【政治を読む】TVメディアは政治を歪め国民に信じ込ませてきた

真黒な民進党蓮舫「覚せい剤逮捕歴男、暴力団」との黒い関係、【日本に帰化するのが屈辱的】と言っている、日本国の破壊を企む、民進党真黒蓮舫、「日本のために政治」ではなく中国共産党の命による日本嫌いの外人が日本の国政を担う異常性こんな奴を野放しにしていいのか 不正に集めた資金は、支那共産党の幹部にも流れた、こんな日本嫌いの奴が「都知事候補」か、ふざけている。

「民進党辻元清美の内縁の夫、北川明は元日本赤軍」「9条の会」と「安全保障関連法案」を反対する理由。 「北朝鮮拉致問題」「日本赤軍」との関わりに、弁解の余地のないどこまでも黒い議員

18 2015

民主党辻元清美の「北朝鮮拉致問題」、「日本赤軍」(北川明辻元清美の夫、重信房子)、
「「市民の党」(テロ組織)斎藤まさし=「よど号ハイジャック犯」との関わりに、


弁解の余地のないどこまでも黒い議員。

辻元氏にあらたに"無届け兼職"の疑惑があることをつかんだ。

民主党辻元清美(秘書給与詐欺懲役2年、「9条の会」小田実朝鮮総連日本支部の直弟子)が

「9条の会」「民主党」と「安全保障関連法案」を反対する理由。



日本赤軍「北川」「島田」強制送還   読売(昭和50年9月3日) 

強制送還の北川、島田逮捕      毎日(昭和50年9月4日) 

「北川」「島田」羽田で逮捕       読売(昭和50年9月4日) 


締め出された日本赤軍         朝日(昭和50年9月4日 夕刊)

日本赤軍 誘拐計画 全容わかる   朝日(昭和50年9月11日)

西川純 佐々木規夫 松田久 戸平和夫 坂東国男 大道寺あや子 浴田由紀子 大道寺将司 和光晴生

第三書館の登籍簿で登場しています。行者芳政は取締役でした。
行者芳政、今は、こんなのをやってます。⇒ 海南社(ベトナム商品の販売)

若王子さん誘拐は日本赤軍の犯行と断定



<拡散希望>
民主党と「市民の党」代表:斎藤まさしの恐るべき活動歴と思想がつくった「地下組織=同盟」
民主党と菅直人がテロ組織「市民の党」斎藤まさしへ献金総額が2億円を超している、証拠の領収書。
民主党辻本清美と日本赤軍最高幹部の重信房子の関係、こんな人間が国会議員として税金で暮らしている、
■オピニオンサイト「iRONNA」
■「平和運動の名に値しない」 言葉の暴力の安保法案反対集会
■国会前デモに集まるヘイトな人々 「あなた公安でしょ?」 記者はマスク姿に詰問され…
■首相に「バカか、お前は」 連合主催集会でシールズメンバー奥田愛基氏 安保法案反対の具体論語らず 「首相はクーデター」「病院に行って辞めた方がいい」
■テロ組織市民の党  
■証言 市川 房枝[菅直人の嘘を暴く]

北川明(日本赤軍のヨーロッパ担当兵)は、辻元の内縁の夫である。
1975年にスウェーデンから強制送還され、
旅券法違反で逮捕された日本赤軍のヨーロッパ担当兵である。

西ドイツの日本人商社員誘拐・身代金奪取作戦に参加を予定していたものの未遂に終わり、
公安調査庁がずっと動向を調査してきた要注意人物。
辻元清美北川明と出会ったのは、
小田実(「9条の会」発起人、朝鮮総連のスパイ)主催の「被差別民サークル」に加盟したのがきっかけだった


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辻元と日本赤軍の北川(公安調査庁が動向を調査してきた要注意危険人物)  日本赤軍組織図と指名手配写真 
若王子さん誘拐は日本赤軍の犯行と断定


北川明資料集(辻元の内縁夫、第三出版社長)

1.北川明について

北川明は、「辻元の内縁の夫」「元日本赤軍」「第三出版社長」という3つの肩書きを持つ人物です。
辻元は、この旧日本赤軍メンバーから強い影響を受けている。

辻元清美の内縁の夫である北川明は、 昭和50年、スウェーデンから強制送還され、
旅券法違反で逮捕された日本赤軍のヨーロッパ担当兵。
西ドイツの日本人商社員誘拐・身代金奪取作戦に参加予定だったのが未遂に終わり、
公安調査庁が動向を調査してきた要注意危険人物。

辻元の選挙区は大阪10区(高槻・島本)、氏の地盤の高槻市はあの赤軍の重信房子が潜伏、
逮捕された場所であり、周辺に日本赤軍の関係者・支援者が多い土地である。

重信房子支援者が勤務していた高槻市の光愛病院の創設者は、
日本赤軍の前身である共産主義同盟(ブンド)赤軍派の元メンバー。
光愛病院は、日本赤軍支援グループの拠点、巣窟だった。

辻元の選対本部には、元過激派のメンバーが現在でも多数所属。 (辻本は早大在学中に極左団体と関係していた。)
辻元は学生時代、金に困ると新宿紀伊国屋書店で豪華本を何度となく万引きし、古書店に売りさばいていた。

また早稲田時代、夏目漱石の著作権が切れているのを逆手にとって岩波の全集あたりを底本にして
「ザ・漱石」なる粗悪本を印刷し大量に売りさばいていた。出版社としての信義にもとる卑劣な行為と言わざるを得ない。

また辻元の内縁の夫、北川が経営する「第三書館」という出版社は、
マリファナや殺人、テロに関する詳しい書籍など、著しく極左的・反体制的・反社会的な著作を多数出版。
辻元の著作5点も「第三書館」から刊行。

また、辻元が主催していた頃の「ピースボート」船上では当局の目が届かないのをいい事に
参加者間(漫画家の石●啓や京大出身の某助教授ら)で公然とマリファナが吸引されていた。
「ピースボート」は日本赤軍が国際的に作ろうとしている支援組織「ADEF(反戦民主戦線)」の表側の組織 。
北川は日本赤軍が移動する際、ピースボートに紛れ込んでいた。


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自衛隊に保護を求めたピースボード辻元清美
辻元清美や船体に朝鮮総聯の国旗を描くピースボートのドス黒い関係
ピースボートは金の流れが不透明なため、NPOとして認定されていない。


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さらに、辻元らが始めたピースボート(洗脳世界一周クルーズ)の陰の黒幕が北川であった。


2.第三書館資料集 代表取締役 北川明、取締役員辻元清美

当時盛んに海外でのテロ行動を活発化させていた日本赤軍メンバーとして、北川氏の活躍が新聞紙面に躍っているのだ。
さらには、第三書館の閉鎖登記を遡ると、
役員欄には、ばりばりの日本赤軍活動家の名前が登場したり、
ほかならぬ辻元本人の名前も登場してくる。
辻元がパートナーとして不可分の関係で共に歩んできた北川とはそういう経歴の持ち主なのだ。

「東京の名無しさん」が、この登記簿をとってきて下さったので、ここに載せましょう。
「JR大久保駅にある東京法務局新宿出張所」でこの登記簿を取得したそうなのですが、
辻元事件以降、結構これをとっている人が多いらしく、

>余談ですが、登記簿取得の際の、担当官の「あー、またかー」という表情が 印象的でした。
>管轄内ですっかり有名な会社となったようです。

という事です。

この登記簿の紹介。


株式会社 第三書館
現住所 東京都新宿区大久保二丁目1番8号
1.書籍、新聞、雑誌等の企画、編集、印刷、出版及び販売
2.図書の輸出入及び著作権の仲介業務.
3..翻訳及びその斡旋業.
4.旅行の斡旋業.
5.上記に附帯する一切の業務.

資本金 1000万円
昭和53年11月27日 設立

現在の役員 代表取締役 北川明 
東京都新宿区大久保二丁目1番8号 (本店所在地と同じ)

取締役 北川明
取締役 北川清
取締役 北川きぬ
監査役 山本勲


・・と役員は親族で固めているようです。

辻元氏が昭和63年7月31日から第三書館の取締役として就任していたのが分かります。

登記簿上は、平成1年12月31日に退任した形になってはいますが、その旨登記申請があったのは、
ずっと後の平成10年11月24日に なってからです。
しかも辻元だけでなく、北川その他の役員が一斉に退任しています。一体、何があったのでしょう?

  • フライデー4/12号
    辻元氏にあらたに"無届け兼職"の疑惑があることをつかんだ。
    国会議員に報酬を得る兼業かある場合、資産公開法にもとづき、届け出をすることが定められている。
    ところが、辻元氏は届け出を行わずに、民間企業の役員を務めていたと疑われてもしかたない、不可解な行為があった。


    辻元氏は87年に早稲田大学を卒業、96年に初当選。
    実はこの間の88年、東京・新宿区の出版社「第三書館」の取締役に就任した。
    辻元氏自身、この第三書館から何冊も著書を出している。

    同社の登記簿によれば、辻元氏は翌89年に役員を退任している。
    ところが、この退任の登記が行われたのは、9年も経ってからの98年。つ
    まり、98年になって「9年前に役員を退任していた」という登記を行ったわけだ。

    「商法上、株式会社の役員は2年ことに登記しなくてはならない。
    役員の退任か9年前であったとしても、実際の登記かされるまでは、役員としての権利・義務は継続することになる」(東京法務局)とすれば、辻元氏は96年からの2年間、議員と企業の役員を兼職していたことになるが、その届け出は行われていない。

    しかも、辻元氏は89-96年、新宿区内の高級マンションに住んでいた。部屋の所有者は、第三書館。
    この物件は98年5月に競売にかけられており、辻元氏が役員退任の登記を行ったのは同社が経営難に陥ったあとの同年11月だ。

    第三書館の北川明社長(58)は辻元氏ときわめて親しい関係にあり、ブレーン的な存在だといわれるが、
    一方で多額の金銭トラブルが報じられている。

    辻元氏の事務所にこの問題を質したが、締め切りまでに明確な回答はなかった。
    辻元氏は議員辞職しても、離党はしないという。疑惑は深まるばかりだ。


3.北川明氏新聞記事・関連リンク

辻元氏の内縁の夫・北川明をはじめ、日本赤軍の資料が満載です。
尚、新聞記事に出てくる「翻訳作戦」とは、
「日本赤軍が計画した、ヨーロッパで身代金目的に日本の商社の現地駐在員の誘拐をする計画」の事です。
でも途中でメンバーが次々と逮捕され、未遂に終わっています。

日本赤軍「北川」「島田」強制送還     読売(昭和50年9月3日) 

強制送還の北川、島田逮捕        毎日(昭和50年9月4日) 

「北川」「島田」羽田で逮捕         読売(昭和50年9月4日) 

締め出された日本赤軍           朝日(昭和50年9月4日 夕刊)

日本赤軍 誘拐計画 全容わかる    朝日(昭和50年9月11日)

西川純、 佐々木規夫、 松田久、 戸平和夫、 坂東国男、 大道寺あや子、 浴田由紀子、 大道寺将司、 和光晴生、

第三書館の登籍簿で登場しています。行者芳政は取締役でした。
行者芳政、今は、こんなのをやってます。⇒ 海南社(ベトナム商品の販売)



辻元清美 自らアフリカで慰安婦をしていた

辻元清美が、自衛官に 『あんた! そこ(胸ポケット)にコンドーム持っているでしょう』

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バイブ事件

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アホ                           アフリカで慰安婦をしていたトイレの写真
早稲田大学からべ平連時代の辻元、    バニーのアルバイトしていました。ちなみに新宿地下西口広場で、

毎土曜日のべ平連の集会にデート代わりに来ていた菅直人とまだ結婚前の従兄弟である現夫人に、
アンパンとテトラパックの牛乳を配ってました。その時はバニーの姿ではありません。

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デマに苦しんでいると必死に拡散している現民進党辻元清美。正体、実態は以下のようなもである。
裁判記録では【被告人A(現民進党辻元清美)は悪質と嘘つきと犯罪性が極めて高く、犯罪という認識がない】と記されている。

現在も困難に立ち向かい 命の危険をかえりみず任務にあたっている
自衛官や米軍の兵士達を侮辱し妨害する辻元清美。

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冠水した道路で  taifu18_1.jpg

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悲しみや苦しみを乗り越えようとしている被災者の方たちに
自ら膝をおり、被災者を気遣われる天皇陛下を「不要」とのたまう辻元清美。

天皇陛下にお辞儀しない現民進党辻元清美、福島瑞穂でさえ下げているのに。
「金正日は最も敬愛する人、天皇制は廃止して、特殊法人にでもして、天皇には伊勢にでも行ってもらえばいい。
北朝鮮は楽園、拉致被害者が帰って来ないのは当たり前。」と言っていた。

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習金平は誰にも頭は下げない! 特に日本人には!中韓朝思想とはそういうものです。

現民進党辻元清美(懲役2年に,処するの。判決を受けている)は自身のブログに

『軍隊という組織がいかに人道支援に適していないか』とも記している。

「自衛隊なんかはいらない」「靖国参拝はヒットラーの墓参り」と宣う、被告人A(現民進党辻元清美)。

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(一部引用)
「カメラマンの宮嶋茂樹氏の著書によると、

辻元氏は平成4年(編注: 1992年)にピースボートの仲間を率いてカンボジアでの自衛隊活動を視察し、

復興活動でへとへとになっている自衛官にこんな言葉をぶつけたという。

『あんた! そこ(胸ポケット)にコンドーム持っているでしょう』

辻元氏は自身のブログに

『軍隊という組織がいかに人道支援に適していないか』とも記している。こんな人物がボランティア部隊の指揮を執るとは」

辻元事務所は3月23日の時点で、記事に書かれている

あの有名なピースボート(ピンクボート?)の

辻元氏・・・横領の容疑で国会議員を辞任し後に逮捕・・・が率いる団体は化粧して、ご訪問遊ばされたそうである。

そして道路を作る土砂をとるにあたって環境影響評価をしてないことを非難し、隊員の糧食を奪い、

コンドームを配っているのかと訊き、言いたい放題いって去っていったそうである。  

「おーい! 帰ろうよ! 軍隊でカンボジアの平和は生まれない」

【日本軍=自衛隊の海外派兵反対!】

訪問者が

PKOの門の前に掲げた旗にはこう書かれていた。

「お前たち消え去れ!」と叫ぼうとする宮嶋氏を自衛官は止めた。

カンボジアに道路を作ったのも、民主的カンボジアに道路を作ったのも、

民主的な選挙ができたのも、社会党のおかげでもなく、ピースボートの力でもなかった。


自衛隊を含めたPKOの成果であった。(引用終了)

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阪神大震災でのビラ(証人証言有り)
東日本大震災での、食糧支援、自衛隊並びに米軍への妨害(証人証言有り)

名誉棄損で訴訟を起したようだが、言った言わないの争点で、相手にしなかったことをいいことに、
賠償している。

秘書給与詐欺で懲役刑になった、被告人A(現民進党辻元清美)は
メディアに向かって土井に勧められたこと、私はそれに従っただけと、弁解をしてきた。

裁判記録では以下のことが繰り返し記されている。

被告人A(現民進党辻元清美)

これを信用することは困難である。

被告人A(現民進党辻元清美)は,

「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,

詐欺という紛れもない犯罪行為であり



上記記者会見の内容を訂正し議員を

辞職することを勧められたものの,

直ちにこの助言に従うことはなかった。

言動は,自らの刑事責任追及を免れるための

罪証隠滅行為にも当たるというべきである

虚偽の弁解を繰り返した

犯行後の情状も悪質というほかない。

本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,

安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,
本件各犯行において

口座の名義貸し、複数の銀行口座に振り分けていた、極めて悪質、

PKOとのつながり、その資金にも流用されている。

被告人A(現民進党辻元清美)の

果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,

本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。 』


と締めくくっている。

あれはデマデマと言い訳をするのはこの人の嘘つきの体質ではないだろうか。

拉致行為、慰安婦発言、拉致犯シンガンスを釈放したり、
日本赤軍最高幹部の重信房子潜伏地に後援会
重信房子隠蔽で逮捕された吉田守は、辻元清美高槻後援会の幹部であった
まさに、中韓朝の汚職体質そのものではないか。

中国共産党「日本解放第二期工作要綱」という秘密文書が
中央学院大学の西内雅教授(故人)が昭和47年にアジア諸国を歴訪した際、偶然、入手した。
第2.マスコミ工作
第3.政党工作

3-2.議員を個別に掌握

下記により国会議員を個別に掌握して、秘密裏に本工作員の支配下に置く。

A.第一期工作組がすでに獲得したものを除き、残余の議員全員に対し接触線を最少4線設定する。
2015年9月19日 日本共産党中央委員会幹部会委員長 志位和夫、民主党岡田との会談で推し進められている。

【田中内閣成立までの日本解放(第一期)工作組は、

事実でこの教えの正しさを証明(中国の対日謀略は成功した)した。】と書かれている。

社民党が北朝鮮の「先進社会主義」に心酔しているとき、


北朝鮮は日本人拉致を本格化し始めていたのだ。

社民党土井たか子(辻元清美は後継者)は旧社会党時代から現在に至るそして現在の民主党迄、
日本の国益よりも北朝鮮の代弁者としてその役割を果たしてきたといえよう。
「北朝鮮には補償も何もしていないのだから、あたり前の話、拉致を容認する」
この驚くべき発言は、民主党辻元清美(元社民党)によるものである。

「騙される方が悪いんだ、嘘も100回言えば本当になるんだ。そう言って、

プロパガンダに励んでいる国民(辻元清美を指して)もいるという事その事を忘れてはならない。」と

中山成彬議員が従軍慰安婦のウソを暴いた名演説

フィリピンの革命で現在の中国を巨大化させたと息巻いている

斎藤まさし「市民党」との関連
斎藤には政権交代後に「共産主義革命」という明確なピジョンがあることだ
「30年間革命の他に何も考えたことがない」という斎藤まさしだが

「党内が一番自由なのは民主党です。社民党はいわゆる『護憲論』でゴチゴチで、共産党には僕らが活動する自由なんかありません。」とも言っている。

86年のフィリピン革命に斎藤がつくった「地下組織=同盟」この革命によってアジア最大の米軍基地は撤去され、
その結果として現在南シナ海を我が物顔で泳ぎまわっているのが中国海軍である。



よど号犯の息子、森大使「市民の党」
山本太郎中核派のHPのトップに 
斎藤まさし「市民の党」と山本太郎
山本太郎議員誕生の立役者、「市民の党」斎藤まさし

菅、斎藤まさし「市民の党」後藤祐一

石岡亨拉致犯の森順子(森大使の母親、国際指名手配)

■民主党と菅直人がテロ組織「市民の党」斎藤まさしへ献金総額が2億円を超している、証拠の領収書。

民主党と斎藤まさし「市民の党」代表の恐るべき活動歴と思想、
斎藤がつくった「地下組織=同盟」 民主党

証言日本の国籍を取る目的
日本国籍を取得することで日本の政治に参加する

60~70年代に隆盛を極めた新左翼運動の二大潮流が
革共同(革命的共産主義者同盟=中核、核マルなど)と
共産同(共産主義者同盟=ブント)だが、
荒はそのブントの名前を継承した共産同戦旗派のリーダーだった。
共産同から別れた他の諸派のなかには、
アラブにとんだ日本赤軍や、あさま山荘で集団リンチ殺人事件を起こした連合赤軍、
北朝鮮に逃げたよど号ハイジャック犯グループなどもある。

辻元の内縁の夫北川明も日本赤軍


中国共産党から仕込まれたであろう蓮舫の実態は

シャブ逮捕歴男と密会、蓮舫日本国の破壊を企む
「日本に帰化するのが屈辱的」という 

蓮舫の父親の「謝哲信」は、バナナマフィアであり、「黒い霧事件」について国会議事録がある。
 
蓮舫の祖母「陳杏村」は「黒い霧の台湾バナナ事件」で不正な畜財をなした
不正に集めた資金は、支那共産党の幹部にも流れた。

支那のスーパーコンピュータ「天河一号A(Tianhe-1A)」が世界一の座を獲得するために
事業仕分けで日本のスパコンの1位を阻止した。

ことごとく日本衰退を企んでの行為であることが証明されている。

「スーパー堤防」、「災害対策予備費」、「学校耐震化」など削りまくって偉そうにしていた。
蓮舫の国家転覆計画実行例 2015年9月 記録的大雨で鬼怒川の堤防決壊 大規模な浸水被害を引き起こした。

海保の巡視船が、支那漁船によって2回も体当たりをされ、
支那人船長を公務執行妨害容疑で逮捕しておきながらオメオメと釈放している。

蓮舫が支那の工作員であることの証明だ。
********************************************************
   
【証言】 私は辻元清美とピースボートの行動をこの目で見ました!
http://blogs.yahoo.co.jp/hisao3aruga/35930092.htmlより転載

私の神戸での震災体験を少々、お聞き下さい。

阪神淡路大震災当時、私は神戸市垂水区に住んでおりました。

勤務先は神戸市兵庫区下沢通りの某行政書士事務所でした。

震災当日から数日間は、勤務先には連絡がつかず、

TVにて大火災の状況を確認していた事もあり出社は不可能と判断し、

私は自宅にて待機しておりました。

当日、電気、及び電話はすぐに復旧しましたが、

ガス・水道は完全に途絶えておりました。

ガスに至っては、近くの第二神名道路(自動車専用道)を跨ぐ神明大橋が崩壊し、

自然発火により露呈した基幹ガス管が火を噴いている状態でした。


数日が経過し、垂水区内に居住している上司と連絡がついた事もあり、

上司とともに勤務先の様子を見に行こうという事になりましたが、

依然として道路・鉄道は寸断され、ガソリンスタンドも閉まっています。

・・必然的にバイクの出番です。

崩壊したり、瓦礫に埋まった道路を避け、ある時は瓦礫を乗り越え、

JR鷹取~新長田付近で脱線した夜行列車や、まだ煙を上げている全焼家屋の脇を擦り抜け、

やっと長田区まで到達した頃、自衛隊の救援部隊に遭遇しました。

・・・ 「こんな大部隊、どうやって来たんだ。 どこを通って来たんだ。」 
    
びっくりしました。

後でこの時の救援部隊にいた従兄弟の自衛隊員から聞いた話ですが、

自衛隊側もびっくりしていたそうです(笑)
   
「 一般市民がバイクで瓦礫を越えて来た。ありゃ何者だ 」 と(笑)


ぎりぎり火災を免れていた勤務先に辿り着いたものの、もちろん仕事にはなりません。

散乱した書類等を片付けるくらいのことしか、出来る事がありません。

仕方なく私は、近隣の家財運び出し等に手を貸しておりました。

その時に私は確かに見ました。①のビラが高速長田駅付近の地下道の壁面に張られているのを。

辻元清美は私を 「 嘘つき 」 だと言うのですか? 私はいつでも出る所へ出て証言しますよ!

( あの張り紙、引っ剥がして保存しとけばよかったなぁ・・・ )


その後も、なぜか辻元一味とは、なぜか色々ありました。

震災後、私は姫路で自営業(コンビニ)を営んでおりました。

ある日、ピースボートの連中が 「ピースボートのポスターを貼らせてくれ」と言って来ました。

コンビニってのは、実は広告やポスターを掲示する位置ってのが本部により指定されていて、

例えば、その地区の公立の小中学校の文化祭やバザーのポスターの掲示の要望が来た場合にも、

いちいち本部の許可が必要なんですよ。

で、その旨をピースボートの奴に告げると、

「 他の店も全部貼ってくれた! ここの店だけ貼らないのか! 」 とピースボートの奴が逆ギレ!

私は地区本部に電話で確認しました。 そしたら、他の店舗からも同じ問い合わせが殺到してました。

・・・「ピースボートがフランチャイズ本部の許可を取っていると偽っているがポスターは貼るな」

本部から緊急連絡が飛びました・・・・・・・平気で嘘つくんだよ、あいつら。

ご父兄の皆様、子どもさんを絶対にピースボートには参加させないで下さい!

「 ピースボート 乱交 」 でググってみれば、その理由がおわかりいただけると思います。

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*********************************************

ジャーナリストの宮嶋茂樹さんが、
   
双葉文庫 「 ああ、堂々の自衛隊 」 にてこう証言して下さっています。

「あ、そこの人、隊員のテントに勝手に入り込まないでください」

「お願いですから、ちゃんと団体行動してください」

さすがの切れ者、山下一尉も疲労困憊した表情で咳く。

「わしらはツアー・コンダクターか・・・」

自衛隊迎撃部隊は、劣勢を余儀なくされていた。

ピース・ボート部隊は、さらに頭脳的な作戦に出た。

兵站の道を絶つは、パルチザン型攻撃の基本である。

彼らは、基地の厚生センターに集中攻撃をかけ始めたのである。

「おおっ、キリンビールが七十円だって」

自衛隊がシンガポールから苦労して運んできた糧秣に目をつけたのである。

慌てて、山下部隊が、これらの阻止に回る。

「そこの人、飲物は隊員のための物です。皆さんが飲むと、隊員の分がなくなってしまいます」

引き続き、駐車場で、ピース・ボートのメンバーと隊員との対話集会が開かれた。

なんだか、その内容はオフレコとのことで、辻元さんはピリピリしていたが、

結局この時のピース・ボートの方々の質問は産經新聞が書いてしまったので、

私も記念に書いておこう。


「隊内でコンドームを配っているとか。
 (相手の隊員を指差して)あなたのポケットにもあるのでしょう」

いつもコンドームを持ち歩く軍隊も珍しいと思う。

ちなみに、湾岸戦争のときは米軍は銃に砂が入るのを防ぐためにコンドームを使った。

自衛隊もそれを応用せよというスルドク軍事的な質問か。

辻元、いまさら嘘の上塗りか? 市民をナメるな

以上がデマによるものなのか、名誉棄損に当たるものなのか、
下記の裁判記録を読んで判断してください。
*************************************************************************

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/005580_hanrei.pdf

平成16年2月12日宣告 

東京地方裁判所平成15年刑(わ)第2860号詐欺被告事件

被告人A(現民進党辻元清美)を懲役2年,処する。

理由
(罪となるべき事実)
 
被告人A(現民進党辻元清美)は,衆議院議員であった者,
中略
**********************************************************
第1 被告人は,

被告人A(現民進党辻元清美)の公設第二秘書であった

及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていた

,と共謀の上平成8年11月18日ころ,東京都千代田区a町b丁目c番d号所在の衆議院事務局において,同事務局庶務部議員課課長補佐

らに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,

被告人A(現民進党辻元清美)において上記

を自己の政策担当秘書に採用する

意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,同年10月31日付けで上記



被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の

内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記

Eらをして,その旨誤信させ,よって,別表1記載のとおり,同年11月29日から平成9年3月14日までの間,

*前後9回にわたり,衆議院から,上記

Dの給与支給の名目で

合計448万9304円を同所所在の当時の

株式会社F銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理する上記D名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,

人を欺いて財物を交付させた

中略

*****************************************************************
第2 被告人は,

被告人A(現民進党辻元清美)の公設第一秘書であった上記

及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていた

と共謀の上,平成9年4月10日ころ,上記衆議院事務局において,上記

らに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,

被告人A(現民進党辻元清美)において上記
を自己の政策担当秘書に採用する

意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い同月10日付けで上記



被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の

内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記

らをして,その旨誤信させ,よって,別表2記載のとおり,同月25日から平成10年12月10日までの間,

*前後27回にわたり,衆議院から,上記

給与支給の名目で

合計1425万1222円F銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理するG名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,

人を欺いて財物を交付させた。

*********************************************************

(量刑の理由)
 1 事案の概要
 本件は,現職の衆議院議員であった

被告人A(現民進党辻元清美)及び別の衆議院議員の政策担当秘書であった被告人Bが,

被告人A(現民進党辻元清美)の公設秘書であったC及び政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていた

D又はGと共謀の上,上記各認定者の名義を借りる方法により,実際は

被告人A(現民進党辻元清美)

政策担当秘書として採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,

政策担当秘書の給与受給の名目で,2年余りの間に

衆議院から合計1874万円余もの公金を詐取したという詐欺の事案である。




 2 犯行態様の悪質性,結果の重大性について

中略

公設秘書の給与は国費で賄われ,それだけ国の財政負担を増大させることから,

中略

(2) 犯行態様の悪質性

稼働実態を問わずに受理する扱いとなっていたが,

被告人(現民進党辻元清美)は,このような

国会議員に対する厚い信頼をも悪用し,

平然と内容虚偽の書面を提出することにより本件各犯行に及んだものである。


したがって,本件の犯行態様は,いずれの点からも,

国民の負託ないし信頼に真っ向から背

背信行為であって,

悪質というほかない


中略

名義借り料が送金された後,その残額が同じくA(現民進党辻元清美)事務所が管理していた別の銀行口座,すなわち,

当初はF銀行衆議院支店のK名義の普通預金口座,

平成10年1月27日以降は同支店のL名義の普通預金口座(以下,併せて「プール口座」という。)に振り込まれていた。



 なお,プール口座には,政策担当秘書給与である本件詐取金に加え,

被告人A(現民進党辻元清美)の

公設第一秘書及び公設第二秘書の各給与等も入金されていた。


 b プール口座からは,一部の資金が,同じく

A事務所(現民進党辻元清美)
が管理し,

平成9年1月に開設された,F銀行衆議院支店のK名義の金銭信託口座に回されており,

その貯蓄残高は同年末時点で580万円余に及んでいた。

この資金は,平成10年1月以降,同じくA事務所(現民進党辻元清美)が管理する同支店の

L名義の金銭信託口座及び貯蓄預金口座

(以下,これら2口の口座に上記K名義の金銭信託口座も併せて「貯蓄用口座」という。)に移された。
 
その後も,プール口座から貯蓄用口座に資金が順次回されるなどして

平成10年末の時点で同口座の貯蓄残高は合計1132万円余に及んだが,

そのうち732万円余が,プール口座からの入金であった。



平成11年以降は,同じ政党の大阪府議会議員候補者の選挙の手伝いのアルバイト代,

大阪事務所の家賃,印刷代,ビデオ制作費,更には,被告人Aの選挙事務所の諸費用等にも費消されるなど,

政策立案のためのスタッフの人件費とはいえない支出も多く含まれていた。



d ところで,A事務所(現民進党辻元清美)では,

主にガス代や印刷代等の事務所経費支払のために,

F銀行衆議院支店A名義の普通預金口座(以下「事務所経費口座」という。)も管理していたが,

この口座には,被告人Aの議員歳費や文書通信交通滞在費手当等が直接入金されていたほか,

別の口座を経由して,所属政党からの立法事務費,政党交付金,後援会からの後援会費,寄付金等も入金されていた。

事務所経費口座からは,

被告人A(現民進党辻元清美)個人が管理する銀行口座に

被告人A(現民進党辻元清美)の給与の名目で出金されたほか,

事務所経費等を支出した後の残金が,平成9年4月から,

当時のM銀行株式会社本店のA名義(現民進党辻元清美)の総合口座(以下「M口座」という。)に回されるようになり,

平成10年12月末時点で,M口座の貯蓄残高は550万円に及び,

この貯蓄残高は,平成14年当時まで維持されていた。


将来の大阪事務所の

開設及び被告人Aの衆議院議員選挙の際の出費に備えようとしたものであるが,

Jとしては,貯蓄用口座は,将来の選挙に向けた,

大阪事務所の開設資金として貯蓄を始めたものであり,M口座は,

被告人A(現民進党辻元清美)の将来の選挙資金,更には万一落選した場合の

被告人A(現民進党辻元清美)の住民税や当面の生活費,

その後の活動費に充てるために貯蓄していたものであるなどと述べている。


 (ウ) そして,このようなJの供述内容は,J自身が管理していた各銀行口座の通帳等の

証拠によって客観的に裏付けられており,

その正確性が担保されている。

また,Jは,被告人A(現民進党辻元清美)

「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから

同団体で活動を共にし,被告人A(現民進党辻元清美)が国会議員に当選した直後に,

本人から特に請われてそれまでの司法書士の職を捨てて秘書となり,

当初は私設秘書,後には公設第二秘書としてA事務所の運営等に深く関わってきた者であり,

その供述内容に照らしても,あえて被告人Aに不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。

そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる。

Jは,被告人A(現民進党辻元清美)が「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから,

同団体で活動を共にし,被告人Aが国会議員に当選した直後に,本人から特に請われてそれまでの

司法書士の職を捨てて秘書となり,当初は私設秘書,後には公設第二秘書として
A(現民進党辻元清美)事務所の運営等に深く関わってきた者であり,その供述内容に照らしても,

あえて被告人A(現民進党辻元清美)に不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。

そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる

大阪事務所の開設資金ないし運営資金,将来の選挙資金等にも使用できる多額の金員を貯蓄していることを

十分認識していたことは明らかであり,それが可能になった一因として

本件詐欺による政策担当秘書給与の詐取があったことを容易に推察できたことも優に認められるのである


この点,被告人A(現民進党辻元清美)は,

捜査公判を通じ,本件詐取金はすべて政策スタッフの

人件費に充てられていると思っていた旨弁解する

 しかしながら,被告人A(現民進党辻元清美)が,

に対し,本件詐取金の使途を政策スタッフの人件費に限定するような

特段の指示をしていたことをうかがわせる証拠は全く存在しない。しかも,


関係各証拠によれば,本件犯行を開始した平成8年11月当時の政策スタッフのうち,

は平成9年5月,Kは同年12月末に相次いで事務所を離れるなどして,

A(現民進党辻元清美)事務所では,公設秘書給与を取得する

及び

以外に常駐のスタッフがいなくなる時期もあったことが認められる。さらに,

は,

被告人A(現民進党辻元清美)には,ボーナスを誰に幾ら支給するかも報告していたので,

被告人A(現民進党辻元清美)も,

人件費の支出が減ったため資金に余裕ができ,その資金を貯めていることは,

分かっていたはずであると述べていることをも考慮すると,

被告人A(現民進党辻元清美)

上記弁解はたやすく信用できるものではない




被告人A(現民進党辻元清美)は,

被告人Bから,名義借りにより政策担当秘書給与を

詐取する方法があることを聞き知るや,

直ちに有資格者である

DやGと自ら面談するなどして,同人らに直接名義貸しを依頼した上,

同人らを政策担当秘書として採用した旨の虚偽内容の手続を衆議院事務局に対して行うよう公設秘書の


指示していたものであり,本件各犯行の実行を主体的に決断して,

衆議院事務局職員に対する欺罔行為を直接指示したものということができる




被告人A(現民進党辻元清美)

本件各犯行において主導的役割を果たしたことは明らかである。

とりわけ判示第2の犯行に際しては,

被告人A(現民進党辻元清美)から被告人Bに

有資格者の紹介を依頼して,

積極的に秘書給与の詐取を行おうとしているのであって

被告人Bから話を持ち掛けられた判示

第1の犯行の際よりも更に主導性,積極性は顕著というべきである



被告人A(現民進党辻元清美)

の解職手続の後直ちに

からの名義借りを開始していることをも併せ考慮すると,

上記のような外部的事情がなければ,

被告人A(現民進党辻元清美)が引き続いて

名義借りを続けていたであろうことは明らかというべきである。


被告人A(現民進党辻元清美)の上記供述のうち,

新聞報道があるまでN議員の疑惑について聞いたことがなかったとする部分は,高い信用性が認められる

供述と対比して,これを信用することは困難である



以上のとおり高い信用性の認められる上記C供述によれば,

は,平成10年10月ころ,N議員の疑惑報道があったことを知り,

と共に,

被告人A(現民進党辻元清美)による名義借りも発覚するのではないかと

不安に駆られたことから,上記疑惑報道について

被告人A(現民進党辻元清美)に報告したが,

被告人A(現民進党辻元清美)は,

「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,

に対し,

からの

名義借りをやめるように指示することはなかったことが認められる

 そして,そもそも名義借りによる秘書給与の取得は,

詐欺という紛れもない犯罪行為であり,そのことは,

被告人A(現民進党辻元清美)も十分認識していたはずであるから,

被告人A(現民進党辻元清美)が,N議員の疑惑に関する記事が掲載されたことを知れば,

それが政界情報誌の類であり,仮にその情報の確度が低いと考えたとしても,

本来であれば,罪の意識を覚せいし,犯罪行為を中止することにつながるべきものである。

ところが,被告人A(現民進党辻元清美)が漫然と名義借りをやめようとしなかったのは,

自らの行っている名義借りが詐欺に当たらないと考えていたからではなく,

名義借りに対する問題意識,そして罪の意識が低かったために,

これが発覚するおそれについて深刻に考えず,

N議員の疑惑報道について他人事のように考えていたためであると推認することができる。


 (3) 犯行後の情状
 ア 本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等

 (ア) さらに,被告人Aは,週刊誌の報道が契機となって,

本件各犯行の疑惑が浮上するや,以下のような行動をとっている。

被告人A(現民進党辻元清美)は,

本件名義借りに関する記事を掲載する

週刊誌が発売される同月20日に合わせて記者会見を開いたが,その席で,

には,

非常勤の形でアドバイス等の政策担当秘書としての仕事を実際にしてもらい,(つまり偽装工作)

秘書給与も全額渡していたなどという虚偽内容の説明を行ったが,

事態は沈静化しなかった。
 
c その後,被告人A(現民進党辻元清美)は,

弁護士から,

上記記者会見の内容を訂正し議員を

辞職することを勧められたものの,


直ちにこの助言に従うことはなかった

もっとも,同月22日の所属政党による調査に際しては,

DやGには秘書給与の一部しか

渡しておらず,残額は事務所に入れており,

上記記者会見の説明は虚偽であった

ことを認めたところ,その内容は,

被告人A(現民進党辻元清美)の予期に反して,翌23日の各紙朝刊に掲載された。
 

d そこで,被告人A(現民進党辻元清美)は,同月24日以降,多くのテレビの報道番組に出演して,

知人のアドバイスに従い,「ワークシェアリング」という言葉を使って,

秘書給与はDやGに一部しか渡していなかったが,

には,政策担当秘書としての勤務実態があり,両名においても,

その給与をいったん全額事務所に入れた上,

これを事務所スタッフで分配して人件費を賄うことを了承していたなどと釈明した
。(往生際の悪い、どこまでもデマと言い逃れると同様)

 
e しかし,同月26日未明には,所属政党の党首から議員辞職が勧告される見通しであるとの報道があり,

同僚議員からのアドバイスもあったため,

被告人A(現民進党辻元清美)は,同日,衆議院事務局に議員辞職願を提出した後,記者会見を行ったが,



勤務実態がなかったことはあくまで認めず,被告人Bの関与についても説明しなかった。

 
f 被告人A(現民進党辻元清美)は,

同月28日に衆議院で議員辞職が認められ,同年4月25日に
は,衆議院予算委員会において参考人として質疑を受けることとなり,それに先立
つ同月23日ころ,複数の弁護士,D,G,C,Jらを交えて話し合いを行った。

その際,被告人A(現民進党辻元清美)は,

DとGからは,電話で国会における基本的事項等に関する説明やアドバイスを受けたり資料を届けてもらったりしていた,

被告人BからはDらを紹介してもらっただけで,

Dらに実際に支払う金額は自分が決定したなどと説明
する方針を伝えて,

Dらからアドバイスを受けていたことにする内容を具体的に指
摘し,

それまで打合せに参加していなかったDには,自分の著作物を渡すなどし
て,

自分が関与したNPO法案,情報公開,環境問題等の施策についても理解して
おくよう依頼したほか


その話し合いの後にも,その弁解の方針を文書にまとめて,

Dらにファックスで
送るなどした。
 

g 被告人Aは,上記のような方針に基づき,

同月25日開催の参考人質疑において,D及びGの政策担当秘書給与は,

Dらを含めて3名で構成していた政策チームの人件費に充てており,

1人分の給与で3人分を賄っているつもりだった,DやGからは,
個々の国会議員がどのような人物なのかなどについてアドバイスを受けていたなどとする虚偽内容の説明をした。



 
h その後,被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士と被告人B側の弁護士との間で随時話し合いがもたれ,同年8月22日ころには,

その弁護士らを介するなどして,上記とほぼ同じ内容の

被告人A(現民進党辻元清美)の弁明が記載された「背景説明」と題する文書が,被告人BやDらにも配布された。
 
i そのため,Dは,同年9月28日から開始された警察での取調べにおいて

上記背景説明の内容に沿った虚偽内容の供述を繰り返し,さらに,同年12月には,

被告人A(現民進党辻元清美)の弁護士が,Dの当時の供述内容をまとめた

「陳述書」と題する書面を警察に提出したと聞いたこともあって,

その後の検察庁における取調べでも,逮捕された直後まで同様の供述を続けていた。

 j また,被告人Bも,被告人Aの上記方針を維持する旨の弁護士の助言もあっ
て,平成15年1月からの取調べにおいて,その方針に従った供述をしばらく続け
ていた。
 
(イ) 以上みてきたように,被告人A(現民進党辻元清美)は,

本件各犯行の疑惑が生じた後も,

国民に対して真実を明らかにする機会が何度もあったにもかかわらず,

その都度,内容は変遷させながらも,責任を回避しようとする虚偽内容の主張を一貫して続けている。しかも,


被告人A(現民進党辻元清美)は,

共犯者らに対し,自己の弁解内容を伝えて,

それに沿った供述をするように依頼するなど,口裏合わせと批判されてもやむを得ない行動にも及び,その結果,

被告人BやDらは,本件で捜査機関から取調べを受けた際,当初は


被告人A(現民進党辻元清美)

意向に沿った内容虚偽の供述を続けていたであるから,

被告人A(現民進党辻元清美)

言動は,自らの刑事責任追及を免れるための

罪証隠滅行為にも当たるというべきである。


被告人A(現民進党辻元清美)は,

国会議員という公職にあった者である。しかも,

本件各犯行のような犯罪行為はもとより,上記のような卑怯で無責任な場当たり的対応をとることもまた,

国民の政治不信を更に増大させるべき背信的行為となるものである。そして,

国会議員は,国民の負託に応えて国政に携わる者であるから,

仮に本件疑惑発覚当時のように困難な状況に追い込まれても,

冷静な判断と適切な対処が期待されている。にもかかわらず,

被告人A(現民進党辻元清美)は,自ら冷静さを失い,

なぜ自分の名義借りだけが非難されるのかという不満さえ抱いて,

自己保身ないし自己弁明に汲々とする言動を繰り返し,

国民の信頼を大きく裏切ったというほかなく,その点からも厳しい非難に値する。
 

イ 捜査段階における被告人Aの供述経過等
 

(ア) 被告人Aは,平成15年6月中旬ころに初めて警察の取調べを受けて以
降,

何度も任意の取調べを受けたが,しばらくの間は,DやGからは電話によるア
ドバイスを受けるなど,

政策担当秘書としての仕事をしてもらっていた,

被告人Bは,DやGを紹介してくれ,DやGに報酬を支払うことも提案してくれたが,

実際に仕事をしてくれる人として紹介してくれたのであって,

名義借りだけという話はなかったなどという,虚偽の弁解を繰り返した。
 



 (イ) このような被告人A(現民進党辻元清美)の捜査段階における供述態度に,

前記アで認定したよ
うな,

本件疑惑発覚後の被告人A(現民進党辻元清美)の言動等をも併せ考慮すると,

被告人A(現民進党辻元清美)に対する

強制捜査が公平を欠くなどと評価する余地はないのであり,

被告人A(現民進党辻元清美)

犯行後の情状も悪質というほかない。
 

(4) まとめ
 
以上指摘してきたような本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性

安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において

被告人A(現民進党辻元清美)

果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,

本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。


したがって,

被告人A(現民進党辻元清美)

弁護人が指摘するような,本件起訴が公平を欠くなどという批判もまた,当を得ないものである。


平成16年2月12日
東京地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官   中谷   雄二郎
裁判官   横山   泰造
裁判官   松永   智史


│ │ 6|平成9年 1月10日  │ 527,997円 │

│ │ 7│平成9年 2月10日  │ 520,640円 │

│ │ 8│平成9年 3月10日  │ 520,640円 │

│ │ 9│平成9年 3月14日  │ 299,816円 │

│ │ 合計 │          | 4,489,304円 │

│ │別表2 │ │ │

│ │ 番号 │   交付年月日 │ 交付に係る │

│ │ │ │ 給与の金額 │

│ │ 1  │ 平成 9年 4月25日  │ 527,812円 │

│ │ 2  │ 平成 9年 5月 9日  │ 459,210円 │

│ │ 3 │ 平成 9年 6月10日  │ 459,210円 │

│ │ 4 │ 平成 9年 6月30日  │ 693,586円 │

│ │ 5  │ 平成 9年 7月10日  │ 459,210円 │

│ │ 6  │ 平成 9年 8月 8日  │ 459,210円 │

│ │ 7  │ 平成 9年 9月10日  │ 459,210円 │

│ │ 8  │ 平成 9年10月 9日  │ 459,210円 │

│ │ 9  │ 平成 9年11月10日  │ 459,210円 │

│ │ 10  │ 平成 9年12月10日  │ 469,914円 │

│ │ 11  │ 平成 9年12月10日  │ 1,446,969円 │

│ │ 12  │ 平成 9年12月19日  │ 85,165円 │

│ │ 13  │ 平成10年 1月 9日  │ 476,794円 │

│ │ 14  │ 平成10年 2月10日  │ 494,794円 │

│ │ 15  │ 平成10年 3月10日  │ 476,794円 │

│ │ 16  │ 平成10年 3月13日  │ 300,066円 │

│ │ 17  │ 平成10年 4月10日  │ 476,794円 │

│ │ 18  │ 平成10年 5月 8日  │ 476,794円 │

│ │ 19  │ 平成10年 6月10日  │ 476,794円 │

│ │ 20  │ 平成10年 6月30日  │ 1,200,265円 │

│ │ 21  │ 平成10年 7月10日  │ 441,194円 │

│ │ 22  │ 平成10年 8月10日  │ 462,194円 │

│ │ 23  │ 平成10年 9月10日  │ 442,194円 │

│ │ 24  │ 平成10年10月 9日  │ 442,194円 │

│ │ 25  │ 平成10年10月30日  │ 45,667円 │

│ │ 26  │ 平成10年11月10日  │ 446,946円 │

│ │ 27  │ 平成10年12月10日  │ 1,153,822円 │

│ │ 合計 │ │14,251,222円 │


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