ブラック企業がする『保育士職は女性のみ・女性希望』は男女雇用機会均等法5条違反で犯罪です
第5条(性別を理由とする差別の禁止) 事業主は、労働者の募集および採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
第29条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第30条(公表) 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条および第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、29条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。