明石歩道橋事故 “元副署長 罪に問えず” 判断確定へ
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兵庫県明石市の歩道橋で花火大会の見物客11人が死亡した事故で強制的に起訴された警察署の元副署長について、最高裁判所は、「時効が成立している」として有罪か無罪かの判断を示さず、検察官役の指定弁護士の上告を退ける決定を出しました。これによって元副署長を罪に問うことはできないとする判断が確定することになりました。
平成13年7月、兵庫県明石市で、花火大会の見物客が混雑した歩道橋で折り重なって倒れ、子ども9人を含む11人が死亡しました。明石警察署の警備本部の副本部長だった榊和晄元副署長(69)は、検察の捜査で不起訴になったあと、検察審査会の議決によって業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されました。
この時点で時効が成立する5年が経過していましたが、検察官役の指定弁護士は「共犯者にあたる部下の警察官の裁判が開かれていた間は時効が停止する」と主張しました。1審の神戸地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は、実質的に無罪としたうえで、「有罪が確定した部下の共犯者とはいえない」と指摘し、時効の成立を理由に裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しました。
これに対して指定弁護士が上告しましたが、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は「元副署長と部下は役割や義務が異なっているため共犯者とは言えず、時効が成立している」として、14日までに上告を退ける決定を出しました。有罪か無罪かについては判断を示しませんでした。これによって、元副署長を罪に問うことはできないとする判断が確定することになりました。
この時点で時効が成立する5年が経過していましたが、検察官役の指定弁護士は「共犯者にあたる部下の警察官の裁判が開かれていた間は時効が停止する」と主張しました。1審の神戸地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は、実質的に無罪としたうえで、「有罪が確定した部下の共犯者とはいえない」と指摘し、時効の成立を理由に裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しました。
これに対して指定弁護士が上告しましたが、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は「元副署長と部下は役割や義務が異なっているため共犯者とは言えず、時効が成立している」として、14日までに上告を退ける決定を出しました。有罪か無罪かについては判断を示しませんでした。これによって、元副署長を罪に問うことはできないとする判断が確定することになりました。