被告発人の縄野建三という男は、山形県鶴岡市の出身で、親族に「愛国政治同盟」という国家社会主義を唱えた故人がおり、思想の偏向ぶり、人格の異常ぶりには際立ったものがある男です。 その上告発人が東京の市に居住していた頃「飯島洋」と共謀して告発人宛へ何やら郵送物を送付したり、薄気味悪さには近所でも定評のある男です。 更には、我が家が現在の川崎に居住しようと準備している頃から、興信所にて我が家の家族全員の調査をしていて被告発人の息子「政彰」へ我が家状況について教え込み喧嘩を売らせたり性悪極まりない男です。 是非とも余罪についても別件で取り調べて、余罪の有無について明らかにして頂きたい。 被告発人の縄野建三は、検察庁よりの呼び出し状が届いても何ら驚きもせず生活が荒れる訳でもなく、呼び出しを嘲笑うかの如く月曜から金曜の朝六時半出勤夕刻六時半帰宅の時間通りの生活を繰り返しています。 被告発人は会社員とはいっても、責任ある地位にある人材を掲載したデータベースに搭載されておらず、重責を担える器の人材では有り得ません。しかし検察庁よりの呼び出し状が届いても何ら普段と変わらぬ生活を繰り返しているのは、本件告発のとおり不法領得の意思を以て他人の不動産を侵奪する明らかな故意が存在する先天的犯罪者器質を遺伝病として先祖より受け継いでいる常習不法行為者であるのは明白です。 添付書類に示すとおり、被告発人の親族には国家社会主義を唱えた民族主義団体幹部がおり、隣人として危険極まりなく不安な日々を過ごしております。穏健な方法による呼び出しに応じないならば、是非とも身柄を逮捕拘留して取り調べ、事情を明らかにするよう請求する。呼び出しに動揺せず呼び出しに応じない態度そのものが、極めて悪質な大物犯罪者の風格を示すものとして、是非とも身柄の逮捕拘留へと対応を強化して頂きたい。 本事件は上申人の作成した「請求書」「告発状」に事件の発端があることを原告は主張しているところであります。そもそも本事件は相互に交流のない隣人同士が相互に不信を持ち始めたところから始まっています。お互いの経歴も氏素性も相互に良くわからない者同士が、何かにつけて些細なことが気になっていたところへ作成したのが「請求書」「告発状」であったといったところです。法廷でも相互に一歩も引かない立場を崩さず、判決以後はどちらか一方が転居を余儀なくされる程、相互に誤解と相互不信を募らせています。 「請求書」もさることながら、地検や警察への「告発状」を作成可能な能力を上申人が持ち合わせているいる訳はあり得ないと思い込んでいた原告は、恐らくは怒り心頭に発したものと推測されます。上申人は大学法学部卒業の経歴と法律事務所勤務の経歴がありますから、「請求書」にしても「告発状」にしても容易いものであることは否めません。原告が上申人を法律文書の作成能力もあり得ないと思い込んでいたとしても、何も原告は上申人の上司でもなければ恩師でもないのですから。もともと相互に交流がなく相互に誤解し合っていた隣人同士なのですから。隣人同士仲良くとはいかなくとも争いの種を蒔くことは賢明とはいえないことは明らかです。 上申の本論ですが、簡易裁判所の事件でもあり訴額も低いことから、恐らくは今後十年間高等裁判所判決迄付近一帯が沈滞した状況になるものと思われます。事件の訴外人である上申人を裁いて頂きたく思います。上申人の書いた告発状並びに請求書が、その主要な争点とされているところであります。本件については上申人は原告訴訟代理人村野光夫弁護士へ対してその所属会たる横浜弁護士会綱紀委員会へ、平成年綱第号事件として現在懲戒請求している最中であります。弁護士会の調査が終了して議決の経る迄、裁判所にての審理は一時中断して頂きたたくお願いするところであります。 御庁にて審理している原告縄野建三被告についての債務不存在確認請求事件なるものは、本件の主要な争点となっている告発状並びに請求書を提出者よりしますと、当事者違いも甚だしく代理人の行為についての本人へ対する責任を問うなどと言えば最もらしく聞こえますが、不動産の所有者が請求人を差し置いて被告として扱って良いものか大層疑問であります。この点について横浜弁護士会では調査し議決をするよう請求してあるところであります。又そもそも債務不存在確認請求事件なるものは、請求人へ金銭の支払いをしなければそれで済むものであるところ、名目上だけ債務のないことを確認するなどという差し迫った事情もない本件の場合、権利の濫用であると横浜弁護士会へ調査し議決するよう請求しているところであります。 御庁にて審理している債務不存在確認請求事件なるものは、原告訴訟代理人村野光夫弁護士より紛争の当事者たる私の下へ話し合いたいのでその主張の全容を知らせるよう通知が来たところ、その善意で示した事実関係をもとにして提訴したものであります。このような行為は信義則違反であり違法行為であるとして横浜弁護士会へ調査と議決を請求しているものであります。相手方の協力を求めるのならば提訴すべきでなく、和解へ向けて示談するべきところを原告訴訟代理人村野光夫弁護士は騙し討ちと怠慢を働いたものであります。 このような弁護士の提起する裁判なんぞは即刻審理を中止されるよう請求する。いや少なくとも懲戒の議決のされなかったことを確認してから審理を再開しても遅くはない。 私は本件裁判の基礎となる告発状と請求書の作成者であります。そもそも本件裁判は原告被告双方の家族構成が似通っていて、両家共々まだ若いのに白髪の旦那と背の低い婦人という夫婦に二人の年頃の男の子という家族構成から、特に年頃の男の子同士誤解し反目し攻撃しあっていたことより始まるものであります。そして原告の婦人は町内で近隣の放送局の役目を果たしていて、被告家族の様子について近所へ盛んに誤解と憶測に基づいた宣伝攻撃を繰り返しています。しかもその上被告の旧隣人と原告は意思が相通じ合っていて(その逆はありません)、そのため通常では何事でもないことが殊更に過剰に意識されて嫌悪感が募っていったのが事実であります。原告が裁判を提起した目的というものが、このような嫌悪感より生ずる両家同士の醜い争い合いを止めたい、というのが実態であるとの説明が原告訴訟代理人よりありました。 原告裁判提起の趣旨には理解できなくもないけれど、今更腹を割って膝をつき合わせて仲良く談話するなどという悠長な状況にないことも事実です。本件裁判の原告被告双方ともに、いわば高齢者の範疇に属する年頃となって僅かばかりのことが骨身に染みる世代でもあります。今更仲良くは出来ないが争いを続けるのも困難な状況です。ここで提案があります。 一つには、川崎のベットタウンである区ではお互い近隣同士干渉し合わないのが慣わしとなっていることから、双方ともに興味を示すなど干渉し合わない。お互いのことは近隣にて口に挟み宣伝しない。 つまり葬儀であるとか災害などの非常事態の場合以外は、仮に興味本位の関心があっても双方ともに介入せずに一切無視しあうこと、を提案したく思います。 そのために私がするべきこととして、原告とその親族宛に電話・郵便などの通信手段を用いて被告の意見を主張しないこと、 或いは原告とその親族宛に電話・郵便などにて今後一切発信をしないこと。 興信所を利用しての原告とその親族についての氏素性についての調査を入れないこと。 威力業務妨害紛いの嫌がらせとでもいうべき攻撃工作ーいわゆるイタズラーをしないこと。そして告訴・告発・請求の類を不要不急の場合は差し控えること。などがあります。 しかし私としては後述する要求事項があり、原告としても様々な要求事項があるものと予想される。現行司法制度の下ではこれら要求事項を担保・保証する手段は持ち合わせていないところである。通常は金銭補償にて解決しているのが実状である。 つまり私が請求したとおり金九十万円の支払いをすれば、それで一件落着となるのが現行司法制度である。原告訴訟代理人は依頼人の要望を忠実に実行しようとしているのであろうが、その前に現在の裁判の実状を説明するのが先であろう。原告は簡易裁判所の裁判ー訴額九十万円程度の裁判にても、本人にて遂行できずに弁護士に依頼する程度の法律知識しか持ち合わせていない人材である。このような人材の請求する債務不存在確認訴訟なるものは、そもそも絵に描いた餅であり、それを実現し担保・保証する手段は持ち合わせていない、溜まった願望が形となったものでしかない裁判である。 このような裁判はどのように決着すべきか私には解りかねるところであります。簡易裁判所へはこれと類似の裁判が多いようですので、職権でもって決定書を下して頂いて喧嘩両成敗となるような和解調停案を是非とも考え出して頂きたいものと思います。そもそも十数年前の工事の内容について請け負った職人ですら何も記憶がないと言っている以上債務があるともないとも白・黒の決着を裁判できないのが正直なところではないでしょうか? 付録 縄野家へ対する要求事項 ・亭主女房息子が今迄近隣住民へ宣伝して廻ったことを誤解であったと逆に訂正して宣伝して廻ること。尚当家は近隣との交際は全くない。 ・亭主が風呂場や便所で咳払いや胆吐きをするのは、何かの意味があってしているようなので、病気なら手術を受けて二度と再び咳払いや胆吐きをしないこと。 ・毎朝自家用車での出勤の際は静かにエンジンを掛けて、オートチョークの作動による極端な空吹かしは出来なくすること。但しディーゼル・エンジン乗用車への買い換えは認める。 ・当家のである飯島家との交際は一切しないこと。 ・当家がこれ迄差し出した郵便物、留守番電話会話録音テープ、縄野家で当家について独自に調査した興信所の調査報告書を廃棄処分とすること。 ・息子政彰と女房由美子、孫歩と健太を自宅へ招き呼び寄せないこと。 |