生前退位の論点は(Q&A)

2016/7/13 23:35
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 明治期以降の日本では皇位継承は天皇の逝去に伴って行われており、生前の退位となれば近現代で初となる。現行の皇室制度を定める皇室典範にも生前退位の規定はなく、実現までには様々な制度改正が必要になりそうだ。論点をまとめた。

 Q 生前退位とは。

 A 天皇が生前に天皇としての位を後継に譲ることだ。江戸時代以前の皇室では、天皇が生前に退いて譲位することは一般的だったが、明治期以降は認められていない。

 Q 最後の譲位はいつだったのか。

 A 約200年前、江戸時代後期の光格天皇の退位による仁孝天皇の即位だ。現在の皇室典範に生前退位の規定がないことについて、宮内庁次長が国会で「退位を認めると上皇や法皇の存在ができて、弊害を生ずる恐れがあるのではないか」と指摘し、自らの意思に基づかない退位もあり得るとして改正に否定的な考えを示したこともある。

 Q 摂政という仕組みも聞いたことがある。

 A 天皇が重い病気にかかるなどして、国事行為を自らできなくなったときは、摂政を置けることになっている。大正天皇は晩年病気のため、皇太子だった昭和天皇が摂政に就いた。

 ただ摂政は天皇の位は維持したまま、皇位継承順位が最も高い後継者が一時的に仕事を代行する仕組みだ。体調が回復すれば摂政を廃止して元に戻すこともできる。生前退位は天皇の位そのものを生前に引き継ぐもので、摂政とは大きく意味が異なる。

 Q 天皇陛下の後継者は。

 A 現在、皇位継承順位の第1位は天皇陛下の長男である皇太子さまで、皇太子さまが天皇の位を継がれることになる。皇太子さまが天皇に即位した場合、継承順位のトップは弟の秋篠宮さまになる。「皇太子」は天皇の跡継ぎの息子を指すため、皇太子はいなくなる格好だ。

 Q 元号はどうなるの。

 A 元号法は「元号は皇位継承があった場合に限り改める」と定めており、生前退位で皇位継承となれば元号も変わることになる。同法は元号を政令で定めるとしているだけで、具体的な決定方法は決まっていない。平成の場合は首相が歴史学者らに候補の提出を依頼。「元号に関する懇談会」を開いて候補を絞り、衆参両院の正副議長、閣僚との会議などを経て決めた。

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