行列のできる法律相談所:セクハラで訴えられたくなかったら100万円払え?! [行列のできる法律相談所]
1. 行列のできる法律相談所:セクハラで訴えられたくなかったら100万円払え?!
セクハラで訴えられたくなかったら100万円払え?!
女性AはOL。
社内の人気者だったが……。
社員たちの飲み会があった。酒を飲み過ぎたので、酔いを醒まそうと、一旦店の外に出た。
すると、部長Bが出て来た。
酔った部長Bは、女性Aに近付き、抱き付いた。しまいには口にキス。
女性Aはこれに激怒。セクハラされたとして会社に報告する、と言い出した。
部長Bは慌てて謝罪。酔った勢いでやってしまった、と。
女性Aは、会社に報告することを断念。しかし、こう言う。
「会社に報告しない代わりに、示談金として100万円払ってください」
これを聞いた部長Bは、顔色を変え、
「100万円なんて示談金は脅迫だろう。訴えてやる!」
女性Aは、これは取引だと反論。
部長Bは脅迫罪で訴えると主張。
セクハラを会社に報告しない代わりに100万円を要求するのは罪になるのか?
「判決」では、住田・本村弁護士が「罪になる」、北村・石渡弁護士が「罪にならない」の見解を出した。
その結果、セクハラを会社に報告しない代わりに100万円を要求するのが罪になる可能性は40%に。
最終的には、「100万円という金額は示談金として請求できるギリギリの額で、罪にはならないようです。ただし、言動や態度によっては、脅しととられ罪なる可能性があります」で締めくくられた。
住田弁護士の見解:罪になる
「被害者として損害賠償請求をするのは、当たり前のことです。けれども、正当な権利でも行使の仕方が問題であったら、違法になり犯罪になる。今回の場合、一言余計な事を言いました。『会社にバレたら大変ですよね』というのは『場合によってはクビになるかも』という害悪の告知として立派な脅し。ですから、こういう事を言ったらいけないので、逆に報告して、会社の中でキチッとした示談や和解の話をすればいい訳なんで、話をしないから、お金を請求する事自体が脅迫行為、恐喝行為に近いと思います」
住田弁護士が、女性の側に立たない珍しい例。
といっても、今回の見解は妥当。
部長が非を認め、示談金を支払うことを自ら申し出るならともかく、被害者側の女性が示談金について持ち出し、しかも100万円という法外な額まで勝手に決めている。
これが脅迫でなかったら、脅迫罪というものは絶対成立しないだろう。
本村弁護士の見解:罪になる
「セクハラの被害に遭ったのだから、キチンとした方法で、慰謝料を請求するのであれば、これは正当な権利の行使です。しかし、その方法が脅迫という手段による場合には、逆に違法な恐喝になってしまいます。男性は何よりもセクハラした事を会社に知られる事を怖れています。その状況でいきなり100万円払えと要求する。これは傍から見れば完全に脅し以外の何者でもありません。ですから、完全に恐喝になります。ただ、相手が結果的にお金を払わなかったので恐喝未遂罪、という事になります」
本村弁護士の見解は、納得が行く部分が多いが……。
相手が支払いに応じなかったから「恐喝未遂罪」になる、というのは納得できない。
今回のケースでは、金の行き交いがなかったのは、脅迫された側の対処の結果であり、脅迫した側の行動の結果ではない。
被害者側の都合で加害者が減刑される、というのはおかしくないか。
北村弁護士の見解:罪にならない
「これは罪になりません。『会社にバレたら大変ですよね』と言っているんですね。これは『お金を払ってくれなければ会社に言う』という害悪を告知している訳ね。『会社にバレたら大変ですよね』程度の事を言うのは許されないと、通常の正当な権利がなかなか行使できない。被害者というのは多くの場合、犯罪の被害者。多くの場合、刑事告訴されたら困るから示談金を払う、という関係になるんです。 だから要件があり
1.請求金額が相当である事
2.請求の方法が社会的相当性を逸脱していない
と、この2つの要件をクリアしていればOK。100万円というのは少し高いが、ギリギリの範囲です」
北村弁護士にとって、100万円はぎりぎりの範囲らしい。
一般的に考えたら、100万円も要求されたら十分に「脅し」になるのだが。
石渡弁護士の見解:罪にならない
「セクハラした上司というのはセクハラ親父じゃないですか。彼女は無理矢理セクハラされた被害者で、そのバランスを見ると、言い過ぎたら駄目ですけど、ある程度強く言うのは、相当な範囲内にしてあげないと、世の中まとまらないと思うんですね。彼女が使った材料が『会社に言いますよ』っていうことなんですけれど、会社もセクハラを防止する義務が彼女にはあります。これを恐喝罪と言うのは言い過ぎだなと判断しています」
セクハラは、加害者側は何とも思っていなくても、被害者が「自分は被害に遭った」と思った時点で成立する。
一方、恐喝は、被害者が「自分は被害に遭った」と感じても成立しない。
これはおかしい。
セクハラというのは、本人の判断だけでなく、客観的に観ても「この人は被害にあった」と感じるようでなければ成立させるべきでない。
今回の場合、口にキス、した訳だから、セクハラは成立するだろうが……。
それでも、傷害を加えた訳ではないのだから、100万円という示談金(被害者が一方的に決めた)は高過ぎる。
kabsさんの意見:
今回は、脅迫ととられても不思議ではないと思います。示談で解決するのはいいですが、今件では示談というより「100万払わないと身が危ないぞ」と言っているととらえられますから。 脅迫は成立する可能性は高いと思います。 ただ、津村さんの最後のコメントに「キスしただけで、傷害を加えた訳ではない」と言っていますが、キスも場合によっては傷害罪が成立しますよ。特に今回のようなケースは。 といっても、100万は高いと思いますが。
瓦版さんの意見:
これはもう、文句なしで脅迫罪になると思います。明らかに女性Aが部長Bからのセクハラ被害を被った後の対応の仕方が問題です。今回の場合、この女性Aは嫌がっているにも拘らず、部長Bから無理矢理キスをされるというセクハラ被害を被りました。そして、怒りました。ここまでは全く問題ありません。問題はここから先。女性Aはその後、「今回のことを会社にバラさない代わりに、示談金(と言うより、寧ろ口止め料と言う気もしますが…。)として100万円払え。さもないと、お前のしたことを会社にバラすぞ、バレたら、ヤバいよな。」という感じの発言をしました。僕が考えるに女性Aの発言の「示談金を払え、さもないとお前がいましたことを会社にバラすぞ。バレたらヤバいよな?」と言うこの部分に違法性があると考えます。これぐらいのセクハラなら、部長Bが女性Aに10万~20万円ぐらいの慰謝料を支払えば済むような話。態々示談金を取ってまで部長Bに食って掛かるべきほどのことではありません。女性Aが部長Bからセクハラ被害を被ったという点は考慮されるべきですが、ああいう風に箆棒な額の示談金を払わせ、従わないとお前の立場をなくしてやるぞといった態度を取るのは法的許容範囲を著しく超えた脅迫行為と捉えられ、脅迫罪が成立してしまっても仕方ありませんよね。これを女性Aは「脅迫だと?これは取引だ!」と寝ボケたことを言っていますが、「示談金を支払わないとお前の立場はないぞ。」という感じの発言している以上は完璧に脅迫になります、kabsさんも仰るようにこれは示談ではなく、示談として許される域を著しく超えた脅迫になってしまっていると思います。しかも、その示談金も100万円と。これがもう決め手と言っても過言ではないですね。これは問答無用で脅迫罪となってもおかしくありませんよ。
「100万円を出さないと会社に報告する」と女性が言ってしまったのが最大の問題。
女性は、単に「今回の件は会社に報告する」と言えば良かったのである。
上司は、それに対し、「慰謝料は払うからそれは勘弁」と言い、上司自ら慰謝料の額を提示していただろう。
そうすれば、女性はある程度の慰謝料は貰えた筈。100万円は無理だっただろうが。(^~^;)
枯山孝さんの意見:
うーん…これは初めて津村さん・kabsさんと見解が逆になってしまいました。 確かに100万円と言う値段は高い。 ですが、ギリギリ「掲示しただけで即脅迫罪」と言うレベルまでは行かないと見ています。 VTRの限りではあくまでも初期的な要求掲示額が100万円だと言う事で、 「100万円を出さない限り、必ず会社にバラして追い込む」と言うまでの 強硬な態度ではなかったかなと思います。ならば脅迫罪はまだ早い。 ある程度は話し合いに応じる姿勢を残しているように見受けられるので、 今回の場合では、ギリギリ脅迫罪として扱うのではなく、 冷静に話し合わなければいけないレベルかなと思います。
VTRでは、かなり強硬な態度に観えたんだが……。(^~^;)
まにさんの意見:
うーん、これは、どうなんでしょうねぇ…。今回はちょっと、判断に悩むところです。 女性にしてみれば、会社に報告しないと怒りが収まらない。 その怒りを鎮めるには100万円ぐらいじゃなきゃ気が済まない。 …そんな意味合いに受け取りました。 VTRを見た限りでは、頭に血が上って100万円をふっかけただけなような気もします。 これが、脅迫罪に値するかどうか…。セクハラの被害者ですからねぇ。 ただ、それにしても金額が大きすぎるのが、気になるところですが……。 そもそも、セクハラしておいて脅迫罪で訴えるというのは……(^~^;) 騒ぎが大きくなれば、結局は会社に知れ渡ることにならないか……?
上司からすれば、「どっち道俺は会社にいられなくなるんだから、この女も会社にいられないようにしてやる」てことだったのかも。(^~^;)
セクハラで訴えられたくなかったら100万円払え?!
女性AはOL。
社内の人気者だったが……。
社員たちの飲み会があった。酒を飲み過ぎたので、酔いを醒まそうと、一旦店の外に出た。
すると、部長Bが出て来た。
酔った部長Bは、女性Aに近付き、抱き付いた。しまいには口にキス。
女性Aはこれに激怒。セクハラされたとして会社に報告する、と言い出した。
部長Bは慌てて謝罪。酔った勢いでやってしまった、と。
女性Aは、会社に報告することを断念。しかし、こう言う。
「会社に報告しない代わりに、示談金として100万円払ってください」
これを聞いた部長Bは、顔色を変え、
「100万円なんて示談金は脅迫だろう。訴えてやる!」
女性Aは、これは取引だと反論。
部長Bは脅迫罪で訴えると主張。
セクハラを会社に報告しない代わりに100万円を要求するのは罪になるのか?
「判決」では、住田・本村弁護士が「罪になる」、北村・石渡弁護士が「罪にならない」の見解を出した。
その結果、セクハラを会社に報告しない代わりに100万円を要求するのが罪になる可能性は40%に。
最終的には、「100万円という金額は示談金として請求できるギリギリの額で、罪にはならないようです。ただし、言動や態度によっては、脅しととられ罪なる可能性があります」で締めくくられた。
住田弁護士の見解:罪になる
「被害者として損害賠償請求をするのは、当たり前のことです。けれども、正当な権利でも行使の仕方が問題であったら、違法になり犯罪になる。今回の場合、一言余計な事を言いました。『会社にバレたら大変ですよね』というのは『場合によってはクビになるかも』という害悪の告知として立派な脅し。ですから、こういう事を言ったらいけないので、逆に報告して、会社の中でキチッとした示談や和解の話をすればいい訳なんで、話をしないから、お金を請求する事自体が脅迫行為、恐喝行為に近いと思います」
住田弁護士が、女性の側に立たない珍しい例。
といっても、今回の見解は妥当。
部長が非を認め、示談金を支払うことを自ら申し出るならともかく、被害者側の女性が示談金について持ち出し、しかも100万円という法外な額まで勝手に決めている。
これが脅迫でなかったら、脅迫罪というものは絶対成立しないだろう。
本村弁護士の見解:罪になる
「セクハラの被害に遭ったのだから、キチンとした方法で、慰謝料を請求するのであれば、これは正当な権利の行使です。しかし、その方法が脅迫という手段による場合には、逆に違法な恐喝になってしまいます。男性は何よりもセクハラした事を会社に知られる事を怖れています。その状況でいきなり100万円払えと要求する。これは傍から見れば完全に脅し以外の何者でもありません。ですから、完全に恐喝になります。ただ、相手が結果的にお金を払わなかったので恐喝未遂罪、という事になります」
本村弁護士の見解は、納得が行く部分が多いが……。
相手が支払いに応じなかったから「恐喝未遂罪」になる、というのは納得できない。
今回のケースでは、金の行き交いがなかったのは、脅迫された側の対処の結果であり、脅迫した側の行動の結果ではない。
被害者側の都合で加害者が減刑される、というのはおかしくないか。
北村弁護士の見解:罪にならない
「これは罪になりません。『会社にバレたら大変ですよね』と言っているんですね。これは『お金を払ってくれなければ会社に言う』という害悪を告知している訳ね。『会社にバレたら大変ですよね』程度の事を言うのは許されないと、通常の正当な権利がなかなか行使できない。被害者というのは多くの場合、犯罪の被害者。多くの場合、刑事告訴されたら困るから示談金を払う、という関係になるんです。 だから要件があり
1.請求金額が相当である事
2.請求の方法が社会的相当性を逸脱していない
と、この2つの要件をクリアしていればOK。100万円というのは少し高いが、ギリギリの範囲です」
北村弁護士にとって、100万円はぎりぎりの範囲らしい。
一般的に考えたら、100万円も要求されたら十分に「脅し」になるのだが。
石渡弁護士の見解:罪にならない
「セクハラした上司というのはセクハラ親父じゃないですか。彼女は無理矢理セクハラされた被害者で、そのバランスを見ると、言い過ぎたら駄目ですけど、ある程度強く言うのは、相当な範囲内にしてあげないと、世の中まとまらないと思うんですね。彼女が使った材料が『会社に言いますよ』っていうことなんですけれど、会社もセクハラを防止する義務が彼女にはあります。これを恐喝罪と言うのは言い過ぎだなと判断しています」
セクハラは、加害者側は何とも思っていなくても、被害者が「自分は被害に遭った」と思った時点で成立する。
一方、恐喝は、被害者が「自分は被害に遭った」と感じても成立しない。
これはおかしい。
セクハラというのは、本人の判断だけでなく、客観的に観ても「この人は被害にあった」と感じるようでなければ成立させるべきでない。
今回の場合、口にキス、した訳だから、セクハラは成立するだろうが……。
それでも、傷害を加えた訳ではないのだから、100万円という示談金(被害者が一方的に決めた)は高過ぎる。
kabsさんの意見:
今回は、脅迫ととられても不思議ではないと思います。示談で解決するのはいいですが、今件では示談というより「100万払わないと身が危ないぞ」と言っているととらえられますから。 脅迫は成立する可能性は高いと思います。 ただ、津村さんの最後のコメントに「キスしただけで、傷害を加えた訳ではない」と言っていますが、キスも場合によっては傷害罪が成立しますよ。特に今回のようなケースは。 といっても、100万は高いと思いますが。
瓦版さんの意見:
これはもう、文句なしで脅迫罪になると思います。明らかに女性Aが部長Bからのセクハラ被害を被った後の対応の仕方が問題です。今回の場合、この女性Aは嫌がっているにも拘らず、部長Bから無理矢理キスをされるというセクハラ被害を被りました。そして、怒りました。ここまでは全く問題ありません。問題はここから先。女性Aはその後、「今回のことを会社にバラさない代わりに、示談金(と言うより、寧ろ口止め料と言う気もしますが…。)として100万円払え。さもないと、お前のしたことを会社にバラすぞ、バレたら、ヤバいよな。」という感じの発言をしました。僕が考えるに女性Aの発言の「示談金を払え、さもないとお前がいましたことを会社にバラすぞ。バレたらヤバいよな?」と言うこの部分に違法性があると考えます。これぐらいのセクハラなら、部長Bが女性Aに10万~20万円ぐらいの慰謝料を支払えば済むような話。態々示談金を取ってまで部長Bに食って掛かるべきほどのことではありません。女性Aが部長Bからセクハラ被害を被ったという点は考慮されるべきですが、ああいう風に箆棒な額の示談金を払わせ、従わないとお前の立場をなくしてやるぞといった態度を取るのは法的許容範囲を著しく超えた脅迫行為と捉えられ、脅迫罪が成立してしまっても仕方ありませんよね。これを女性Aは「脅迫だと?これは取引だ!」と寝ボケたことを言っていますが、「示談金を支払わないとお前の立場はないぞ。」という感じの発言している以上は完璧に脅迫になります、kabsさんも仰るようにこれは示談ではなく、示談として許される域を著しく超えた脅迫になってしまっていると思います。しかも、その示談金も100万円と。これがもう決め手と言っても過言ではないですね。これは問答無用で脅迫罪となってもおかしくありませんよ。
「100万円を出さないと会社に報告する」と女性が言ってしまったのが最大の問題。
女性は、単に「今回の件は会社に報告する」と言えば良かったのである。
上司は、それに対し、「慰謝料は払うからそれは勘弁」と言い、上司自ら慰謝料の額を提示していただろう。
そうすれば、女性はある程度の慰謝料は貰えた筈。100万円は無理だっただろうが。(^~^;)
枯山孝さんの意見:
うーん…これは初めて津村さん・kabsさんと見解が逆になってしまいました。 確かに100万円と言う値段は高い。 ですが、ギリギリ「掲示しただけで即脅迫罪」と言うレベルまでは行かないと見ています。 VTRの限りではあくまでも初期的な要求掲示額が100万円だと言う事で、 「100万円を出さない限り、必ず会社にバラして追い込む」と言うまでの 強硬な態度ではなかったかなと思います。ならば脅迫罪はまだ早い。 ある程度は話し合いに応じる姿勢を残しているように見受けられるので、 今回の場合では、ギリギリ脅迫罪として扱うのではなく、 冷静に話し合わなければいけないレベルかなと思います。
VTRでは、かなり強硬な態度に観えたんだが……。(^~^;)
まにさんの意見:
うーん、これは、どうなんでしょうねぇ…。今回はちょっと、判断に悩むところです。 女性にしてみれば、会社に報告しないと怒りが収まらない。 その怒りを鎮めるには100万円ぐらいじゃなきゃ気が済まない。 …そんな意味合いに受け取りました。 VTRを見た限りでは、頭に血が上って100万円をふっかけただけなような気もします。 これが、脅迫罪に値するかどうか…。セクハラの被害者ですからねぇ。 ただ、それにしても金額が大きすぎるのが、気になるところですが……。 そもそも、セクハラしておいて脅迫罪で訴えるというのは……(^~^;) 騒ぎが大きくなれば、結局は会社に知れ渡ることにならないか……?
上司からすれば、「どっち道俺は会社にいられなくなるんだから、この女も会社にいられないようにしてやる」てことだったのかも。(^~^;)
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