図にすると

赤の区間の切符を買って、青の区間を実際に乗る行為のことです。
「これは違法じゃないの?」と思う場合もありますが、
JR各社に「旅客営業規則」というのがあるのですが、その157条にこのように記されています。
旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
要約すると、「どんな路線を使っても最短経路の料金だけでいいよ!」と言っています。
ここで「えっじゃあどんな所でも大回り出来るの?」と思ってしまいますが、
この制度、
東京近郊区間・大阪近郊区間・福岡近郊区間・新潟近郊区間内に限られています。
「なんで名古屋がないんだよ!」と思ってしまいますが、昔の国鉄がそこまで名古屋の路線に力を入れていなかったことと、それが響いて今でも
JR東海の名古屋近辺の路線がお世辞にも都市圏とは言えない少なさで、単純に経路はひとつで決まってしまうことが多いので、この制度は導入されないと思われます。
つまり、名古屋近郊では大回り乗車は出来ません!ねむいおわり
…
……
………
……
…
いやホントは出来るんですごめんなさい。しかもちゃんと合法的に。
「じゃあどうやるの?」と言うことになりますが、ここで「
TOICA」の出番です。
TOICAとは、
使える場所も多くないしポイントもつかない糞カードJR東海が発行している、在来線の
TOICAエリアで利用出来るICカード乗車券です。
この
TOICAを使えば、なんと
大回り乗車ができちゃうわけです。凄いでしょ
TOICA?
…と言っても「なんで乗車券じゃできないのに
TOICAで出来るんだよ」と思う人がいると思いますが、
JR東海のTOICAのHPにある「
ICカード乗車券運送約款(PDF)」の「第2章 TOICA 第20条 TOICAのSFの減額」にはこのように記されています。
TOICAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にTOICAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。
…(中略)…
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃は、利用エリア内において最も低廉となる運賃計算経路により計算します。
つまり、「ICカードだとちゃんとした運賃を徴収するのが面倒だから最短経路の運賃でいいよ!」ということを言っています。
=名古屋でも大回り乗車出来る!というわけです。
次に実際に大回りしようと思った時にどうやったらいいかを説明します。
TOICAエリア内で尚且つ、ぐるっと一周できるところといえばここだけです!
東海道線~中央線~太多線~高山線ちなみに、一番
長く、安く乗れる区間は
熱田~(東海道線)~金山~(中央線)~多治見~(太多線)~(高山線)~岐阜~(東海道線)~尾頭橋
というルートらしいです。
(熱田~尾頭橋 140円)
別にこのルートで無ければいけないというわけではないので、色々試してみるといいかも
注意事項
1.乗車券では×あくまでも「TOICA」であるから上記の制度が成り立ちます。
大都市近郊区間の制度がない名古屋では乗車券での
大回り乗車は出来ません。
必ず、TOICAやTOICAと相互利用をしたカードを利用するようにしてください。
2.必ず一筆書きこれは通常の
大回り乗車にも言えることですが、必ず一筆書きで無ければダメです。
同じ駅や区間を2回通った時点でこの制度は成り立ちません。
3.入場時間の制限に注意TOICAには、入場時間の制限があります。詳しくはわかりませんが、噂によると3,4時間とのことです。
上記のルートだと通常2時間弱で回れますが、途中で写真を撮ってみたり、きしめんを食べたりしてると、この制限時間を超える場合があります
別に制限の時間を超えても駅員に言えば問題はないですが、駅員がこの制度を知らないと若干厄介なことになりかねないので、制限時間内に一週するのが無難です。
まあ念の為にちゃんと駅員に説明出来るようにしておいたほうが安全と言えば安全です。
長々書いちゃいましたが、
TOICAで大回り乗車にLet's Try!!
ここに書いたことはあくまでも規則上の話です。
実際に行う場合は自己責任でお願いします。
もし何らかの事があっても責任は負い兼ねます。