民泊の規制緩和へ 住居専用地域でも認める

民泊の規制緩和へ 住居専用地域でも認める
増加する外国人観光客に対応するため、厚生労働省などは住宅の空き部屋などを有料で貸し出す、民泊の営業について、現在は認められていない住居専用地域でも認めるなど規制を緩和することを決めました。
民泊を巡って、厚生労働省などは、ことし4月からカプセルホテルなどと同じ、簡易宿所に位置づけ、旅館業法に基づく許可を自治体から得ることを条件に営業を認めています。
20日開かれた、民泊の検討会で、厚生労働省と観光庁は増加する外国人観光客に対応するため、民泊の営業を許可制に加え、届け出制も導入したうえで、旅館業法では認められていない住居専用地域でも認めるなど、規制を緩和することを決めました。
一方、宿泊環境を確保するため、カプセルホテルなどと同様、1人当たりの客室面積は3.3平方メートル以上とします。また、営業日数の上限を年間180日以内の範囲で設けます。
そして、これらに違反すれば、業務停止などの罰則を科すということです。
このほか、インターネットなどで民泊を仲介する業者についても登録制とするということです。
厚生労働省などは、年内にも必要な法案を国会に提出する方針です。