「教えて!goo」にも、「歩道上の店の看板は違法ですか?撤去要請はどこに?」といった質問が寄せられている。質問者は、「歩道上にある看板が邪魔だなあと思うことがたびたびあります」として、これは違法ではないか、違法なら撤去してもらいたいがどこに言えばいいか、と聞いている。
■置き看板は違法?違法ではない?
この質問に対し、違法か違法でないかの見解が、以下の通り回答者間で分かれてしまっている。
「置き看板は道路法当たりで取り締まっていた気がします」(cotaro_さん)
「固定式ならば占用許可が必要なので道路管理者、移動式ならば道路使用許可が必要なので警察です」(char2ndさん)
「店の前などは歩行者の妨げにならない範囲で認められています」(kumap2010さん)
果たしてどちらが本当なのだろうか。ある程度の範囲で認められているのだろうか? それとも、cotaro_さんは「警察で許可を得ているかどうか確認できるはず」とも述べていることから、事前に警察で許可を得ていれば違法ではないということだろうか。
■通常は置き看板は禁止!
今回の質問者は、道路に固定して設置された看板ではなく、道路上の「置き看板」に限って聞いているようなので、置き看板は警察の許可が必要なのか、それとも一定の範囲で自由に置けるのかどうかという観点から、豊田シティ法律事務所の米田聖志弁護士に話を伺った。
「置き看板等を置いて道路を使用する場合には、警察署に道路使用許可をもらう必要があります。道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています」
やはり、通常は置き看板は禁止であり、置く場合には警察に許可をもらう必要があるとのことである。
「道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事等の道路使用に対しては、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるときや、許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき、現に交通の妨害となるおそれがあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるときについては、総合的に検討し、警察署長が許可をしています」
なるほど、お祭りなどで道路を目いっぱい使っている時や映画のロケなどの時は、きちんと道路使用許可申請を出して許可を受けていることになる。道路工事で「工事中」を表示する置き看板なども同様に許可を受けているのだろう。しかし、一般のお店の置き看板などは、通常は許可が下りないようなので注意した方が良さそうだ。
(長澤正嘉)