06月22日 10時01分
去年6月、借金の返済を免れるため、元交際相手の女性を殺害して三重県桑名市の駐車場に遺棄したとして、強盗殺人などの罪に問われた元トラック運転手の男に対し、津地方裁判所は無期懲役の判決を言い渡しました。
三重県四日市市の元トラック運転手、中山裕二被告(42)は、去年6月、借金の返済を免れるため、元交際相手で会社員の坂場晶子さん(46)の首を絞めて殺害し、遺体を桑名市のスポーツ施設の駐車場に遺棄したとして、強盗殺人と死体遺棄の罪に問われました。
21日の判決で津地方裁判所の増田啓祐裁判長は「被告は、犯行を決意したあと、電話でうそをついてまで被害者が確実に犯行現場に来るようしむけるなど、一定の計画性をもって犯行に臨んだ」と指摘しました。
その上で「被害者の首をロープで絞めつけ、多大な苦痛や恐怖を与えたことや、その際に被害者を殺害して借金の返済を免れることを明確に認識していたことなどからすれば、犯行の悪質性は強盗殺人事件として軽いものではなく、厳しい非難を免れない」として検察の求刑どおり、無期懲役の判決を言い渡しました。
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