この無害通航権は、軍艦に対しても認められている。北朝鮮の駆逐艦が、伊豆半島沿岸12海里内のわが領海を航行することは、国際法違反には該当しない。唯一の例外が潜水艦だ。潜水艦は、当該潜水艦が帰属する国家以外の外国の領海を通航するときは、浮上して、所属国の国旗を掲揚しなくてはならない。国際法では、船舶は所属する国家の国旗を掲揚することが義務付けられている。国旗を掲揚しない船舶は、「海賊船」と見なされる。
●文/佐藤優(作家・元外務省主任分析官)
【PROFILE】1960年生まれ。1985年、同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。SAPIO で半年間にわたって連載した社会学者・橋爪大三郎氏との対談「ふしぎなイスラム教」を大幅に加筆し『あぶない一神教』(小学館新書)と改題し、発売中。
※SAPIO2016年8月号
読み込み中…