06月21日 19時05分
去年9月、三重県伊勢市で高校3年生の女子生徒が殺害された事件で、少年院に送られる決定を不服として名古屋高等裁判所に抗告していた同級生の18歳の少年について、裁判所は21日までに抗告を退けました。
去年9月、三重県伊勢市で高校3年生の波田泉有さん(18)が胸を刃物で刺されて殺害され、同級生の18歳の男子生徒が逮捕されました。
この少年について津家庭裁判所は、5月、波田さんに頼まれて殺害したとして、相当長期間の矯正教育を必要とする旨の勧告を付けた上で少年院に送る決定をしましたが、少年は「被害者が胸を包丁で突き刺して自殺した。事実認定に誤りがある」として名古屋高等裁判所に抗告していました。
これについて名古屋高等裁判所の山口裕之裁判長は「少年は審判の中で、突然、被害者が自殺したと述べたが、傷の状況とも合わず、不自然で信用できない。殺害を認めた捜査段階の供述は具体的で臨場感があり信用できる」として、21日付けで抗告を退ける決定をしました。
今回の決定について、少年が2週間以内に再び抗告しなければ、少年院に送られることになります。
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