自己破産はただじゃない
借金でどうにもならなくなった人が自己破産を行うわけですが、その自己破産もタダではありません。
自己破産は法律上の手続きなので、裁判所に支払うお金がかかります。それと弁護士にも依頼する必要があるので、弁護士費用も別途かかります。
自己破産にかかる費用をまとめます。
自己破産を同時廃止で行う場合
同時廃止とは
自己破産にはいくつか種類がありますが、そのうち最も簡単な手続きが同時廃止です。
同時廃止は、借金だけあった、(価値がある)資産を持っていない人が行う手続きです。
資産を処分する必要がないので手続きが簡単なのですね。
また、手続き的にも簡単なので自己破産が認められて借金が免責になるまでの期間が短いというメリットがあります。
最もメジャーな自己破産方法で、9割程度がこの同時廃止になります。
同時廃止の費用
収入印紙代:1,500円(破産申し立てと免責申し立てに必要)
切手代(予納郵券代):3,000円~15,000円(借金の額によって異なる)
予納金:10,000円~30,000円
弁護士費用:約27万円
同時廃止の費用は、予納金が1万円~3万年程度と安いことが特徴です。これが少額管財事件だと最低20万円、管財事件だと50万円必要です。
こうしてみるととても安いですね。
また弁護士費用も約27万円と安く、管財事件の場合35万円程度かかります。
自己破産を管財事件で行う場合
管財事件とは
自己破産を行うときに資産が残っていた場合にとる手続きです。
資産を持っているけど、借金が多すぎて自己破産するしか無いってパターンですね。
この場合、管財事件というだけあって管財人を裁判所が選定するため、費用がかさみます。
選定された(この自己破産案件を任された)管財人は、自己破産申告した人の財産を調査して、お金に換金(換価)します。
管財事件に係る費用
収入印紙代:1,500円(破産申し立てと免責申し立てに必要)
切手代(予納郵券代):3,000円~15,000円(借金の額によって異なる)
予納金:最低50万円
弁護士費用:約35万円
予納金が同時廃止の場合と比べて跳ね上がっていますね。
弁護士費用も約10万円アップです。
出来れば同時廃止で行きたいものです。
少額管財事件での同時廃止
少額管財事件とは
少額管財事件とは、管財事件に少し似ています。
少額管財事件とは、管財事件は管財人が自己破産者の調査を行うのに対して、少額管財事件は自己破産者の弁護士が管財人に協力することで、費用を抑えようという仕組みです。
管財事件:管財人が単独で調査
少額管財事件:管財人に弁護士が協力
管財人に弁護士が協力することで、裁判所に払う費用が大幅に減少して20万円程度になります。管財事件だと50万円なのでこれは大きなメリットですね。
弁護士さんの協力が必要なため、弁護士事務所に相談しましょう。
自己破産費用がない場合
自己破産を考えている人はお金がなくて借金があります。そのため、自己破産の費用が
足らなくなることはごく普通のことです。
そのため、弁護士事務所も着手金を取らないところを選んだ方が良いでしょう。
生活保護者でも自己破産ができるくらいなので、お金がなくても自己破産はできます。
困ったら弁護士さんに相談しましょう。