“小顔効果 表示に根拠なし” 9事業者に行政処分

“小顔効果 表示に根拠なし” 9事業者に行政処分
k10010578501_201606301710_201606301710.mp4
頭蓋骨のゆがみを矯正すれば、顔が小さくなる「小顔」の効果が持続するかのようにうたったホームページの表示は、効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反するとして、消費者庁はいわゆる「小顔サービス」を提供している全国の9つの事業者に対し、再発防止を命じる行政処分を行いました。
処分を受けたのは、「小顔サービス」を提供している東京、大阪、福岡、長崎の個人と資本金1000万円以下の会社、合わせて9つの事業者です。
消費者庁によりますと、これらの事業者は、おととし以降、ホームページに「1回の施術で顔の横幅が数センチ縮まる」とか、「ほかの店にはできない形状記憶する小顔矯正」などと表示していました。
こうした効果について消費者庁が事業者に問い合わせたところ、明確な根拠が示されなかったということです。
このため消費者庁は、サービスを受ければ頭蓋骨のゆがみやずれが矯正されて小顔になり、その効果が持続するかのようにうたっているとして、不当な表示を禁じた景品表示法に違反するとして、29日までに、再びこうした表示をしないよう再発防止を命じる行政処分を行いました。
9つの事業者は消費者庁に対し、「根拠はあると思っていた」「顧客は喜んでいた」などと話し、このうち7事業者はすでにホームページ上の表示を改めているということです。
消費者庁によりますと、小顔サービスを受けるのにかかる費用は1万円から30万円ほどで、これらの事業者は、年間で1000万円から1億円近い売り上げがあったということです。

処分を受けた9事業者

消費者庁から処分を受けたのは、次の9事業者です。
東京・中央区の「磯部美容整体Vセンター」。
福岡市中央区の「シンメトリー」。
大阪や東京で「小顔製作所」を運営する大阪・中央区の「Steed」。
東京・中野区の「トゥモローズライフ」。
東京都内で「Dr.Body」などを運営する渋谷区の「ナチュラルビューティラボ」。
大阪・都島区の「Kouken美容整体」。
福岡市で「江戸町美容矯正専科」を運営する長崎県諫早市の「MEDICALBODYDESIGN」。
東京・港区の「レミスティック東京」。
大阪・北区の「関西プロポーション小顔センター」です。

このうち、レミスティック東京は「実際に効果が出ているので、根拠となる科学的なデータがないというだけで表示違反だと言われるのは納得できない。今後どう対応するか検討している」と話しています。
また、関西プロモーション小顔センターは「オーナーが不在のためコメントできない」と話していて、「トゥモローズライフ」は、関係者と連絡がつきませんでした。
このほかの6つの事業者は「景品表示法に対する認識が至らず、誤解を与える表現や表示をしたことを深くおわび申し上げます」とか「施術内容に問題はないと考えているが、消費者庁の指示どおり表示を改善しました」などと話しています。

独自の理論や技術をPRする事業者も

今回、処分を受けた事業者の中には、ホームページで、頭蓋骨を矯正する独自の理論や技術を示し、優れた効果で女性が憧れるモデルのような顔に近づけるなどとうたっているところもあります。
例えば、「あこがれのモデルフェイスに」とうたう事業者は、「23からなる頭蓋骨のバランスを矯正し、血行やリンパに効果的にアプローチ」などと表示し、驚きの効果を実感できるとアピールしていました。また、別の事業者は、骨格は強い力を入れなくても動くようにできているとして、痛みがない方法をアピールし、1回のサービスで顔の横幅が1.5センチも縮まるなどと表示していました。