靖国神社事件 韓国人の被告に懲役4年

靖国神社事件 韓国人の被告に懲役4年
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東京の靖国神社に火薬を詰めたパイプを持ち込み、トイレで燃やした罪などに問われた韓国人の被告に、東京地方裁判所は「計画性や危険性の高い犯行で、刑事責任は重大だ」として、懲役4年の判決を言い渡しました。
去年11月、東京・千代田区にある靖国神社のトイレで爆発音がして火や煙が出た事件では、韓国人のチョン・チャンハン(全昶漢)被告(28)が、火薬を詰めた金属製のパイプを許可なく持ち込んで燃やし、トイレの天井を壊したなどとして火薬類取締法違反などの罪に問われました。

被告側が起訴された内容を認め、執行猶予のついた判決を求めた一方、検察は懲役5年を求刑していました。

19日の判決で、東京地方裁判所の家令和典裁判官は「靖国神社で騒ぎを起こせばマスコミの関心を引くことができると考えて犯行を思い立ち、神社の下見をするなど全体として極めて計画性が高い」と指摘しました。そのうえで、「人が自由に出入りできる場所での犯行で、危険性が高く、悪質で、関係者が受けた衝撃や靖国神社の運営に与えた影響も大きく、刑事責任は重大だ」として、懲役4年を言い渡しました。