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【東京】

鶴川高校側の請求棄却 東京地裁「担任外しは不当」支持

 町田市の私立鶴川高校で、四十代の女性教諭を学級担任から外したのは「組合員であることを理由にした不当労働行為」とした中央労働委員会の命令について、学校側が取り消しを求めた訴訟の判決が二十九日、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)であった。判決は、中労委の判断を支持して不当労働行為と認め、学校側の請求を棄却した。

 訴えたのは同校を運営する学校法人明泉学園(百瀬和男理事長)。判決によると、教職員組合に所属する女性教諭は二〇一一年十一月、教室に入らなかった生徒に対する指導を巡ってトラブルとなり、学級担任を外された。

 判決は「教諭の指導に不適切な点はなく、十分な調査を経ず行われた解任は、組合に対する嫌悪の情の表れと推認できる」とした。

 判決後の記者会見で女性教諭は「こちらの主張を受け止めてくださり、ほっとしている」と話した。

 学校法人明泉学園は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」とコメントした。

 

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