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憲法についての考え方

「憲法についての考え方」発表

青文字…改憲を検討すべき項目
赤文字…明文で改憲すべき項目




基本的な考え方

(1) 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調という日本国憲法の四大原則は、現在においても守るべき普遍的価値であり、引き続き堅持する。
(2) 国民主権から発する諸原理の安易な改正を認めないという日本国憲法の趣旨から、現行の改正手続規定(96条)は、堅持する。
(3) 日本国憲法の基本理念、原理を堅持したうえで、時代の要請を踏まえ、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲する

第一章(天皇)関係

1 天皇の国事行為・公的行為について

(1) 国事行為については、基本的に現行の規定を維持しつつ、内閣等による緊急事態宣言を受けた国事行為を追加する。
(2) 公的行為のうち特に重要なものについて憲法上規定した上で、これらの行為について内閣が責任を負うべき旨規定することを検討する。

第二章(戦争の放棄)関係

1 自衛権及び自衛隊


・自衛権及び自衛隊については、現行の規定を維持した上で、下記の解釈を採る。

(1) 外国からの急迫かつ不正な侵害及びそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に限って、我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の実力行使は、個別的又は集団的な自衛権の行使を含めて、妨げられない。それ以外では武力行使しない。
(2) 上記の自衛権を行使するために必要な最小限度の「自衛力」として、自衛隊を保有することができる。

2 国際協力

(1) 国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定を設ける。
(2) 国連の平和維持活動への参加に際しては、実力行使を含むあらゆる手段を通じて、世界平和のために積極的に貢献する旨を規定する。

第三章(国民の権利及び義務)関係

1 いわゆる「新しい人権」

(1) 「プライバシー権」・「知る権利」について、その内容を明確にして、憲法に規定する。
(2) 国による「環境保全の責務」を憲法に規定する。
(3) いわゆる「犯罪被害者等への配慮」について、憲法で明記する。

第四章(国会)関係

1 二院制及び両議院の役割分担

(1) 二院制を維持しつつ、両議院に求められる役割・性格を理念として明記する。
(2) 法律の制定に関する衆議院の優越規定を改め、「衆議院で可決され、参議院で否決された法律案は、衆議院で過半数で再び可決されたときは、法律となる」とする方向で、検討を加える。

2 国会議員の選出方法

・両議院の議員とも全国民を代表するという規定は維持しつつ、その選出方法の理念・原則について規定する。

3 議事手続等

(1) 会期制について定める52条を改正し、いわゆる通年国会を実現する。
(2) 本会議開会のための定足数(総議員の3分の1以上)を不要とする。
(3) 国務大臣の国会への出席義務を緩和する。

4 行政監視機能の強化

(1) 会計検査院を国会の附属機関と位置づける(あるいは、会計検査院を改組し、国会の附属機関として、行政監視院を設置する。)。
(2) 政府に対する国会の行政監視機能(違法又は著しく不適切な個別の行政執行に対する是正の勧告を含む。)をさらに実効的なものとするため、野党主導による国政調査権の発動が容易になるよう、いわゆる少数者調査権について規定する。

5 政党条項

・政党について、憲法に位置づける。

第五章(内閣)関係

1 衆議院の解散

(1) 衆議院の解散が内閣の権限であることを明記する。
(2) 衆議院の解散の実体的要件を規定する。

2 内閣総理大臣が欠けたとき等の臨時代理

・内閣総理大臣が欠けたとき等の臨時代理について、憲法上の根拠規定を置く。

第六章(司法)関係

1 憲法裁判所

・憲法裁判所については、これを設置する方向で、その権限・構成等について検討を加える。

2 弾劾裁判所等

(1) 弾劾裁判所を適正に機能させるため、人事を含めた事務局の在り方その他その組織及び権能について、法律上の措置を含めて検討する。
(2) 検察官等に対しても、裁判官と同様の弾劾の制度を設けることも含め、何らかの措置を講ずることを検討する。

第七章(財政)関係

・89条の整理

(1) 私学助成が可能となるように、判例の表現に従って、条文を明確化する。

第八章(地方自治)関係

1 国と地方の役割分担

地方公共団体が住民の福祉の増進を図る観点から真に必要な施策を自らの判断と責任において策定し及び執行することができるようにするとともに、これに関連し、国の役割は、外交、防衛、司法、危機管理、治安の維持基幹的な社会資本の整備、地球環境保全その他の国家の根幹に関わる事務に限られることを明記する。

2 地方公共団体の権限

(1) 地方公共団体が住民の福利厚生及び利便性の向上を図るために地域における行政を一貫して自主的・自立的に実施することができることとなるよう、国会を唯一の立法機関と定める第41条の規定を踏まえつつ、地方公共団体の自主立法である条例で国の法律の特例を設けることができる制度(いわゆる「条例の上書き権」)について検討を加える。
(2) 地方公共団体が地域における行政に要する費用を調達することができることとなるよう、地方公共団体の課税権を明記するとともに、地方公共団体の財源確保について規定する。

第九章(改正)関係

・現行の規定を維持する。

その他関係

・緊急事態

(1) 緊急事態に際し、対応策を迅速かつ強力に推進することができるよう、内閣による緊急事態宣言の根拠規定その他の緊急事態に関する事項について規定する。その際は、法律で定めるべき事項についても、併せて検討を行う。
(2) 大規模テロなどにより、内閣総理大臣を含む全国務大臣が欠けたとき等の臨時代理について、憲法上の根拠規定を置く。
(3) 緊急事態中に国会議員の任期が満了したが物理的に選挙を行うことができず、国会議員が不在となって国家機能の継続に支障を来す場合等を想定し、緊急時における国会議員の任期延長等について検討する。