7月1日、バングラデシュの首都・ダッカで日本人7人を含む20人が犠牲になるテロが起きた。これに先立つ6月1日には国会で「国外犯罪被害弔慰金支給法」が成立しており、ダッカの事件は施行前に起きたが、特別措置による支給が決まった。
この法律で定められた支給額は死亡の場合で200万円、障害が残った場合で100万円というものだが、この金額は妥当なのか? 『無差別テロ 国際社会はどう対処すればよいか』などの著書を持つ国際法学者・金恵京(キム・ヘギョン)氏に聞いた――。
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-死亡で200万円、障害が残った場合で100万円という金額を、金先生はどう評価していますか?
金 文字通り「弔慰金」という位置づけなら、妥当と言えるでしょう。しかし、「テロ被害への補償」という観点からは不十分です。
「国外犯罪被害弔慰金支給法」が成立した背景には、2013年にグアムで起きた通り魔殺傷事件があります。日本人3人が犠牲になり、11人が負傷した事件ですが、この被害者や遺族が政府に働きかけを続けて、同法は成立しました。
-グアムの事件の被害者からは、この支給額では手術や入院費用は到底、賄(まかな)えないという声もありますね。
金 障害の残る負傷には100万円が支給されますが、「両目の失明」や「両下肢を膝関節以上で失う」など非常にハードルの高い設定になっています。PTSD(心的外傷後ストレス障害)もこれに含まれません。
ダッカでのテロ被害者にもこの法律が特例として適応されたわけですが、そもそもこの法律は「テロ被害への補償」を規定したものではありません。私はそれこそが大きな問題だと考えています。通り魔のような刑事事件とテロは、分けて考えないといけません。ダッカの事件はIS信奉者による外国人を狙った無差別殺人で、明らかなテロです。
そして、テロ被害の補償には「国家の代わりに犠牲になったことへの謝意」「被害を防げなかったことに対する責任の認識」「被害者やその遺族の事後の生活支援」「テロへの対抗姿勢の提示」といった目的があり、その意味ではとても十分とは言えません。