が生じた年月日、原因、その内容 補助参加人へ就任した平成 年 月 日以降今現在迄随時。 民事確定判決理由文中に犯罪の嫌疑否定文言挿入を企て、訴訟提起との大義名分にて、当該事件に不要な資料収集の結果、心証悪化狙いである「悪口雑言連呼」にて感情的な反応にて黒を白と言い包める判決が出た(当該審理中には九州の福岡高裁の判事の妻が起こした援交事件がマスコミを賑わしていた)。訴訟委任状中「訴訟に必要なその他一切の行為」の範囲が不明で責任権限があいまいで、例えば税金納税学の根拠となる「公課証明」から住民税額を損害賠償請求の訴え提起の判断材料に利用したり、それを材料に民事でやらずに刑事事件で些事を事件化しようとした。訴訟提起・訴訟維持に必要であるなどとしてを弁護士法23条の2規定照会請求を利用して当方を調査の上、請求人の旧隣人らを一軒一軒訪ね歩くなど、訴額90万円強の事件としては被調査人側はヒステリックな対処反応を示した。 3.懲戒を求める理由 民事確定判決理由文中に犯罪の嫌疑否定の文言挿入狙いの訴訟提起・訴訟維持なる大義名分で、訴訟の行方にも何ら必要もない事柄迄をも、弁護士法23条の2規定照会請求にて請求人について調査するのは、隣人たる依頼人から受けた委任の範囲を逸脱しているものと言わざるを得ない。しかも請求人側が請求している不動産侵奪について依頼人への法律上の充分な説明・解説をせず、当事者から出た書面の解説も不充分で、特に請求人の昔話を旧居宅へ一軒一軒出向いて聞き込むなど裁判期間中から判決確定迄の間に誤解による情報が錯綜し事態が深刻に悪化したものである。そのようなわけであるから今回の訴訟の意味については被調査人の依頼人には学がなく頭が足りないので理解が確立されていない。 4.委任の趣旨から言えば「その他一切の行為」とは法廷内に限定され、判決確定を以って終わるのが弁護士の責任の範囲内である。訴訟委任状中の「その他一切の行為」たる委任の範囲を先例として明確化を請求する。判決の履行に責任ある代理人の代理権の範囲に付き先例確立の目的で議決すべく請求する。司法制度が改まる期限を控えて、旧制度の通例も制度変更が予定されている現状からはまかり通すことは出来ない。 5.別紙書証にもある通り、被調査人が御会へ届出してあるE-mailアドレスにはスペル・ミスがある。ドメイン名部分以外のネームアドレス部分は、"Law"と綴るべきところを"Low"と綴られている。弁護士のアドレスなので当然"Law"とすべきである。懲戒請求の繰返しにて"Low"と自らの程度を具現化するべくそのように綴らざるを得なくなったのであろうか?このような品位の低い弁護士は弁護士法第65条2項により懲戒を請求をする。 |