激裏さん、パクります!!以下激裏さんのところより。全部パクってますが許して・・・
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警察大学校の研修資料から見る「捜査の抜け穴」no.21
以下の文書は、警察大学校で行なわれる研修のために作られた資料です。
警視庁および各都道府県警察の交通取締課の職員や、駐車監視員の指導者教育で用いられるとされており、交通取締で生じる市民とのトラブルに関する内容となっています。
近年、駐車監視員のモラルの低下による雑な応対が問題され、それに関連した事例が増加しているそうです。
監修:
・警察庁交通局交通規制課
・警察大学校交通教養部
・放置車両確認事務受託法人 シンテイ警備株式会社
現場で多い取り締まり逃れの手口や対応の失敗例が書かれており、2016年現在の「道路交通法」に基づく、警察官および駐車監視員による取り締まり傾向が読み取れます。
資料の一部をご紹介します。また、筆者の解説も加えてあります。
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【無効となる標章:66.&標章のチェック方法】
■66.
標章には車両の確認を行なった駐車監視ユニットの2名ないし3名の苗字が記載されている。通常は端末操作の際、2名分のIDとパスワードでログインするが、相手のIDとパスワードを誤って選択しログインしても気付かないケースが多い。またユニットの片方が急なメンバー交代となったような場合も、惰性でそのまま元の2人の名を使用し続けるケースも多い。
これらの場合、実際にはその場にいない監視員の名が担当者として自動的に標章へ印字される。ステッカー貼り付けの前に今一度、本当に自分たちの名が印字されているかを確認すべきであるが、何の疑いもなく貼り付けする例が散見される。
これは事実上、その駐車違反の確認を行なった者が(片方の監視員だけであっても)実はその場にいなかったということになり、不実記載により違反標章は無効となる。
解説:
こんなことでも駐車違反は無効にすることができます。また「違反態様」にも、細かな間違いは見られます。
違反シールが貼られたあと、それを無視していたのに警察から何の連絡も書類送付もない、ということが稀にあります。これは警察交通課または放置駐車対策センターでミスに気付き無効となったものが多いそうです。
では、ミスを見つけるにはどうしたらいいでしょうか。
■標章のチェック方法
違反の詳細や担当者名の間違いは気付きにくく、警察や放置駐車対策センターも見過ごすことがあるので、記載ミスがある可能性は高いです。標章に一文字でも記載ミスがあれば即刻無効にすることができます。まずは標章をよく観察します。
(1)ナンバープレート
ナンバープレートの数字が間違っていた場合は簡単に違反が取り消されます。標章を持って担当の警察署の交通課で指摘しましょう。
(2)場所
車両を駐車していた場所に隣接する店などを訪ね、住所を細かく教えてもらう、またはGoogleマップやゼンリンの地図で駐車した場所を見つけるのも良いでしょう。監視員はGPSで所在地を確認しますが、GPSには若干の誤差が発生することがあります。GPSを使用せずに調べた番地の方が正確なので、もし番地が少しでも違えば警察署に提示します。標章を貼られた車と隣接する建物を一緒に撮った写真を持って行くとなお良いです。
(3)日時
監視員が使用している端末の時刻は電波時計ではありません。ズレるときは30分近くもズレた時刻が記載されていたケースもあります。電波時計を身に付けている場合、標章を見て明らかにそこへ駐車する前の時刻、または戻ってきた時刻よりあとの時刻が記載されていたとすれば、その標章は無効になります。ただしそのことを証明するためには、自分の時計と標章が入った写真を撮ったり、すぐに最寄りの警察署に連絡したりする必要があります。
例:
17:20~17:30までの10分間駐車(電波時計を基準)。車両に戻ってきた17:30に貼り付けされた標章を見て、違反確認時刻が「17:15」と書かれていたなら、17:15に実際にいた場所に自分のアリバイがないか探します。まだそこに着いていない車を取り締まれるわけがありません。
逆に「17:35」等と、その時刻になっていない時刻が記載されていたなら、警察署に連絡し、警察側の通話履歴に時刻を残した上で、事情を話します。17:35の時点で監視員がいないのだから取り締まれるはずもなく、また自分はすでに車に戻っていてすぐに移動できる状態なのだから、虚偽の記載事項となるわけです。
(4)違反態様
違反態様は見過ごされがちですが、どのルールに違反したかという記載事項に少しでも間違いがあれば、それは無効になります。例えば違反にならない曜日や駐車可能時間帯に駐車したにも関わらず、うっかり曜日や駐車禁止時間帯内と思い込み標章を貼り付けしたりというミスがあります。彼らの確認事務の仕事はひたすら同じ作業の繰り返しであり、惰性で行なっているため、そのような勘違いはよくあることです。一方、取り締まられた側は、違反ではないことを確認せず「多分自分は違反していたのだろう」と思い込んでしまうことがほとんどです。
(5)監視員名
標章には担当監視員2名の苗字が記載されています。確認の方法として、まだ車の近くをウロウロしていれば名前を聞くか、駐車監視員資格者証を提示してもらいます。資格者証の不携帯は非常に問題で、さらにこちらの有利となります。
その場にもう監視員がいなければ、標章に記載のある警察署に電話して、その時間の担当者が誰だったかを聞きます。もし記載の2名がその現場に出ていなければ、違反は取り消しとなります。
■具体的な行動方法
標章に明らかな記載ミスがあったら、警察署へ標章を持って向かいます。そして交通課で誤りを指摘し、取り消してもらいます。これが記載ミスだった場合の行動です。
なお、単純な記載ミスではなく内容に対する申し出がある場合は、標章が貼られていても出頭せずに待ちます。すると車の所有者住居に書類が送られてきます。届いた書類の中には「弁明書」が入っていますので、弁明書にこちらの主張を記入します(緊急事態だったこと、車内に人がいたこと等)。そして標章のコピーを取り、原本を弁明書と共に返送します。
違反取り消しとなったら、違反金の督促状は届きません。申し出が認められなければ、再度納付命令書が届きます。
監視員の仕事は、建前ではノルマがないことになっていますが、納付された違反金から報酬が発生するシステムなので、事実上ノルマがあるような
ものです。数を稼ぐうちに、ミスやデータ改ざんをする者が現れます。そのため、最近では警察の監視員に対する信頼度は著しく低下しています。
監視員のミスにはペナルティが課されます。上記のようなたった一文字の記載ミスを見付けることで、違反が取り消される上に、モラルの低い監視員にペナルティを与えることもできるのです。
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交通捜査をしている警察官はこの限りでないが、ただし同一だとしても、そいつが取締をやっていると「生活保護未満」の被差別階級者だと思っていい。俺が認める。坂口(警察庁次長)も認めるだろう。それが原因でここまで来ている訳だからな。俺はしつこい。決着がつくまでずっと言い続ける。別に地位確認裁判起こせば勝てるのはわかってる(ヤメ検全員の見解)から、わざと裁判に勝って翌日に辞表してもいいのだが、それよりも坂口という人がいるんだよと連呼した方がいい訳だ。
中身と一切関係がないが、まぁいい。どうせ警察なんて不正だらけだし・・・。