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2年6ヶ月前に受けた傷害行為について今月の15日に初診でかかっていた病院で診断書をとり同日警察に被害届を出しに言ったところ受理してもらえませんでした。
受理されない理由としてはまず時間が空きすぎていること。これについては相手が当時の職場の同僚であり大事にしたくなかった、また当時は治療費を全額払うといっていたのに一回分の治療費のみ支払いその後、相手が職場を辞め連絡がとれなくなった。
またいつまでも痛みが残り続けると思わなかった。警察に行く前に示談などで解決しようと思い弁護士などにも相談したが弁護士は相手の住所が分からないとどうにもできないのでそういう相手にはまず被害届を出し警察に捕まえてもらってから請求するようにアドバイスされたからと説明。
これに対して、警察が犯人を捕まえても相手のことは名前位しか教えられない。だから罰金を払って終わり。また警察も弁護士と一緒で相手の住所が分からないとダメ。
そして診断書の内容の日付と記入の日付が離れていることも裁判できない。またその行為による現在の症状と因果関係が不明と診断書に書いているのが決定的にダメ。(診断書には因果関係は不明ですがそのときの行為により神経を刺激し慢性的な痛みとして継続しているとも考えられると記載してある)
被害届は司法書類なので犯行の日時、場所など全てが正確でなければ受理できない。(その当時のシフト表をもっていき相手と自分が一緒だったのは22時から24時の間だけでこの間に被害を受けたと説明してもダメ)
そこで質問なのですが被害届は犯罪の申告なので原則どんな事件でも受理されるものではないのですか?
また上記の警察の言い分ですと、見知らぬ他人に怪我を負わされ捕まえても住所を教えてくれないのなら被害者は民事請求できずに泣き寝入りするしかないように思います。また相手の住所が分からないと被害届を受け取れないなんてバカな話はないように思うのですが。
そして現在の痛みの症状と因果関係が不明だとしても当時傷害行為を受けたのは事実でその診断書も持っていっても因果関係が分からないと裁判できないという理由で却下されたことも附におちません。
このような対応は当然のことなのでしょうか?またもしおかしな件があれば今後どういう対応をすればよいか教えていただければと思います。
ちなみに傷害行為は前回の私の質問で質問している内容です。
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