山田暢史
2016年6月20日17時14分
青信号と左折用矢印信号が点灯して、2方向から同時に進入できる――。そんな「青青」状態となる交差点が、兵庫県内には5カ所ありました。このうち、昨年の神戸地裁判決で「不備」と指摘された1カ所は、「青青」が解消されました。残る4カ所はどうなっているのでしょう? 心配の声もあったので、「その後」を調べました。
「青青」信号に注目が集まるきっかけとなった昨年6月の無罪判決を振り返ります。神戸市東灘区の交差点で起きた車同士の衝突事故をめぐる裁判でした。
南北の直進道路に、東と南東からの2本の道路が交わる「K」字形の変形交差点が現場でした。南北道路の青信号と、東からの道路の左折可矢印が7秒間重なる状態だった点を判決は「不備」と指摘。自動車運転過失傷害罪に問われたトラック運転手を無罪とし、「青青」の改善も求めました。
信号が変わるタイミング(周期)は、都道府県警が交差点の形状や交通量などを踏まえて決めるもので、「青青」を禁じる規定はありません。それでも、神戸地検は控訴せず、無罪判決が確定。県警は判決の約2カ月後、現場交差点にあった矢印信号を撤去しました。
「青青」は事故のあった神戸市東灘区のほか、神戸市灘区、姫路市、尼崎市、三田市の計4カ所にもありました。いずれも渋滞解消のために左折用矢印信号が取り付けられており、3~55秒間にわたり「青青」となる交差点でした。
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