このサイトでよく意味のない伏字を書いてる人がいていつも疑問に思います。
例えば今日「吉〇屋」に行ってきた!とか、「オリ〇のカード」を使いたい・・
などなど悪口を言ってるわけでもないのに、どこに伏字を使う理由があるんでしょうか?
質問自体伏字のせいで理解できないことがあります。
私自身このサイトの会員規約をすべて見たわけではないのでわかりませんが、上記で挙げた例の場合でも本来、伏字は使う必要があるのでしょうか?

A 回答 (32件中11~20件)

意味のない伏字…ときどきありますね。


Buenaさんの仰る通り、伏字を使う必要は特に無いと思いますよ。
ただ単に、伏字トークを楽しんでいらっしゃるのではないでしょうか(笑)。

ちょっと話は違いますが、JASRACでも、歌詞の「タイトル」については許諾なし使用がOKですからね。

逆に誹謗中傷で使っているなら、一部文字を伏せたところで誰にでもわかるので、それこそ無意味だと思います。
(一部の文字を伏せていても、「商標権侵害」の免罪符にはならないのではないでしょうか?)

ご参考になれば幸いです。
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No.14


>確かに数からいえばそちらのほうが多いが民事の場合は双方のどちらでも起こせるものです。

だから、請求する側が裁判を起こしていないのに、支払いたくないほうが裁判を起こすようなアホなことするやつはいない。 5000円支払え、という請求書が来た時に、払いたくないからといって何万かけて裁判ざたにする人いないでしょ?
(相手が裁判で来たら、たとえ100円でも受けて立つ、という人はいるだろうけど。誇り高き英国紳士などとくに)

そもそも商標権は、商標としての権利であって、日常会話は一般報道にかかわる権利じゃないから、侵害された、と訴えるなら、いったいどんな侵害を被ったか、立証する必要がある。

まあ、規約でどうこういうより、「オリ○」を実名で出した時に、ここのスポンサーが「クオー○」だったりしたら困る、というのと、あとは遊びですがね。
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ほとんどの回答は読んでいてすっきりと頭に入るのですが,No.14, 15は何度読み返しても文章の筋道がつかめません。


No.19で紹介されたページなどを見ても,ここで問題になっている行為を商標権の侵害とみなす見解はかなりユニークなものだと思われますので,それでしたらなおさら,丁寧かつ明快な説明が求められると思います。

No.12の回答からすると,たとえばウェブ上の日記に「今日吉野家に行ってきた」と書き込むことは,日本の商標法には触れなくても,他の国の法律では違法になる,ということでしょうか。
具体的に,どこの国の,何という法律に,どのような規定があるのか,こちらも補足いただけると助かります。
経験者は語る,というからには,何か具体的な事例があったのですね?
あまり細かい事例の説明は差し障りがあるでしょうが,どこの国の法律を根拠に,どういう形の訴えがあって,最終的にどうなったのか,だけでも教えていただけないでしょうか。
また,それは「そういう主張をする人なり会社なりが存在するが,無理難題をふっかけているといってよい」というだけの話なのか,「そのような主張は(わが国の/相手国の)法廷でも認められたことがある」のか,そのへんもお願いします。

そのような事例があるとしても,規約第22条に「1.本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。」とあるからには,規約第16条で禁止されている「商標権を侵害する行為」その他は,日本の商標法で判断すべきものだと思われますが,そう話は簡単ではないのでしょうか。

そして,商標権の侵害になるとお考えの方に,たとえば特定のソフトや商品の使い方についてこのサイトで質問をするとき,どのようにすればいいのか教えていただきたいです。
読みにくいと困るので実名で書いていいが,たえず裁判を恐れておっかなびっくりしていなければならないのでしょうか。(それが「自己責任」ということ?)
それとも,ウェブ上でそのようやり取りをすること自体が誤っているのだから,このサイトからもそういうカテゴリはなくすか,利用規約を改めて実名使用を一切禁止すべきなのでしょうか。
もしそうなると,恋愛相談などのカテゴリは無事でしょうが,かなりのカテゴリが大きな影響を受けると思うのですが…。

(参考URLに書いたのは教えて!Goo利用規約のページです)

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide03.html
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ネット上での商標の掲載が商標権の侵害に当たるかどうかについては、下記URLでjustinianusさん、kawarivさんが明快に回答されています。


特に回答No.2、No.3をご参照になると、だいたいわかるのではないかと思います。
これら回答を参照して、私なりに考えると、このサイトでの掲載の場合は、商標権侵害に当たる可能性はきわめて小さいということです。

ちなみに、商標権侵害については罰則もあります(商標法第78条)ので、民事のみならず、刑事上の制裁を受けることもありえます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=262867
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全く違う観点から見た場合ですが、伏せ字を使って、企業名をこのようなサイトに書き込むのは、日本人の習慣かと思います。



私は英語圏の人が参加する掲示板を時々覗くのですが、ある掲示板では、ある企業のPR担当者のことを実名を上げて論議していました。会社名も伏せ字にはなっていませんでした。

この会社はアメリカにある企業ですが、論議といっても、どちらかというと悪口(これを誹謗という言い方もできる)を参加者全員で言っているという感じでした。

アメリカと言うと、何かあるとすぐに裁判沙汰になるお国柄ですが、芸能人のスキャンダルを載せたゴシップ記事を見ても、伏せ字ではなく実名で書かれていたと思います。この質問の内容を判断するのに、アメリカの法律は関係ないけど、私はアメリカで生活しているので、このような見方をしているのだと思います。

いろいろと考えたのですが、伏せ字を使うのは、#16の方の言われるように、雑誌などのメデイアを通して流行ったという習慣のような気がします。

それから、法的なことは、まだ調べていませんが、私も#5の方が言われるように、伏せ字の使用には、何らかの仲間意識が作用しているからだと思います。
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ちょっと別の観点から。



ロボット検索のサーチエンジン対策として伏字を使ってる人もいます。
例えば、「吉○家」と書けば、サーチエンジンで「吉野家」と指定してもヒットしません。
もっとも、こういう理由で伏字を使ってる人は少ないかもしれませんね。
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法律論はおいといて「商標を伏せる」行為は80年代の雑誌から来てると思いますよ。



雑誌の広告は編集とは別の部署(営業)がとってきます。何の広告が載るかは印刷直前まで編集者にも判りません。
そのため、ペプシの広告が載ってる雑誌の記事に「コカコーラ最高!」とかかれているということが無いよう、編集者が雑誌の記事や投稿の中の商標を神経質に「消して」いました。
そこからなんとなく「雑誌投稿するときは商標を伏せる」という習慣ができました。

90年代初頭にパソコン通信のフォーラムにで記事を投稿するときのスタイルを模索する中で、「商標を伏せ字にする方が「ソレ」っぽい」という理由で何となく持ち込まれたと記憶してるんですが。
(また、当時の雑誌で使われた手法にインタビュー記事の文末に(笑)の代わりに笑った顔の絵文字を入れるというのもありましたっけ)

雑誌で神経質に商標を伏せる習慣は90年代後半には下火になります。「ばかばかしい」というのが理由です。
しかし、パソコン通信の習慣は事情をしらない人によってそのままWEBに持ち込まれてしまいました。

すでに回答に出ていますが、「吉野屋」の商標は同じ名前の牛丼屋を営業されない権利です。たしか、他の「吉野屋」と裁判したことがあったと思います。

訴訟は自由なのでWEBで吉野屋の名前を出した人を「訴える」事はできますが、訴訟1件で牛丼1万杯分の利益が消えてしまいます。勝ってもお金になりません。
それこそ経営者が株主から訴訟を起こされてしまいますよ。
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つけたし


商標権の侵害はよくその価値を違法に貶めた時と解釈されますが広義には商標の無断使用というものがあります。
さらにはwebは不特定多数に公開された場所です。

ただこれが刑法ならば民衆の生活において甚大なる被害が予想できることから民法なのです。

さらにいえばまだまだ知的財産における法律は成熟していないためこれからある程度のガイドラインができるかもしれませんが。
(ちなみに国際会議ではウルグアイラウンドから始まった議題だったと思います。)

>一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。

マスメディアは公に正確な情報を報道する義務をもつ。
いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアとweb siteでは違います。

>もしロイヤルティを払えといってきても,そんな違法な要求は無視すればよいのです。

この場合は無断使用をしたので違法しているのはあなたになります。
民法なので犯したら即、犯罪ではありません。

また名誉毀損とは分けて考えたほうがいいですよ。

これらはケースが多々あるために自己責任と書いたのです。
大丈夫だとかかれていたためにやってみたら・・・・ということも起こりかねません。
自分がこうしたいからという考えを表に出すのは見ているほかの人のためになりません。

だから自己責任なのです。
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#13 より引用。


>ふつうは、請求するために訴訟を起こすのであって、払いたくなければ知らん顔をしていればいい。払いたくないやつに払わせるために、民事訴訟を起こすものですよ。ワン切りでも何でもそうです。

確かに数からいえばそちらのほうが多いが民事の場合は双方のどちらでも起こせるものです。

ちなみにある出版社はコミックスの表紙のhtml上での利用(改ざん無しの場合のみ)許可していたりするところもあります。

なぜここまでの論議がでてくるかというと先に述べたように全ての権限は権利者側にあり,全ての最低の権利を持っているからでけなされている場合には利益の保護のために削除勧告等を行いそれ以外の場合には広告的利益を見受けることが出来るために許可します。
(ただしこの許可も書き込みした人に許可しますというのではなくただほおって置くだけ)
またはその書き込みのために利益をあげている場合は(客寄せ含む)その利益を書かれた側の損害として請求します。
つまりはあやふやなわけです。
Aという企業は実名でかけてBという企業は実名でかけないということも多々あるのです。

ちなみにファッションブランド名では他国の他業種でもその名称を使用できないところもあります。
(ただ、店主または代表社名がそのブランドと同じ名前:戸籍上:である場合のみ除く)

ただ、ちょっとした話題ででた名称のために裁判を起こすかというとそれによって大きな利益を見受けられるときなのであまりないでしょうが。

いい悪いの2言論程度では絶対に正しい答えは存在しないのです。
だから自己責任なのです。
(色々なサイトで伏字になっている企業はそういう動きが活発だったりもします。)

基本的に伏字無しを許可した場合でもその企業のためであり,伏字無しを許可していない時も企業の利益のためであることは心の片隅にで残しておいたほうが良いですよ。
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再度登場。


「間違いない?」らしいNo.3回答で、
>支払請求が行われればあなたには拒否するためには訴訟を起こさないといけません。

ふつうは、請求するために訴訟を起こすのであって、払いたくなければ知らん顔をしていればいい。払いたくないやつに払わせるために、民事訴訟を起こすものですよ。ワン切りでも何でもそうです。

「意味のないカタカナ語」をふくめ、それがうけるかどうかは、個別の問題でしょ。
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