まず石原慎太郎氏発言
2014.7.9 11:51【単刀直言】「日本語として間違ってますから前文変えますと言えばいい」石原慎太郎氏究極の目標は自主憲法制定です。憲法の前文はメチャクチャな日本語だ。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…」は、正しくは「公正と信義を」で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ…」は、「欠乏を免れ」だ。助詞の間違いは日本語の文体を乱し、みにくい印象しか与えないんでね。国家の基本法を正しい日本語に直すことが自主、自立です。安倍晋三君が首相でいる間に憲法改正をやってくれないとね。「日本語として間違っていますから前文だけ変えます」と言えばいい。とにかく助詞を変えるだけで、「9条はいじりませんから」と。朝日新聞だって日本語をしゃべり、日本語で新聞を書いているんだろうから、まさか「それは間違っている」とは言わないだろう。
2014.12.16 17:12【さらば石原慎太郎】引退会見詳報(2) 「『新党ヤマト』でいけばよかった」「醜い憲法の前文 文法も間違いだらけ」「皆さんもメディアの方々だから文章について講釈するのはうるさいことだと思うが、あの醜い前文ひとつを見ても、間違いが非常に多い。私も最後の予算委員会で安倍(晋三)総理に話したが、言葉には助詞、動詞、形容詞、いろいろあり、助詞も非常に大事な要素だ。この助詞の間違いが前文にたくさんある。例えば『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して』という部分だが、人にお金を貸すとき、『あなたに信頼してお金を貸します』とは言わない。やっぱり『信義を信頼』だ」「かつてシェークスピアを訳した福田恒存さんと前文の話をしているとき、『石原君、勘定してごらん。5つも6つも7つも8つも助詞の間違いがあるぞ』と言う。私も本当にその通りだと思う。9条を変えるとなると大事になるから、せめて『に』だけは国文学者を集めて、変えようじゃないかと総理に言った。それが蟻の一穴となって憲法を変えることができるんじゃないかと。安倍さんは残念ながら答えませんでしたな」
- 衆 - 予算委員会 - 平成26年10月30日○石原(慎)委員 石原慎太郎 この「公正と信義に信頼し」の「に」という助詞は、使い方として明らかに間違いですね。誰かに借金を頼まれたときに、しようがない、わかった、あなたに信頼して金貸そうと言いますか。あなたを信頼して金貸そうと。これは、一般の社会の中で、例えば口約束にしろ、証文を書くにしろ、あなたを信頼してと書きますけれども、あなたに信頼してということでは、これは、借金の義理に応じる主体者の存在、あるいは客体者の存在が非常に曖昧になると思いますね。平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼しという、このおかしな日本語というのは、本当に危険な、非常に日本に厄介な問題をもたらしている九条につながるわけですけれども。これは、あくまでも、要するに、平和を愛好する諸国民の公正と信義を信頼してとなるべきだと私は思います。例えば、後段の、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」云々の「から」というのは、これはとてもおかしい助詞だと思います。原文は、フリー・フロム・フィア・アンド・ウオントという言葉ですけれども、フロムという言葉は、まさにフロム・トウキョウ・ツー・オオサカ、東京から大阪のフロムでしょうけれども、これは、日本語の慣用としても、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」じゃなしに、欠乏を免れというのが正しい日本語です。これは、やはり本当に文章の印象というものを混乱させる間違った助詞の使用だと思います。
- 衆 - 憲法調査会 - 平成12年11月30日○石原参考人 石原慎太郎 例えば、私、本当に前文というのは醜悪。うたわれている理念はいいんですよ、ごく当たり前のことですよ。ですけれども、それを表現するに、翻訳としても非常に拙劣な日本語でありまして、これは皆さんの言語能力をテストするつもりはないけれども、あの前文に、ここに「この憲法を確定する。」とありますね。これはたしか原文はエスタブリッシュという動詞だったと思うけれども、法律をつくるときに、確定すると言いますかね。普通だったらこれは、法の表現でいったら制定でしょう。それから、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」云々とあるけれども、前置詞一つ、助詞一つの問題かもしらないけれども、「ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」とは言わないですな、日本語では普通。欠乏を免れですよ。こういうところにやはり致命的な日本語の乱れがある。
「~に信頼」
○同年二月十四日(官報号外宮廷録事) ※明治37年日露戦争時海軍大臣陸軍大臣へ賜ふ勅語朕は東洋の平和を以て朕が衷心の欣幸とする所なるが故に清韓の両国に関する時局の問題に付朕が政府をして昨年来露国と交渉せしめり 然るに露国政府は東洋の平和を顧念するの誠意なきことを確認せしむるの止むを得ざるに達したり 盖(けだ)し清韓両国領土の保全は我日本の独立自衛と密接の関係を有す 茲(ここ)に於て朕は朕が政府に銘じて露国と交渉を断ち我独立自衛の為めに自由の行動を執らしむることに決定せり 朕は卿等の忠誠勇武に信頼し其目的を達し以て帝国の光栄を全くせむことを期す(二月五日)
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【 レファレンスコード 】A14110291400
○明治三十七年九月二日(官報戦報)満洲軍総司令官に賜ふ勅語満洲軍は克く諸軍を糾合し各路斉しく防備堅固なる敵を撃退し終に之を遼陽に圧せり朕其勇武を嘉す以来日夜劇戦を継続するを聞き深く其労苦を懐ひ転々軫念に堪へず
臣等千九百三十年「ロンドン」海軍条約御批准の件諮詢の命を恪み本月一日を以て審議を尽し国務大臣が軍部と協調を整へ国防の補充計画を遂行し且国民負担の軽減を実行して本条約の目的を達成するに遺算なきを期すとの言責に信頼して之を可決せり乃ち謹て上奏し更に聖明の採択を仰ぐ昭和五年十月一日枢密院議長男爵臣倉富勇三郎
内閣訓示号外 各官庁
今回 大命を奉じて内閣首班の重責に任じ、夙夜惕厲、報効の誠を尽さんとするに当り、深く官吏の協戮に信頼す。特に支那事変勃発以来、一意専心、軍後の事務に鞅掌し、其の労苦の大なるものあるは、多とするところなり。然るに時局は益々重大にして、之が処理は朝野共に万全を期せざるべからず。因て茲に官吏の遵守すべき要項を示し、切に一層の努力を望む。(略)
別紙衆議院議決大東亜戦争目的貫徹に関する決議右高覧に供す本日本院に於て別紙の通決議候条為参考及送付候也昭和十六年十二月十七日衆議院書記官長 大木操内閣書記官長 星野直樹殿決議対米英宣戦の大詔を承けて皇軍の作戦間髪を容れず頻りに快捷を奏して四海の耳目を驚動す 斯の如きは前古未だ曽て其の類を見ず皇国臣民の感激措く能はざる所なり太平洋制圧の強権概ね既に我が掌中に帰し加ふるに盟邦の誓愈々堅きを以てす 前路素より蓁莽なきにあらずとするも安んぞ復敵国の蠢動を許さんや宜しく謹みて聖旨を奉体し深く皇軍の籌画に信頼し官民一丸以て大東亜戦争の目的を貫徹すべし
満州日報 1934.4.21(昭和9)鎮平銀廃止布告十月一日以降取引禁止満洲国財政部より発表【新京特電二十日発】財政部では二十日午後五時鎮平銀廃止に関し左の如き布告を発表した財政部布告第三号推うに幣制を統一し貨幣価値の安定を図り以て国民の福利を増進し国内経済発展の基礎を鞏固ならしむるは政府の根本方針にして建国以来政府の特に力を注ぎ来りたるところなり、而して今や幣制統一の大業完我の域に近づくに従い国弊の信用日に益々昂りて流通国内に洽く国民相共に歓喜す、而して安東地方に流通せる鎮平銀は既に大同元年度教令第三十八号旧貨幣整理弁法に依り禁止されたることなるが政府が当時即時禁止の挙に出でざりしは建国早々にして国礎未だ定まらず内外の情勢に鑑みるも財界の動揺を来すなきやを慮りてなり、然るに今や国礎全く定まって人心を癒し国民の幣制統一の大業に対する認識と、国幣に対する信頼とは益々其の度を昂め来れり、且つ近時鎮平銀は価格の安定を失い動もすれば思惑的策動或は流言浮説に依りてその価格昂落するに至りて一般商民の取引上蒙る苦痛又□からず延いて安東方面の健全なる発達を阻害するに至るべきは予測に難からざるところなり、仍て政府は此の際速かに鎮平銀を整理し幣制統一の実を収むると共に安東市面の安定を図らんとする、然れども鎮平銀は長年月の沿革を有し鎮平銀建商取引の慣習又日浅からず故に国弊建取引への転換に当りて相当の用意あらしめ以て市面の動揺を防がんため康徳元年九月三十日までを猶予期間たらしめ康徳元年十月一日以降全く鎮平銀建取引を禁止することとし一方鎮平銀より国弊の転換を促進し且つ容易ならしむるため来る四月末日限り公估局の閉鎖を命ずると共に満洲中央銀行に於て康徳元年十二月末日まで国弊百円につき七十二両の価格を以て何時たりとも之を買上げ聊かの渋滞をも生ぜざらしむることとせり、鎮平銀整理をなすと雖も安東市面の金融に就いては政府は出来得る限りの援助をなすに吝ならず故に商民一般は等しく政府に信頼し相協力し政府の方針を貫徹することに努むべし
横浜貿易新報 1918.10.7-1918.10.8(大正7)原内閣の成立 (上・下)政界の近状法学博士 吉野作造蓋し世間が原内閣を迎うることになったのは、必ずしも原氏の人格と能力とに信頼し、又政友会の識見に賛同する所あった為めではない。政友会は従来に於て随分失政もあった。国民は決して彼を尊敬信頼すべき理想的の政党とは見て居ない。けれども尚甘んじて彼を迎いし所以のものは、彼が民衆の代表者を以て居るからである、政界に於ける三大勢力中、彼を措いて民衆の利害を託すべき所は他にないので、彼が果して確実に民衆の利益を主張すべきや否やを反問する暇さえなかったのである。
東京朝日新聞 1922.9.11(大正11)同一銘柄の二重上場に就て荒井農相の弁明を要求す貴族院議員 上山満之進同一銘柄の二重上場は第一に議会に於ける所管大臣の言責を無視したものである。当時の農相山本男爵は貴族院の特別委員会に於て委員の一人たる吾輩の質問に対し同一銘柄の二重上場は許さないことを明言せられ、政府委員も同様の主意であることを陳べている。議会はこの言明を以て法案の趣旨なりと信じ、その意味に於て取引所法案を可決したのであること争うべからざる所である。然るに愈愈新法施行の時になってその言明と正反対の処置に出ずることは全く所管大臣の言責を無視したものである。斯くては将来議院は政府の説明に信頼することは全く出来ないで、細節末葉のことまでも法案中に規定することを要求せなければならなくなる。
「から免れ」
内閣情報局編輯 週報 第393号 昭和十九年五月三日発行
週言工業は天候の影響をうけないのに、農業はその支配をうけるといふのが、今まで行はれた経済原則の一である。ところが、工業においても渇水期には電力が不足して操業に影響をうけることがあり、雨が降ると水力が増し、従って電力が増して能率があがるといふ現象がある。これは工業が天候の影響を受ける一つの例である。尤も石炭を準備しておいて渇水期には火力で電気をおこし、動力の不足を補ふことによって天候の影響から免れることが出来る。(略)
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新愛知 1912.9.7(大正1)支那統一問題早稲田大学教授 青柳篤恒氏談其処で我等も早く此両属の境遇から免がれたいのであると、是等の提言から□推するも、
東京朝日新聞 1914.7.18-1914.7.22(大正3)造船界の疑問 [(一〜四)]長梧子仮りに我造船業者が大に覚醒して其経営を改善した処で我造船業は寺野博士の所謂地理的欠陥即ち市場の狭隘、設備費の過重、材料の高価 材料供給の不便、経済上の不自由其他あらゆる弱点から免れる事が出来ぬ。・・・若し内地に於ける製鉄事業が進歩して外国と同じ価で鉄鋼材を得られるならば造船業者は廉い材料を自由に得られると云う利益の外に従来の如く巨額の資本を投じて常に之を買い込んで置かねばならぬ不経済な負担から免れるので夫丈でも余程船価を廉くする事が出来る。
大阪毎日新聞 1919.6.10(大正8)世界思潮と我国民生活の改造(社会的デモクラシイの倫理的考察)文学博士 藤井健治郎だから近世文明というものは、其根帯からして個人自由主義なものであった。謂う所の自由という概念には消極の意味と積極の意味と、二つの意味が含まれている。自分を縛っている束縛から免れる、即ち解放というのが消極の意味であって、其解放されたる吾が、自分の欲するまにまに考え、働くというのが其積極の意味である。
時事新報 1920.2.9-1920.2.13(大正9)斯の如く支那を観る (一〜四)文学博士 桑原隲蔵唐の以前にもあった事であるが、唐律の内には官吏が親の喪に服すべき三箇年間は、官を罷めて故国に帰り、喪をつとめなければならぬ。其間は無論宴会等に列席することも出来ぬ、音楽を聞いたり碁将棋等の遊戯を為す事は、厳重に禁ぜられて、若し之を犯すものは、徒刑諸刑を以て擬してある、然し其実決して実行されなかった、実行されなかった立派な証拠はいくらもある、法律は実は看板であって、少しも実行されて居ない、只其精神の幾らか行わるる位の程度に止まって居る。唐以外も唐より以後の明清時代にも無論同じ法律は規定されてあった□只看板丈けで少しも実行されなかった、□に之が実行されな□許りか、何等かの方法を以て、この軛から免るる事に勤めて、夫から夫れと、皮肉な程巧妙に厳格な法律の間を遊泳する方法を案出していくのである。
時事新報 1922.1.11-1922.1.12(大正11)国民生活保障の五大綱領 (一・二)内務省社会局長 田子一民社会上の地位財産ある人を親とし、大学教育を受けるさえも容易に生活をなし得難い現状にある我国で、貧窮者を親とした児が、普通教育さえ受けないときは、どうして貧乏から免れ得るであろうか。思い半に過ぎる訳である。
大阪時事新報 1924.1.1(大正13)震災復旧につき国民の覚悟法学博士 神戸正雄然かるに最初は国民全体も驚きの余り大に同情心を以て罹災者を救助すると同時に罹災地の復興を一日も早く官制せなくてはならないと思っていたにかかわらず、時を経るに従ってこの天災から免れ得た地方即ち罹災地以外の地方のものはこの損害に対する負担問題について同情心を欠如する様な傾向が顕われて来た、
中外商業新報 1924.9.18(大正13)何により先きに農家経済の改善地方産業の振興には日本勧業銀行総裁 梶原仲治氏ここにおいて農家経済の改善に付いては積極方策を実行する前に先ず現在の欠陥を充たし、生活上の安定を得せしむることを急務とせねばならぬ、しかして公課負担の軽減は農家を最大の納税者とする地方税を主とするを要しある限度に達せざる小農及び中農に対しては適度の段階を設けて地租も減免するの方針を出づる方適当のものでないか思う、また金融上においては出来得る限り従来負担する高利の□債を低利に借替えしめて先ず負債の圧迫から免れしむることを図らねがならぬ、
中外商業新報 1925.1.11-1925.1.12(大正14)好景気の到来を期するには自から開拓し節約し努力せよ (上・下)三井合名会社常務理事 福井菊三郎氏綿製品の濫費濫用の節約によりて、どれだけの原棉を節し得べきかは抽象的の議論であるが、浴衣の三枚を二枚に節するように他を準じて仮に三分の一を節約するとせば、原棉代において約一億八九千万円の輸入を節し得べきである、五分の一としても一億一千万円の原棉代の輸入から免れ得べきである、輸入を節せずとも、有為に輸出向の綿製品=ただに綿製品のみに限らぬ絹物も同様である=に転用したならばそれだけ輸出は増進し貿易は好化するであろう
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00484362&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
神戸又新日報 1927.1.3(昭和2)農民生活と向上の二方策帝国農会会長 矢作栄蔵我国は明治維新以来商工業に於て長足の進歩をなした、けれども世界の不幸が一面に於ては工業的発達に必須なる資源の欠如と他面に於て先進諸国の各方面よりする牽制とによりて商工業の不具的発達から免れ得たのである換言すれば我国の農業は徐々たる商工的経済発達の渦中に於てその封建的姿態の儘に存在を続いて□たのである、
東京朝日新聞 1927.1.5-1927.1.7(昭和2)昨年中の我国際収支 (上・下)遺憾の念を禁じ難い正金銀行頭取 児玉謙次以上は金高に大小こそあれ毎年引続き起るべき支払項目であるから、これを経常支出と呼ぶ事にするが、この支出以外に一時的に属すべきものに昨年は我国人の海外新投資又は我国外債買戻があった。これは資本利子税等の面倒から免れる以外、主として利回関係から導かれた買物と諒解して居るが、円価が四十八弗台に落ちついた十月以降においてその買取が一時盛に行われた、
大阪毎日新聞 1928.1.3-1928.1.8(昭和3)最近の世界航空界 (一~完)航空局技術課長陸軍航空兵中佐 児玉常雄
オーストラリア国民、特に僻遠の地方に在住する者は、飛行機は軍用以外に幾多の用途あり、また危険かつ不確実なるものにあらずとの信念を有し極力定期航空を利用することにつてめ、郵便物、新聞等の輸送は勿論、実業家は定期航空の利用によりまたはタキシー飛行機を使用し時間空費から免れることに努めている、定期航空に従事せる会社の主なるものを列挙すれば左の如し
満州日報 1932.12.7-1932.12.9(昭和7)満洲国の経済金融 (上)満洲中央銀行副総裁 山成喬六元来、満洲が支那本部に対して特異の発展を遂げるようになったのは、日露戦争の結果としてこの地方だけが中央における兵乱から免れ、人民がよく其業に安んずることが出来たからである、
大阪朝日新聞 1933.2.2-1933.2.8(昭和8)女の知るべき法律の話 (1・5)大阪地方裁判所部長 片山通夫わが国の最も古い離婚法大宝令は妻を去り得る七つの原因―子無し、不品行、親粗末、おしゃべり、手癖悪、やきもちやき、悪疾―を規定してるが妻より夫への離婚は認められず、その後漸く徳川時代に暴虐無理解な夫から免れんとする妻は「縁切寺」に逃げこんで離縁の目的を達したが明治六年初めて妻に正式の離婚請求権を付与せらるるに至ったといわれているが現行民法はもとより正々堂々と妻が夫に離婚を求めうる幾多の原因を規定している。
京城日報 1936.1.1(昭和11)朝鮮をして更に光彩あらしめよ国運進展に資したい内務局長 牛島省三
又河川に関しては往時は荒るるに委せ水禍は擅に暴威を逞うして人畜、家屋、耕野等を荒らし廻り、一般民衆は水禍は到底人為を以て如何ともする能わざる天災なりと観念して居った様である、従って堅実なるべき農業を投機化し延いては人生其のもの迄も宿命観に導いた感がある、之に対し本府に於ては其の改修の甚だ緊急なるを認め合併以来非常なる努力を払いたる結果今日に於ては主要河川中十三大河川の重なる部分に付き改修を了しつつあって之が為に凡そ十三万町歩の耕地及び市街地が完全に水害から免るることになるのである、此ほか中小河川の局部的改修の行われたものが相当多数に上り農耕の開発、商工業の助成に資する所極めて大なるものがあると思う
戦後の用例はこちら
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その1)
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その2)
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その3)
(参考1)
石原、百田氏らと同趣旨と思われる発言。
参議院憲法審査会 2014年11月12日
○江口克彦君
次世代の党の江口克彦です。
次世代の党は綱領で、我々は、自立、新保守、次世代の理念の下、国民の手による新しい憲法、すなわち自主憲法をつくり上げると宣言いたしております。
我が党といたしましては、占領下で押し付けられた占領の道具としての憲法から早急にかつ完全に脱却すべく、日本国民自らの手による憲法を制定すべきであるということ。それから、具体的には、緊急事態に関わる条項の追加を真っ先に行うべきであること。次に、自衛権の保持を明記すべきであること。次に、憲法前文を子供でも暗唱できるような美しい日本語で書かれるべきことを前回の審査会で述べたところであります。
特に、現行の前文については、先日の衆議院予算委員会で我が党の石原慎太郎最高顧問が取り上げましたけれども、間違った助詞の使い方をしており、正しい日本語にするための憲法改正が必要であると考えております。
現行憲法はGHQが作成した英文が基となっておりまして、その中でも前文は、合衆国憲法、マサチューセッツ州憲法、リンカーンの演説などの継ぎはぎであります。こうした文献は、また参考書はいっぱい出されております。日本国憲法の前文は、継ぎはぎで作られた英文案を間違った日本語に訳したものであります。このような前文をそのままにしてはおけないと強く申し上げるところであります。
衆議院憲法審査会 2014年11月6日○西野委員次世代の党の西野弘一です。 次世代の党の見解を申し上げます。
我が党の石原慎太郎最高顧問がさきの予算委員会で指摘したように、憲法前文は助詞が不正確な部分が多数あり、また、天皇の国事行為を定めた第七条には、国会議員の総選挙の施行の公示という、明らかに誤った記述もあります。
第 47 回衆議院選挙 (2014 年 12 月 14 日投開票)
2014 年 12 月 1 日
8党党首討論会
平沼赳夫 次世代の党党首
社民党の吉田党首に質問させていただきたいと思います。 先ほど、ボードを掲げられて、「平和憲法を生かす」という言葉をつくられています。私どもは、例えば憲法の前文は助詞の使い方が間違 っています。それから、その成立過程においては、強権でもって押しつけられてきた、また条文間にもいろいろ相互矛盾がある、ですから、 軍国主義になるということではなくて、独立国にふさわしい、われわれの手になる自主憲法と いうのをつくっていくべきだ。そうやって押し つけられてきた平和憲法を生かすというのは、 歴史的な過程や、例えば助詞の使い方の間違いや、条文間の相互矛盾、こういうことに関して、 どういうお考えを持っているか、これは吉田党首にお聞きしたい、このように思います。
http://www.jnpc.or.jp/files/2014/12/55a0626a6de68779797fb7d2e0e82af61.pdf
衆議院憲法調査会 2000年5月11日○岩國委員(岩国哲人氏)小泉委員から、先ほど文章の問題がありました。わかりやすさというものは必要だと。確かに、出雲市の中学校の社会科の先生の説明と東大の法学部の教授の説明とが違っているような、こんなおかしな国はないと私は思っておりました。わかりやすさも大切ですけれども、正しい日本語かどうか、美しい日本語かどうか、日本人のお手本になるような日本語になっておるか、そういう目で見直したら、随分おかしなところがあります。先ほどからよく引用されます「諸国民の公正と信義に信頼して、」こんな日本語がどこにありますか。国語の先生がいけないと言っている日本語を憲法が使っている。これも恥ずかしいことではないかと思います。至るところ、英語から翻訳されたようなところがたくさんあり過ぎます。これは我々が誇りを持てない理由の一つです。
安倍晋三氏
安倍:わたくしはですね。さっきのご意見なんだけれど、制作過程がどうでもいいというのは間違ってますね。これはやっぱり戦後67年、ずっとマインドコントロールされるとそうなるのかなと。私にいわせれば悪いんです,精神的堕落ですよ。しかしまあ過去の成立過程だけが問題であると言ってる訳ではなくて現在も問題ですね。そもそもこの前文がね,理想とか言ったって明らかにこれ訳文でしょう。反町:はい。安倍:急いで訳したんです。徹夜で訳したんです。諸国民の公正と信義に信頼してって、これ日本語ですか、そもそもね。われらの安全と生存を保持しようと決意した。普通の国の憲法には,私たち国民の命は断固として守る、領土領海は断固として守るという決意が書いてあるものですよ。
櫻井よしこ氏
2012.11.08 (木)「 憲法改正、保守は大同につけ 」『週刊新潮』 2012年11月8日号日本ルネッサンス 第533回
「命あるうちに最後のご奉公をしたい」80歳の石原慎太郎東京都知事が辞任記者会見で吐露した想いは、私にもよくわかる。日本に充満する閉塞感を氏はこう表現した。氏の主張をきかずとも、現行憲法の欠陥は明らかだ。第一に、日本語がまともではない。石原氏は「助詞もいくつか明確に間違っている」と語ったが、文法はもとより、表現自体、まともな日本語ではない。文学者ならずとも、味も深みもない日本国憲法の文章は耐えられない。シェークスピアに600年も先がけて、紫式部や清少納言が世界に冠たる文学を生み出したわが国の深い文明に照らせば現行憲法はまず文学的に落第である。
http://yoshiko-sakurai.jp/2012/11/08/4376
国民の命、幸福、安寧を守っていくことが為政者の一番大きな責任だが、前文になんと書いてあるか。私たちの命を「国際社会に預けなさい」と書いてある。 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…」。これも変な日本語ですね。「…われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いてある。下手な日本語。文法も間違っている。
百田尚樹氏
百田尚樹@hyakutanaoki日本国憲法の前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあるが、こんな日本語ある? 私はまがりなりにも作家だが、この文章の意味がわからない。内容もだが、そもそも文章としておかしい!1:08 - 2015年3月18日318 リツイート 179 お気に入り
(参考2)
漢文訓読では「~より免る」の読み方がある。
・己を修めて人を責めざれば、則ち難より免る。(春秋左氏伝、閔公二年)
http://www.sunrain.jp/zhuzi_baijia/phrase_of_day.html
・賞を倍し罰を累ぬと雖も、乱より免れず。(韓非子、五蠧)
http://www.geocities.jp/cato1963/chugokubungakunosekai.html
・日よ月よ、漸く孩より免かれん(陶淵明、命子)
http://kanbuniinkai.web.fc2.com/80toenmei015.html
・邦に道あれば廃せられず、邦に道なきも刑戮より免かる。(論語、公冶長第五)
http://www.1-em.net/sampo/rongo_lingual/index_05.htm
・子生まれて三年、然る後に父母の懐より免る。(論語、陽貨第十七)
http://kanbun.info/keibu/rongo1721.html
・民は独だ兕虎の爪角有るを知りて、万物の尽く爪角有るを知る莫く、万物の害より免れず。(韓非子、解老篇)
・術以て御する無ければ、身は労すと雖も、猶ほ乱より免れず。(韓非子、外儲説篇右下)
・死亡の患いより免れざる者は、主、賢智の言を察せずして、愚不肖に蔽はるるの患いなり。(韓非子、人主篇)
http://www.sunrain.jp/zhuzi_baijia/hanfeizi.html