【パナマ文書】実はタックスヘイブンによる節税は禁止!対策税制について分かりやすく解説!
いわゆる「パナマ文書」に記載されていたタックスヘイブン=租税回避地の法人の実名や関連する個人名が、来月10日に公表されることになりました。ICIJ=国際調査報道ジャーナリスト連合は、日本時間の来月10日午前3時、「パナマ文書」の調査対象となっている20万社以上の情報をデータベース化し、公開するということです。
香港やアメリカ・ラスベガスなど、21の租税回避地に設立された法人や財団、ファンドの実名や個人名が公表される見込みで、日本企業も多数含まれるものとみられています。
引用元 http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199280
いよいよ、パナマ文書の中身が来週の10日(水)に公開される事になりました。
これで私たちが一番気になるのは、やはり日本人と日本企業の名がどれくらい
あるのか?って事ですよね。
共同通信の分析では、日本企業名で少なくとも270に上ると分析しています。
企業名では「大手商社の丸紅」「伊藤忠商事」などがあがっています。
また個人ではコーヒー飲料大手UCCの代表者ら、32都道府県に約400人もいる模様。
丸紅、伊藤忠商事は「ビジネスのための出資だ」と説明しているようです。
タックスヘイブンによる租税回避は合法だと報道されています。
このブログでも、合法だと解説していたんですよ。
パナマ文書について世界一分かりやすく解説!文書に出てくる日本人と日本企業一覧。
個人的にも非常に関心のある事なので、色々と調べているのですが、
実は、このタックス・ヘイブンは日本では違法と言う事が分かったので
今回はそのことについて分かりやすく解説していきますよ。
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タックスヘイブンは違法だ!
日本では、タックスヘイブンによる租税回避は既に法律によって禁止されています。
ですから、申告していなければ「所得隠し」となり、国税庁が差し押さえに行くでしょう。
具体的に言うと、日本では5000万円以上の海外資産を持っていると必ず申告義務が発生します。
それを申告していなかった時点でアウト!
違法とみなされ、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処されます。
(ただし、提出期限内に提出できなかった場合は、情状によりその刑が免除される場合もあり)
これに関しては国税庁のHPでもしっかりと記載されていますので間違いありません。
海外に口座を持つのは自由です。
しかし、ちゃんと申告しなさい!ということです。
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タックスヘイブン対策税制と出国税
今回のパナマ文書の件で「タックスヘイブンは禁止しろ!」という意見が
多数聞かれましたし、僕自身もそう思っていましたが、
実は、日本では1978年に「タックスヘイブン対策税制」を導入しているので
タックスヘイブン使って税金逃れしても認めません!となっているのですよ。
ただし、適用除外となるケースもあります。
それは以下の4つの基準を満たした場合は適用除外となります。
1.事業基準:主な事業が株式等または債券の保有、工業所有権等または著作権の提供、船舶または航空機の貸付けなどの事業ではないこと。
2.実体基準:(対象子会社の)本店所在地国に、主な事業を行うために必要な事務所、店舗、工場などの固定施設を有していること。
3.管理支配基準:特定外国子会社等がその本店所在地国で事業の管理、支配、運営を自ら行っていること。
4.非関連者基準または所在地国基準
a.非関連者基準:(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業または航空運送業の7業種の場合)取引の50%超を非関連者と行っていること。
b.(上記7業種以外の業種の場合)所在国基準:主に本店所在地国で事業を行っていること。
引用元 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010814.html
「なるほど、分からん」と思われた方に対してもっと簡単に説明すると
要するに、海外に子会社作ってちゃんと真面目に仕事しているなら
適用除外となり、対策税は払わなくても良いですよ、ということです。
ペーパーカンパニーのような実態のない会社を海外に作って税金逃れしている場合は
ちゃんと日本に税金を納めろ!となるのです。
それに加えて、昨年から「出国税」なるものが導入されました。
これは金融資産を持っている人が、海外に永住目的で出国をすると
出国時にすべての資産を売却したとみなして課税するというものです。
ですから、例えばタックスヘイブンに移り住んで相続税・贈与税などの
節税が昨年までならできたのですが、今年からはもうできません。
ということで、日本ではタックスヘイブン対策税制+出国税が導入されているので
タックスヘイブンによる租税回避で合法的に節税することは不可能なのです。
しかし、実態はタックスヘイブンを利用してウハウハしている個人・企業が沢山いるようです。
ということは、「隠してやってたのか!?」となりますよねえ。
ですから、10日にパナマ文書が公開されます。
そのパナマ文書に記載されている企業や個人に対して
順番に、申告しているかしていないか?国税庁が調べていって
申告しているならば問題ありませんが、ない場合は追徴課税となります。
繰り返しになりますが、日本はかなり厳しい税制になっていますので、
タックスヘイブンで税金逃れして貯金ガッポガッポとなるほど甘くないです。
しかし、テレビなどはNHKをはじめこの事に関してあまり多く取り上げませんねえ・・・。
あ、やっぱり後ろめたいから報道しないんだろうな。
庶民としては徹底的に調べ上げて取り立てて欲しいと願っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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