情報料の支払の決定本ダイヤルに寄せられた情報のうち情報料の支払の対象となるのは、暴力団が関与する犯罪等、犯罪インフラ事犯、薬物事犯、拳銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、児童虐待事案又は人身取引事犯等に関するものであり、かつ、警察が一定の基準に基づき当該事案の解決等に役立ったと判断したものです。
情報料の支払の対象者として不適格であるもの上記項目において、情報料の支払の対象となる暴力団が関与する犯罪等、犯罪インフラ事犯、薬物事犯、拳銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、児童虐待事案又は人身取引事犯等に関する情報であったとしても、当該情報の通報者が次の1から7に該当する場合には、情報料の支払は行われません。
(1)当該通報に係る事案等の被疑者 (2)当該通報に係る事案等の被害者 (3)警察職員 (4)受託者(その役員又は従業者を含む。) (5)公務員であって、公務の過程において通報に係る情報を知ったもの (6)学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士等その職務上少年の福祉や女性の保護について社会的な責任を有すると認められる者であって、その業務の過程において通報に係る情報を知ったもの (7)その他情報料の支払いを受けるために第1号から前号までに掲げるものと意を通じて通報したと認められる者等本事業の趣旨に照らして情報料を支払うことが不適当であると認められる者 情報料の支払の通知通報いただいた情報が事案の解決等に役立った場合には、本サイトのトップページに受付番号を表示して、情報料を支払う旨の通知を行います。情報料の受取を希望される場合には0120-924-839まで御連絡ください。御連絡をいただいた際に、受付番号及び暗証番号をお訊きしますので、お答えください。情報料の支払手続に入ります。
情報料の支払方法情報料は、通報者本人が希望する下記の3点のいずれかの方法によりお支払いたします。
1 受託団体の事務所において通報者本人に現金を交付する方法 ・ この場合においても、受取人のお名前等を確認することはなく匿名性 の確保には最大限配慮いたします。 ・ 暗証番号により本人確認をさせていただきます。 2 通知者本人が希望する金融機関の預貯金口座への振り込みによる方法 3 通知社本人が希望する宛先に現金を郵送する方法 留意事項
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