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芸術文化活動に関する事業の後援名義使用について

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市民団体・芸術文化団体等が開催する事業(行事)に「広島市」、「広島市教育委員会」の後援名義を使用する場合は、申請が必要です。
事業(行事)が下記の要件に該当するものであるかどうかご確認のうえ、申請してください。

● 後援の要件
 次の全ての要件に該当すること

・事業の主催者団体がア又はイの団体に該当すること。
   ア 国、若しくは地方公共団体、公益法人、報道機関その他公共性のある団体
   イ ア以外の団体で、その所在地、組織及び運営方針が明確であるもの
・広く市民一般に公開され、芸術文化の振興に寄与するものであること。
・特に映画作品の場合は、文部科学省の推薦若しくは選定のもの又は本市が優秀と認めるものであること。

ただし、次のいずれかに該当する事業に対しては、後援できません。
(1) 営利目的、政治目的又は宗教目的と認められる事業
(2) 主催者が政治団体又は宗教団体である事業
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められる事業
(4) その他広島市が後援をすることが適当でないと認められる事業
    
《お願い》
初めて申請する場合は、事前に市民局文化スポーツ部文化振興課(電話082-504-2500)に必ず電話で相談をしてください。

● 後援名義使用申請の手続きの流れ

1 後援名義使用申請書をダウンロードにより入手します。
 (広島市役所市民局文化スポーツ部文化振興課でも配布しています。)

2 後援名義使用申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに申請します。
 市民局文化スポーツ部文化振興課に郵送または持参してください。
 新規申請にあっては、団体の規約・役員名簿・事業の企画書・予算書等を添付してください。
* 過去5年以内に後援している場合は、前回後援した事業の実施要領、プログラム等参考資料を添付してください。
* 入場料を徴収する事業は予算書を必ず添付してください。
 申請書には、連絡先を明記の上、82円切手を貼った返信用封筒を添付してください。

3 申請書提出後、審査の上、承諾した場合は後援承諾書を送付し通知します。(事業終了後に提出していただく「事業終了報告書」の記入用紙も同封します。)

4 事業が終了した時は、「事業終了報告書」を記入し、必ず郵送または持参してください。ただし、申請団体において、事業報告書等を別に作成している場合はそれに代えることができます。


なお、承諾を受けた団体等が、次のいずれかに該当するときは、後援を取り消します。
(1) 申請書等の内容に虚偽の事項があったとき
(2) 後援の要件を欠くことが判明したとき
(3) その他本市が後援することが適当でないと認められるとき

[後援名義使用申請書提出先]

広島市役所 市民局文化スポーツ部文化振興課 

住所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

*郵送の場合、「後援名義使用申請書在中」と記載してください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ先

市民局 文化スポーツ部 文化振興課 文化振興係
電話:082-504-2500 /  FAX:082-504-2066
メールアドレス:bunka@city.hiroshima.lg.jp