うつぶせ寝訴訟 施設側に賠償命じる判決が確定
6年前、福島県郡山市の保育施設でうつぶせに寝かされ死亡した女の子の両親が賠償を求めた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定を出し、施設側に5700万円余りの支払いを命じた判決が確定しました。
平成22年1月、福島県郡山市の民間の保育施設で当時1歳の女の子が死亡し、両親は「うつぶせに寝かされ窒息したのが原因だ」として、施設や当時の園長などに賠償を求める裁判を起こしました。
1審の福島地方裁判所郡山支部と2審の仙台高等裁判所は、女の子はうつぶせに寝かされたことで窒息死したと認定し、「園長らはうつぶせ寝をやめさせるよう職員を指導する義務を怠った」として、施設側に5700万円余りの支払いを命じました。
これに対して施設側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は11日までに上告を退ける決定を出し、施設側の過失を認めて、5700万円余りの支払いを命じた判決が確定しました。
1審の福島地方裁判所郡山支部と2審の仙台高等裁判所は、女の子はうつぶせに寝かされたことで窒息死したと認定し、「園長らはうつぶせ寝をやめさせるよう職員を指導する義務を怠った」として、施設側に5700万円余りの支払いを命じました。
これに対して施設側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は11日までに上告を退ける決定を出し、施設側の過失を認めて、5700万円余りの支払いを命じた判決が確定しました。