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静岡県に住む在日韓国人の男性が、通称名でなく本名を名乗るよう勤務先の社長に強要されたとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は20日までに、社長の上告を退ける決定をした。16日付。社長に55万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
確定判決によると、男性は日本で生まれ育ち、日常的に日本名を使用。社長は2012年11月から、会社で本名を名乗るよう繰り返し求め、13年4月には同僚の前で「この人は在日韓国人だ」と発言した。
一審静岡地裁判決は「自己決定権の侵害、プライバシーも侵した」と認定した。二審東京高裁も支持した。
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