一通のメールが…
お昼頃メールをチェックしていたら、はてなサポート窓口からメールが来ていた。「広告か?」と思い開いてみると、
こんにちは。はてなスタッフの◯◯と申します。
いつもはてなをご利用いただきありがとうございます。
はてなブログにご投稿いただきました下記の記事に対し削除申立がありました。
「なんだこれ?」と思い引き続き読んでみると、 他のブログで私が投稿した記事が4つほど記されていた。記事の内容はYouTubeにある堀江さんの対談動画を文字起こししたものだった。無知な私は「え?いけないの?Youtubeで放置されてんだから書き起こしぐらいしてもいいんじゃないの?みんなやってるやん!」ってのが最初の感想。引き続きメールを読んでいると驚きの名前が…。
申立は、堀江貴文氏のマネジメントを行う法人からのもので、ラジオ、ネット放送を無断で書き起こしており著作権侵害に相当するとのことです。
「堀江貴文?へ?あの堀江貴文?」僕の中では堀江さんはそういう事に寛容な方という勝手な認識だったのですが違ったようですね。それは調べていくとわかりました。こんなツイートを発見!
勝手にスピーチ書き起こす奴がいて超迷惑なんだけど。書き起こしって間違って書き起こしたりすること多くて俺の意見が誤って伝わるしそもそも寄生して広告料稼いでるだけだしな。大体この映像自体も大学から掲載してもいいかって確認なかったしな。。なんでもありだなみんな。。
— 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) 2015, 4月 13
いまは穏便に警告で済ましてますけど、そのうち厳しくやりますよー RT @jumb000: @takapon_jp 曲聴いて、歌詞書き起こして、無断でネット公開して、広告収入得ていたら間違いなく著作権法違反ですからね。 スピーチも同じだと思います。 — 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) April 13, 2015
ひえ〜勘弁して〜。
堀江さんがその気になれば私は捕まる?
著作権法といえば親告罪。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
『10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金』て!シャレになりません…。
するとこんな記事も発見。
結果…
私がやったことはアウトだったわけです…。消しましたよ。すぐに。ブログごとね。でもなんでYoutubeは放置でブログはだめなんでしょう?謎…。
しかも堀江さん、損害賠償の話になると、『企業ならまだしも個人からは回収できないから割に合わない』とよく言っているので放置すると思いきや、しっかり手を回してくるあたり恐ろしい人ですね…(-。-;。
ちなみに私はそのブログをアップしたことによって収益得ていませんので!あっ、アドセンスが1円あったかな?(笑)そんなしょぼいブログでもダメなものはダメ!内容改変してなくてもダメなものはダメ!当たり前ですね。勉強になりました。同じようなことをしている人沢山いると思いますがやめた方がいいですよー!捕まりますよー!書くなら3分の1にとどめておきましょ〜ね〜!(引用になるらしいので。ってそれもどうなの?(笑))
削除申立が来た記事の元ネタはコチラ。宮台真司さんと東浩紀さんと堀江さんの対談だったんですが、私が聞いた感じですと、私が聞いた感じですよ?堀江さん東さんに私有財産の話のあたりで珍しく論破されていたような…。
デイ・キャッチ 堀江貴文×東浩紀×宮台真司「インターネット元年から20年で変わったもの、変わらなかったもの」2015.06.12