毎月の奨学金の返済額を卒業後の所得に連動させる新制度について、文部科学省の有識者会議は13日、保護者らを連帯保証人にする「人的保証」の利用は認めないとの方針を示した。返済期間が長引けば保護者らが高齢になって返済できなくなる事態が想定されるとして、全員が保証機関による「機関保証」を利用すべきだとした。
現在の日本学生支援機構(横浜市)の貸与型奨学金は機関保証と人的保証の選択制で利用者はおおよそ半数ずつ。機関保証の場合、借り主の多くは奨学金から毎月2千~3千円程度を保証料として天引きされている。人的保証なら保証料は不要だが、借り主が返済できずに自己破産すると、保護者ら連帯保証人に請求がいく仕組み。
新制度の「所得連動返還型奨学金」は2017年春に大学などに入学する学生から対象になる。同日の有識者会議では機関保証のみとする時期は結論が出ず、導入当初は選択制が残る可能性もある。