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 民事裁判の判決文を偽造し、依頼者からの預かり金を着服したとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の罪に問われた元弁護士白井裕之被告(59)=大阪弁護士会が4月に除名処分=に対し、大阪地裁(西野吾一裁判長)は29日、懲役3年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。執行猶予付きの判決を求めていた被告側は即日控訴した。

 判決によると、白井被告は顧問先の企業から依頼された裁判の処理を放置し、発覚を免れるため、2013年10月~15年3月、判決文など計5通を偽造。さらに別の依頼者から預かっていた不動産売却代金2806万円を着服した。

 判決は「弁護士の知識を悪用して巧妙に偽造し、司法への信頼感を大きく損なわせた」と非難。預かり金については事務所経費や生活費など私的に使ったと指摘した。