規制標識の一覧
特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものです。
| 標識 | 内容 |
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【車両侵入禁止】車が進入できません。一方通行や合流地点に設置されています。 |
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【通行止め】車やバイクだけでなく、歩行者や路面電車等も通行できません。 |
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【車両通行止め】車両(自動車、原動機付自転車、軽車両)が通行できません。歩行者は通行できます。 |
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【車両(組合せ)通行止め】自動車と原動機付自転車は通行できません。 |
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【二輪の自動車以外の自動車通行止め】大型二輪車、普通二輪車、小型二輪車、原動機付自転車は通行できるが、 自動車は通行できません。 | |
【大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止】大型二輪及び普通二輪の二人乗り通行ができません。
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【二輪の自動車・原動機付自転車通行止め】大型二輪車と普通二輪車と原動機付自転車は通行できません。 ※いわゆる原付、原チャリといわれるものも通行できないので注意です。 | |
【大型貨物自動車等通行止】大型貨物自動車、大型特殊自動車、車両総重量8t以上の中型貨物車は通行できません。 | |
【大型乗用自動車等通行止め】大型車、中型車は通行できません。 大型貨物自動車通行止めの標識とは異なります。 | |
【危険物積載車両通行止め】危険物(火薬物、爆発物、毒物、劇物など)を積載して通行できません 危険物は消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、火薬類取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則などによって定められています。 | |
【自転車通行止め】自転車は通行できません。 三輪自転車も同様に通行できませんので注意してください。 | |
【自転車以外の軽車両通行止め】リヤカーや荷車、祭に使用する山車、人が乗っている馬などの軽車両は通行できません。 ※自転車は通行できます。 | |
【特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め】補助標識が示す最大積載量以上の貨物自動車は通行できません。 大型自動車や中型自動車に限らず、保護標識が掲げる積載量を確認しましょう | |
【車両横断禁止】車は横断ができません。右折は可能です。 | |
【追い越し禁止】車は追い越しをしてはいけません。 | |
【追越のための右側部分はみ出し通行禁止】車は追い越しする際に道路の右側部分にはみ出して通行できません。
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【転回禁止】車はUターン(転回)できません。 | |
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】原動機付自転車は右折する際、小回りして右折をしなければなりません。 | |
【最高速度】自動車と路面電車は標識の最高速度(数値)を超えて運転できません。 | |
【最低速度】自動車は標識の数値に満たない速度で通行してはいけません。 | |
【高さ制限】積載した荷物を含み、その高さを超えて通行できません。 | |
【最大幅】積載した荷物を含み標識が示す数値(幅)を超えて通行できません。 | |
【重量制限】標識に示された総重量を超える車両は通行できません。 | |
【駐車禁止】車は駐車できません。(停車は可能です)
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【駐停車禁止】車は駐停車ができません。
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【駐車余地】車の右側に補助標識が示す余地が取れない場合は駐車してはいけません。 | |
【一時停止】車と路面電車は停止線の前で一時停止を行います。 | |
【徐行】車と路面電車は徐行して通行しなければなりません。
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【歩行者横断禁止】歩行者は横断してはいけません。
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【歩行者通行止め】歩行者の通行ができません。(車両は通行できます。)
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【歩行者専用】歩行者専用道路で歩行者だけが通行できます。 | |
【自転車専用】自転車専用道路で、自転車は通行できますが、歩行者や自転車以外の車は通行できません。
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【自動車専用】高速道路や有料道路などで自動車、自動二輪者だけが走行できます。
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【自転車及び歩行者専用】自転車と歩行車のみ通行できます。 | |
【指定方向外進行禁止】車は矢印の方向にのみ進行できます。 | |
【原動機付自転車の右折方法(二段階)】原動機付き自転車(原付)と軽車両はこの方法ととって右折しなければなりません。 | |
【時間制限駐車区間】駐車可能ですが、表示している時間に限ります。 | |
【警笛ならせ】この標識のある場所では車と路面電車は警笛をならさなくてはなりません。 | |
【一方通行】矢印が示す方向の通行しかできません。 | |
【進行方向別通行区分】交差点で掲げてある表示で、そのライン(通行帯)がどの方向へいけるかを示しています。 | |
【特定の種類の車両の通行区分】大型貨物自動車及び大型特殊自動車は左の通行帯を走行しなければなりません。 | |
【専用通行帯】路線バスの専用通行帯で他の車は通行できません | |
【路線バス等優先通行帯】その標識の表示している車両の優先道路で、優先車両の意外の車も通行できますが、優先車両が
近づいたときは速やかにそのライン(通行帯)からでなければなりません。
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【けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間】けん引自動車は一番左のライン(通行帯)を通行しなければなりません。 |
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