ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー4





Domestic/inländisch

 記事、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3、の続きです。ネコ(「イエネコ種」。学名Felis silvestris catus)に対する規定がある法律は、鳥獣保護狩猟適正化法と、動物愛護管理法があります。前者では、(ノ)ネコは狩猟鳥獣ですが、後者では飼い主がないものも、ねこは法律の保護の対象としています。両法律の規定は相反します。このような場合は、一般法に対して特別法が優越されます。つまり本件では、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が優越すると考えられます。



 まず一般法と特別法の定義から述べます。ウィキペディア一般法・特別法、から引用します。


一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。
両者の区別は相対的である。
一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。
特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。



 一般法と特別法が相反する規定があるのは珍しいことではありません。例を挙げれば、建築業界でしばしば紛争の原因になった、建物建築に際しての、隣地との境界後退義務があります。
 民法234条では、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と規定しています。しかし建築基準法65条では、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(つまり境界後退は必要ない)」としています。

 民法234条で定める境界からの50センチ後退をせずに鉄骨造の建物の新築に着手した隣人に対して、民法本条の規定を根拠に、その建物の収去を求める裁判を提起した人がいます。しかし最高裁判所は、建築基準法65条を根拠とし、原告の請求を棄却しました。最高裁判所判決  昭和58(オ)1413  建物収去等請求事件
 この判例についての解説では、法学上の原則=「特別法は一般法に優越する」を、最高裁が支持したとしています。

 さて、猫を殺害した場合ですが、・殺害した時期が猟期内であり、・狩猟可能区域内であり、・かつ法律に違反しない猟法と仮定します。この猫の殺害という行為ですが、鳥獣保護狩猟適正化法を援用すれば、全く合法的な行為です。しかし動物愛護管理法では、44条1項「みだりな愛護動物の殺傷」違反になる可能性があります。
 では、どちらの法律が優越するのでしょうか。前述したとおり、学説では、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が優越し、この場合の猫の殺害は合法であり、処罰できないということになります。

 前回記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3、では、猫を殺傷した者を動物愛護管理法違反で起訴するのであれば、刑事訴訟法上、その猫が完全に動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」であることの立証責任は、検察が負うことを書きました。
 その猫が、鳥獣保護狩猟適正化法上の狩猟鳥獣である「ノネコ」であれば(愛護動物である「ねこ」である証明ができなければ)、その者は無罪となるべきです。

 今回述べた、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が、一般法である動物愛護管理法に優越するという、法学上の原則からしても、殺傷された猫が明らかに動物愛護管理法上の「ねこ」でない限り(鳥獣保護狩猟適正化法上の狩猟鳥獣である「ノネコ」である可能性がわずかでもある限り)、猫を殺傷した者は無罪であるのが正しいのです。
 猫を殺傷して、動物愛護管理法で有罪になった事件はいくつかありますが、その多くは無罪、もしくは鳥獣保護狩猟適正化法違反(動物愛護管理法違反より最高刑が軽い)であった可能性があります。猫を殺傷した犯人側についた弁護人も動物愛護管理法や鳥獣保護狩猟適正化法に疎かったと思われます。

 猫の殺傷事件は、多くの場合、愛誤が「動物愛護管理法違反」と大騒ぎして起訴に至りました。愛誤の大騒ぎがなければ起訴以前に、起訴猶予程度で収まった事件も多いと思われます。起訴後も、適切な審議(既に述べた通り、その猫がノネコの可能性がなかったかなど)が行われたかは甚だ疑問です。
 日本は、野良猫愛誤の妄言が行政を左右する、狂気の愛誤国家です。司法まで愛誤の圧力が及び、適切な審議を阻害しているとなれば、日本は世界に冠たる狂気のお猫様国家、超愛誤先進国です。

 次回は、動物愛護先進国ドイツの猫駆除についてご紹介します。ドイツでは、連邦狩猟法(=Jagdgesetz)では、犬猫(飼い主のない、と思われる)は、狩猟対象で、その駆除はむしろハンターの責務とされています。ドイツでは、「連邦狩猟法(=Jagdgesetz)が動物保護法(Tierschutzgesetz)に優越する」と、動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文に明記されています。また、「フリーローミング(自由に外を徘徊している)猫は、狩猟対象である」との判例が確立しています。さらには、動物保護法(Tierschutzgesetz)の保護対象は、現に人に飼育されている動物のみであり、人の管理外の飼育動物種や野生動物は本法の適用外です。
 日本は、動物愛護管理法では、特定の愛護動物は人に占有されていなくても保護の対象です。人に管理されていなければ、動物はいくらでも被害をもたらします。そのような動物まで保護の対象としている国は、先進国ではおそらく日本だけでしょう。

ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3





Domestic/inländisch

 記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2、の続きです。前回記事では、国会審議において狩猟鳥獣である「ノネコ」と、動物愛護管理法の保護対象である「ねこ」は「生物分類学上同一種であり、判別はほぼ不可能」とされたことを紹介しました。では、「猫」を殺傷した場合はどう判断すべきなのか、考察してみました。


 記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1、では、鳥獣保護狩猟適正化法では、①猟期内で、②狩猟可能区域内で、③法律で禁じられている猟法以外の自由猟具(棍棒で撲殺、槍で刺殺、タモ網で捕獲など)で狩猟鳥獣を狩猟することは合法であることを書きました。つまり、狩猟鳥獣であるノネコは、①②③の条件を満たせば、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても罰することはできません。
 しかし動物愛護管理法では、「ねこ」は愛護動物で、飼い主がなくとも保護の対象です。みだりに殺傷すれば、同法違反で罰せられます。

 鳥獣保護狩猟適正化法による「ノネコ」であるか、動物愛護管理法の「ねこ」であるか、判別が困難な場合は、どのように判断すべきなのでしょうか。弁護士が「ノネコ」と「ねこ」の区分の神学論争に呆れています。愛護動物の犬、ねこと狩猟鳥獣のノイヌ、ノネコに関して 。こちらの弁護士さんも、「厳格に区分することは不可能」と結論づけているようです。
 しかし当事者にとっては重大ごとです。その猫が鳥獣保護狩猟適正化法の「ノネコ」か、動物愛護管理法上の「ねこ」なのかで無罪になるか有罪になるかの差があります。また最高刑も変わってきます。

 結論から言えば、私は判別困難である場合は、次のように理解します。「1、検察が動物愛護管理法違反で起訴した場合は、検察がその猫がノネコではなく動物愛護管理法上のねこであることの立証義務を負う」。「2、判別困難であれば、一般法である動物愛護管理法ではなく、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が優越する」。
 「1、」については、刑事訴訟法上、犯罪の立証においては、起訴する側(検察)に、厳格な立証責任があります。「2、」ですが、「一般法と特別法の規定が反する場合は、特別法の規定が優越する」という原則があるからです。

 仮に、この猫水没事件が、①猟期内で、②狩猟区域内で捕獲したもの、であり、③法律で許可される範囲内でこの猫を捕獲し、かつこの猫が「ノネコ」とすれば、この男性の行為は違法ではありません。もし検察が動物愛護管理法44条1項違反で起訴するのであれば、この猫が「ノネコ」ではない、動物愛護管理法上の「ねこ」であることを、検察が立証しなければなりません。
 刑事訴訟法上、曖昧に「民家の近くで捕獲したものだからノネコではないだろう」では許されないのです。客観的に厳格に検察側が、その猫が鳥獣保護狩猟適正化法における「ノネコ」である可能性を否定する証明をしなければならないのです。 前回の記事では、「ノネコ」「ノイヌ」に対する国会審議議事録を引用しました。その中では、次のように述べられています。


獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌ(ノネコ)と解しております。
山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。
その行動範囲の中で、たんぼ等へ出て参りましても、ノイヌ(ノネコ)であるということには変わりはない。
それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。
家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、同然でございます。

もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌ(ノネコ)であるというふうに申し上げた次第であります。
そうすると、はっきり言ってノイヌ(ノネコ)というのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
どこにいてもノイヌ(ノネコ)はノイヌ(ノネコ)だ、どこで撃ったっていい。



 「たまたまノネコが民家の近くに出没したものを、捕獲し、それを駆除した」。事実上、鳥獣保護狩猟適正化法上の「ノネコ」と動物愛護管理法上の「ねこ」は客観的に区別は不可能です。よほど飼い猫であるということが外見上明らか(目立つ首輪をしているなど)でなければ、その猫は、「ノネコ」である可能性は否定できませんのでそうなります。
 繰り返しますが、検察が動物愛護管理法で起訴するとなれば、その猫が、鳥獣保護狩猟適正化法上の「ノネコ」である可能性を完全に否定する証明責任を負うのは検察側です。

 つまり過去の、動物愛護管理法44条違反で有罪になった事件は、対象が明らかに元々人に飼われていた猫であるような場合を除き、無罪であるか(・猟期内で、・狩猟可能区域内で、・法律で違反しない猟法で捕獲した場合)、動物愛護管理法違反より軽い、鳥獣保護狩猟適正化法違反であった可能性が高いのです。
 次回は、鳥獣保護狩猟適正化法と動物愛護管理法の規定が相反する場合は、どちらの法律が優越するかという問題について述べます。結論から言えば、特別法(鳥獣保護狩猟適正化法)は、一般法(動物愛護管理法)に優越します(続く)。



続きを読む

ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2





Domestic/inländisch

 記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1の続きです。前回記事では、狩猟鳥獣である(ノ)ネコであれば、猟期内かつ狩猟区域内であれば、狩猟免許を持たなくても法定猟具意外を用いて法律で禁じる猟法以外で狩猟殺傷しても罰することができないことなどを書きました。では、ノネコと狩猟が禁じられるノネコではない猫の区別はどうなのでしょうか。これは国会で審議されたことがあります。結論は「ノネコとそれ以外の猫の区別は不可能」でした。


 狩猟鳥獣である「ノネコ」と、狩猟が禁じられるそれ以外の「猫」との区別について、国会で審議されたことがあります。その国会審議議事録から引用します。
 第043回国会 農林水産委員会 第17号 昭和三十八年三月十二日(火曜日)


○湯山委員 
狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。
ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。

若江説明員
ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございます。
野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。
ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。

○湯山委員
ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。

○若江説明員
判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。

○湯山委員 
判別困難だ。
解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。
ノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。
だからその区別をつけようたってつきません。

○若江説明員 
ノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。
識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はあります。

○湯山委員
犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。
それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。

○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。

○湯山委員 
山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。

○若江説明員
その行動範囲の中で、たんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。

○湯山委員
それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。

○若江説明員
家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。

○湯山委員
イノシシというのはイノシシという種類です。
動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは、動物の一つの極数の名前です。
ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。
だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。
そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。
それならノイヌとはどういう種類ですか。

○若江説明員
もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。

○湯山委員
今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。
あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。
それでもノイヌですか。
生まれたのは山で生まれたのです。

○若江説明員
狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。

○湯山委員
そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
どこにいてもノイヌはノイヌだ、どこで撃ったっていい。

○若江説明員
ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。

○湯山委員
間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。
だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。
ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。
動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。
もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。
その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。
ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。

○若江説明員
内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。

○湯山委員 
ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。



 以上を要約します。
①ノイヌ、ノネコとそれ以外の犬、猫は生物分類学上同一種であり、判別はほぼ不可能。
②判別は生息状況である。
③しかし、たまたま行動範囲内で人家の近くに出てきた、家の中に入ったものでもノイヌ、ノネコはノイヌ・ノネコであることには変わらず、狩猟対象である。



 ③を援用すれば、民家の敷地内で捕獲された猫は、たまたまノネコが行動範囲内でそこに現れたのかもしれないのです。つまりノネコであれば、鳥獣保護狩猟適正化法により、柵などで囲われた民家の敷地内で、その民家が狩猟可能区域内にありかつ狩猟期間内であれば、はこわなを用いて捕獲するのは合法です。その猫を棍棒で撲殺するのも、槍で刺殺するのも、水没殺するのも合法です。
 民家の近くにいたとしても、本来野生であって、山野に生息していたノネコがたまたま行動範囲内で移動したのであれば、それはノネコです。つまり狩猟殺傷しても良いということになります(続く)。

ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1





Domestic/inländisch

 ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではありません。ネコ(学名 Felis silvestris catus フェリス・シルヴェストリス・カトゥス)は、動物愛護管理法で定める愛護動物です。しかし一方では、鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令ではノネコは狩猟鳥獣です。したがって鳥獣保護法狩猟適正化法においては、(ノ)ネコは、狩猟可能区域内でかつ猟期内であれば、法律で禁じていない自由猟具(棍棒、槍、水没させるなど)を用いた狩猟での殺傷を罰することはできません。


 猫は、飼い猫、野良猫、ノネコの総称です。分類学的には全く同一種であり、学名はFelis silvestris catusです。この「猫」に対する、規定がある法律は2つあります。動物愛護管理法と鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令です。
 鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令では、猫(ノネコ)は狩猟鳥獣であり、免許を受けた者が法律の範囲内で狩猟殺傷することは全く合法です。さらに、同法では、狩猟免許を受けていないものが自由猟具(法律の規制のない猟具。タモ網や棍棒、槍、素手など)を用いて、狩猟区域内でかつ猟期内であれば、猫(ノネコ)を禁止猟法以外であれば、自由に狩猟殺傷できます。
 また、柵などで囲われた私有地内などでは、狩猟可能区域内かつ猟期内であれば、銃以外の法定猟具(はこわななど)を使用して捕獲し、それを撲殺、刺殺、水没殺などをしても、罰することはできません。


 まず、鳥獣保護狩猟適正化法に基づく、環境省令で定めた狩猟鳥獣を挙げます。狩猟統計では(届出があるものだけでも)年間約300匹のノネコが狩猟されています)。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則    附 則 (平成二五年九月一〇日環境省令第二二号) 別表第一 狩猟鳥獣(第三条関係)
 この中で、「ねこ科 ノネコ(フェリス・カトゥス)」とあるのが、いわゆる「猫」です。学名のフェリス・シルヴェストリス・カトゥス(Felis silvestris catus)はいわゆる「猫」で、飼い猫、野良猫、ノネコであり、それぞれはすべて分類学上全く同一種です。

 鳥獣保護狩猟適正化法の、該当する条文を示します。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等



 最近、このような事件がありました。「猫 水没 殺す」。猫をはこわなで捕獲した男性が、はこわなごと猫を川に水没させて殺そうとした様子の動画をインターネット上で公開したのです。
 この事件は、反響を呼びました。概ね「動物愛護管理法44条1項(愛護動物のみだりな殺傷)違反である」です。愛誤団体が動画を公開した男性を、弁護士に委任し、動物愛護管理法で刑事告発しました。

 しかし、もしこの猫がノネコであったとしたならば、動物愛護管理法は適用されません。さらにこの事件の発生場所が狩猟可能区域内でかつ猟期内であれば、この行為を行った男性は全く法律には違反しません。
 この事件が発生したのは6月ですので、猟期外です。しかし動物愛護管理法44条1項違反は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」です。対して、鳥獣保護狩猟適正化法の猟期外狩猟は、83条で「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」。と定められています。この猫が野良猫なのか、ノネコなのかによって、最高刑が変わってきます。

 繰り返しますが、野良猫とノネコは、分類学上全くの同一種です。かつて国会で、「ノネコと野良猫の区分」が審議されました。私が国会議事録を読んだ限り、「ノネコと野良猫は厳密に区分することは極めて困難~不可能」と理解しました。なぜならば、「両者は、分類学上全くの同一種である。判別は生息状況によって識別する。しかし、外見上区別はつかず、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬ」とあったからです。
 またこのような答弁もあります。「もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌ(ノネコ)である」。つまり、捕獲された場所が民家の近くでもノネコの可能性が有り、判別は不可能ということです。この国会審議については、次回記事で紹介します。

 刑事訴訟法では、起訴した側の、厳格な立証責任が求められます。つまり動物愛護管理法44条1項「愛護動物のみだりな殺傷」は、その対象となる動物が厳格に「ノネコではなく愛護動物」であることの立証責任を、検察が負います。アバウトに「人家の近くで捕獲したから野良猫だろう」では、刑事訴訟法上許されないでしょう。
 それを鑑みれば、過去における、動物愛護管理法違反44条1項違反での有罪事件は、多くが冤罪、もしくは、鳥獣保護狩猟適正化法違反であった可能性があります(続く)。

公の場で捕獲器を無免許で使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反です。地域猫活動家を刑事告発しましょう





Domestic/inländisch

 狩猟免許がないものが「1、地域猫活動でTNRを行うために、捕獲器を用いて公有地で所有者不明猫を捕獲すること」と、「2、柵などで囲われた私有地内で野良猫被害を防止するために捕獲器を設置し、捕獲した野良猫を保健所に届けるもしくは獣医師に安楽死を依頼する」を行った場合、どちらが違法でしょうか。答えは「1、」です。「2、」は猟期などを守れば合法です。


「1、地域猫活動でTNRを行うために、捕獲器を用いて公有地で所有者不明猫を捕獲すること」。
「2、柵などで囲われた私有地内で野良猫被害を防止するために捕獲器を設置し、捕獲した野良猫を保健所に届けるもしくは獣医師に安楽死を依頼すること」。
 以上のうち、どちらも狩猟免許をもたない者が行った場合、違法なのはどちらでその根拠は?回答は、違法なのは「1、」です。根拠は鳥獣保護法狩猟適正化法です。

 猫(イエネコ種 学名:Felis silvestris catus))は、動物愛護管理法で定める愛護動物以外に、鳥獣保護法狩猟適正化法・環境省令で定める「ノネコ」という面もあります。ノエコは、環境省令で定める狩猟鳥獣です。環境省 狩猟制度の概要
 ノネコは、飼い猫、野良猫とともに、分類学上は同一種です。ノネコ、飼い猫、野良猫を厳然と区別することは不可能です。したがってその猫をノネコと仮定すればそうなります。


 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則では、はこわな(捕獲器)の使用を、免許を受けた者のみ許可しています。
 一般に市販され、地域猫活動家らが使用しているはこわな(捕獲器)は、これに該当します。


(法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわな) 
第二条  法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。
三  わな くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな。
第五十三条  狩猟免許の種別 わな猟免許



 さらに鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、無免許ではこわな(捕獲器)使用したときの、刑事罰について定めています。


第三十九条  狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という)を受けなければならない。
2  狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。
第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
五  第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者。



 はこわな(捕獲器)は、鳥獣保護法狩猟適正化法で規定する、わな免許がなければ公の場では使用できません。ですから、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく、罠免許を持っていない地域猫活動家らが、公園などの公有地で捕獲器を使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反となります。
 さらに公の場で捕獲器(はこわな)を使用するには、猟期に限ります。猟期外でかつ、無免許で捕獲器(はこわな)を使用しるのは、二重三重に鳥獣保護法狩猟適正化法に違反します。本規定は、地域猫(TNR)の例外規定を設けていません。

 一方で、はこわな(捕獲器)の使用に際しては、鳥獣保護法狩猟適正化法では例外規定を設けています。柵などで囲われた私有地内などで、土地所有者や管理者の許可を受けて使用する場合は、狩猟期内でありかつ狩猟可能区域内であれば、狩猟免許を持たなくても使用してもよいのです。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等。
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等。



 したがって、猫による被害を防止するために、捕獲器(はこわな)を、柵などで囲われた私有地内で用いて捕獲するのは合法です。その猫を保健所に届けるないし、獣医師に依頼して安楽死させるのはもちろん合法です。それどころか、その猫がノネコであれば、棍棒で撲殺したり槍で突き刺したりして殺害するのも合法です。
 通常は、猫被害者が猫を捕獲する場合は、私有地内に限りますよね。ですから下記のブログに書かれていることは真逆の大嘘です。だまされないでください。TNR目的で、無免許で公有地で捕獲器(はこわな)を使用することは、鳥獣保護法狩猟適正化法違反で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の犯罪です。


トラップケージ・キャッツプロテクションケージは地域ねこ計画専用の器具です。

●捕獲器は動管法(改正動物愛護法)・鳥獣保護狩猟適正化法などの規定及びねこの所有に関わるそのほかの法規定などがあり「地域ねこ計画やTNRプログラム」の保護救済目的以外には使えません。

地域猫に関する事項は、動物愛護管理法では一切規定がありません。
また鳥獣保護法狩猟適正化法にもありません。
それどころか地域猫について規定した法律は現在皆無です、嘘ばっかり。


●地域行政がねこの駆除処分目的で捕獲器を貸し出すこともできません。

これも大嘘です。
根拠法を示していただきたいですね。


●安楽死処分の仲介などを目的にした使用もできません。

さらにこれも大嘘です。
環境省は、「被害防止を目的として捕獲器を使用した猫の捕獲は合法である。保健所は例外なく引き取らなければならない」との指針を示しています。



 (認可無認可問わず)地域猫活動で被害を被っている方は、公有地で捕獲器で猫を捕獲している様子を写真撮影やビデオ録画して証拠を集め、地域猫活動家らを鳥獣保護法狩猟適正化法違反で刑事告発するのも戦術として良いかもしれません。その猫が仮にノネコでなかったとしても、捕獲器(はこわな)を柵で囲われた私有地など以外で、かつ無免許や狩猟可能区域外、猟期外で使用することは違法です。
 明白に犯罪ですから、警察や検察は受理せざるを得ないでしょう。


(画像)

 公道上で、このような捕獲器(はこわな)を使用している光景を見かけたら、猟期外や狩猟可能区域外ならば、写真やビデオに撮って、刑事告発しましょう。

捕獲器
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数4332
・1日の最高純アクセス数1324
・カテゴリー(猫)別最高順位7975ブログ中19位
・カテゴリー(ペット)別最高順位44880ブログ中49位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

・座右の銘は「人の行く裏に道あり花の山」
・好きな生き物 メジロ
・尊敬する人 ガブリエルシャネル(シャネル社創業者)
・好きな言葉 Das Beste oder nichts「最善か無か」。ダイムラー・ベンツ社の企業理念。私自身は何事も中途半端でいい加減です。ですからこの言葉に憧れます。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

LEVEL1 FX-BLOG

野良猫駆除協力会本部

迷惑な愛誤達
TOEICボキャドリル

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR