介護休業 要介護度低い場合も取得しやすく
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介護のため仕事を辞める「介護離職」をする人が年間10万人に上るなか、厚生労働省は、介護する家族の要介護度が低い場合でも一定の介助の必要があれば介護休業が取れるように改めることにしました。
会社などで働いている人で、介護が必要な家族がいる場合は、家族1人につき最長93日間の「介護休業」を取得できますが、利用率は3%余りにとどまっています。
こうしたことを受けて、厚生労働省は、介護休業を取りやすいよう要件を緩和することにしました。
これまでは、介護する家族の状態が要介護2から3程度に該当する条件に合っていなければ介護休業は取得できませんでしたが、「要介護2以上は取得できる」と明確化します。
さらに、要介護1以下でも歩行や食事、着替えなど定められた12の項目のうち1つの項目で全面的に介助が必要か、2つの項目で一部介助が必要な場合は介護休業が取得できるように改めることにしました。
厚生労働省によりますと、ことし4月の時点で要介護1の人は全国で122万人に上り、要介護度が低くても認知症のため介助が必要な場合など介護休業の対象が大きく広がることになります。
こうした要件の緩和について、厚生労働省は来週、有識者による研究会で取りまとめることにしています。
厚生労働省は「介護の状態で一目で判断できて分かりやすくなるので、介護休業が取りやすくなると期待している。介護休業の制度自体を知らない人も多いので、企業や働く人に周知を図っていきたい」と話しています。
こうしたことを受けて、厚生労働省は、介護休業を取りやすいよう要件を緩和することにしました。
これまでは、介護する家族の状態が要介護2から3程度に該当する条件に合っていなければ介護休業は取得できませんでしたが、「要介護2以上は取得できる」と明確化します。
さらに、要介護1以下でも歩行や食事、着替えなど定められた12の項目のうち1つの項目で全面的に介助が必要か、2つの項目で一部介助が必要な場合は介護休業が取得できるように改めることにしました。
厚生労働省によりますと、ことし4月の時点で要介護1の人は全国で122万人に上り、要介護度が低くても認知症のため介助が必要な場合など介護休業の対象が大きく広がることになります。
こうした要件の緩和について、厚生労働省は来週、有識者による研究会で取りまとめることにしています。
厚生労働省は「介護の状態で一目で判断できて分かりやすくなるので、介護休業が取りやすくなると期待している。介護休業の制度自体を知らない人も多いので、企業や働く人に周知を図っていきたい」と話しています。
要介護認定は
介護サービスを提供する際の基準となる要介護度は、要支援1から最も重い要介護5までの7段階に分かれています。
要支援1や2は、身の回りの世話などに何らかの手助けが必要なものの、常に介護が必要とは言えない状態。
要介護1は、例えば身の回りの世話に部分的な手助けを必要とするなどの状態。
要介護2は、さらに立ち上がりや歩行に支えなどが必要とされます。
要介護3は、身の回りの世話を自分で行うのは難しく、立ち上がりや歩行に全面的な支えが必要とされます。
要介護4や5では、介護なしでは生活することが難しい状態とされています。
要支援1や2は、身の回りの世話などに何らかの手助けが必要なものの、常に介護が必要とは言えない状態。
要介護1は、例えば身の回りの世話に部分的な手助けを必要とするなどの状態。
要介護2は、さらに立ち上がりや歩行に支えなどが必要とされます。
要介護3は、身の回りの世話を自分で行うのは難しく、立ち上がりや歩行に全面的な支えが必要とされます。
要介護4や5では、介護なしでは生活することが難しい状態とされています。
要介護度が低い場合の条件は
今回の要件の緩和では、家族の要介護度が低くても介護休業の取得が認められる可能性が広がります。
新たな基準では、定められた12の項目のうち、1つの項目で全面的に介助が必要か、2つの項目で一部介助が必要な場合は介護休業が取得できます。
この12の項目は、歩行や車いすの乗り降りなど動作に関わるもののほか、「外出すると戻れない」とか「周囲の人が対応を取らなければならないほどの物忘れがある」といった認知症に関係する項目もあります。
例えば、「外出すると戻れない」ことが「ときどきあり」、「薬の内服」で「一部介助、見守りが必要」であれば、介護休業の取得対象となります。
認知症がある程度、進んでいても体が丈夫なため要介護度が低く、これまで介護休業を取れなかったケースでも、今後は取得できるようになる可能性があります。
新たな基準では、定められた12の項目のうち、1つの項目で全面的に介助が必要か、2つの項目で一部介助が必要な場合は介護休業が取得できます。
この12の項目は、歩行や車いすの乗り降りなど動作に関わるもののほか、「外出すると戻れない」とか「周囲の人が対応を取らなければならないほどの物忘れがある」といった認知症に関係する項目もあります。
例えば、「外出すると戻れない」ことが「ときどきあり」、「薬の内服」で「一部介助、見守りが必要」であれば、介護休業の取得対象となります。
認知症がある程度、進んでいても体が丈夫なため要介護度が低く、これまで介護休業を取れなかったケースでも、今後は取得できるようになる可能性があります。
介護休業 来年から分割取得も
介護休業については、法律が改正され、来月から介護休業を取っている間に支給される給付金が賃金の40%から67%に引き上げられるほか、来年1月からは3回まで分割して取得できるようになります。
介護離職の経験者は
埼玉県の和氣美枝さん(44)は、7年前、母親の介護を理由に正社員として勤めていた不動産会社を退職しました。
和氣さんは、病院のデイケアを利用するなどして働きながら介護をしていましたが、母親の認知症が進み、薬を誤って飲んだり物忘れがひどくなったりして目が離せなくなりました。
当時は介護休業の制度を知らず、有給休暇を使って介護を続けましたが、職場に迷惑をかけていると感じ、「介護離職」しました。
今も76歳になる母親の介護をしながら、介護の負担を抱えて働く人や企業からの相談に応じる活動をしています。
1日は川崎市の会社に招かれ、家族を介護している社員が働き続ける環境をどう作ればいいか、人事担当者にアドバイスしていました。
今回の要件の緩和について、和氣さんは「介護する人や会社の人事担当者にも分かりやすくなった点は評価できる。ただ、従業員が介護休業を利用するには、企業の環境整備も欠かせない。介護をしながら仕事を続けられるのが当たり前な社会にしていく必要がある」と話しています。
和氣さんは、病院のデイケアを利用するなどして働きながら介護をしていましたが、母親の認知症が進み、薬を誤って飲んだり物忘れがひどくなったりして目が離せなくなりました。
当時は介護休業の制度を知らず、有給休暇を使って介護を続けましたが、職場に迷惑をかけていると感じ、「介護離職」しました。
今も76歳になる母親の介護をしながら、介護の負担を抱えて働く人や企業からの相談に応じる活動をしています。
1日は川崎市の会社に招かれ、家族を介護している社員が働き続ける環境をどう作ればいいか、人事担当者にアドバイスしていました。
今回の要件の緩和について、和氣さんは「介護する人や会社の人事担当者にも分かりやすくなった点は評価できる。ただ、従業員が介護休業を利用するには、企業の環境整備も欠かせない。介護をしながら仕事を続けられるのが当たり前な社会にしていく必要がある」と話しています。