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名鉄 初乗り運賃で大回り

naitou_jun115さん

2012/3/1923:09:12

名鉄 初乗り運賃で大回り

東京や大阪では大回りという乗り方をよく耳にします。

そこで、名鉄でも可能なのか調べてみると、いろいろ正反対の意見があってよくわかりません。

自分の考えるルートは、

石仏→(犬山線)→新鵜沼→(各務原線)→岐阜→(本線)→一宮→(尾西線)→津島→(尾西線)→須ケ口→(本線)→栄生→(犬山線)→岩倉

といったものです。

これは違反なく乗車可能でしょうか?

回答お願いします。

補足先日駅員さんに「やはり気分は悪いものですか?」と聞いたら、「時刻通りにお客さんがいなくても満員でも運行はしなければならないので特に思いません。逆に鉄道に興味を持ってもらえて嬉しいです。」と言ってくれました。
批判的な回答もあったので補足しておきます。
また、皆さんとてもわかりやすい回答でした。感謝申し上げます。
ベストアンサーは自分では決められないので、投票にお任せしようと思います。

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ベストアンサーに選ばれた回答

kasuga06331さん

編集あり2012/3/2100:26:49

名鉄時刻表には名古屋本線枇杷島分岐点~名鉄岐阜間、各務原線・犬山線全線、津島線・尾西線の名鉄一宮~津島~須ケ口間について、普通運賃の計算には最短距離を用いることが明記されています。

したがって大回り乗車は可能です。地元出身の交通ライターの著書にも「可能」と記されています。

ここに相互乗り入れの地下鉄区間が絡んでくると話がややこしくなりますが、運賃計算の方法を考えると普通乗車券で地下鉄に乗るのはNG、manacaならOKかな?という感じかと思います。

枇杷島分岐点からの経路外乗車(立ち寄り)ですが、普通同士の乗り換えは東枇杷島、準急・急行を使う乗り換えは栄生、快速急行以上を使う乗り換えは名古屋で行えるようになっています(地元出身交通ライターの著書より)。この際に改札は出られません。

尚、これは普通乗車券およびmanacaでの乗車の際のルールで、定期券はこれらの区間でも経路通り(枇杷島分岐点がらみの乗り換えはOK)に乗車しないと不正となります。

<追記>
資料が見つかったので追記しておきます。

名鉄も昔は、大方のJR線と同様に、環状経路内でも乗車経路通りの運賃を支払う規則になっていました。
これが改正されたのは1991年4月21日で、環状経路内は最短距離での運賃計算になるという特例が設けられ、現在もそれが踏襲されています。

余談ではありますが当時の「環状経路」には三河線、名古屋本線、西尾線の知立~碧南~吉良吉田~新安城~知立という区間もありましたが、2004年3月31日に三河線碧南~吉良吉田間が廃止され環状経路が途切れたため、この区間の特例は外されています。

参考資料
・名鉄時刻表
・JTBキャンブックス「パノラマカー栄光の半世紀(徳田耕一)」より「パノラマカー全盛期の営業制度、切符あれこれ、こぼれ話(吉田文人)」

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ベストアンサー以外の回答

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2012/3/2210:53:43

大回り乗車はよろしくないこと。
それは10円でうまい棒を10本買ってるのとなんら変わりない。

確かに時刻表にはそう書いてあるが、「認める」とは書いていない。路線網が複雑で、併走もよくある都市部では便利なルートを使っていいと言うこと。無駄に遠回りしていいとはかかれていない。

鉄道会社はいい気分をしないからやめろ。

aonamazu851さん

編集あり2012/3/2007:25:29

現在の旅客規則では可能です。但し、ご承知かと思いますが、一切途中下車はできません。

その昔は乗車経路(運賃計算キロ)通りの運賃を支払う必要がありましたが、現在の名鉄の規則では、2つ以上の乗車経路がある場合は最短経路で運賃を計算して、経路は旅客が選択できます。従って、ご質問の経路でも『規則通り』の乗車となります。

問題になりそうな部分は『須ケ口→(本線)→栄生→(犬山線)→岩倉』ですが、これも、枇杷島分岐点が駅でないための措置として、分岐点~名古屋間の復乗(飛び出し)を認めていますから、全く問題ありません。

2012/3/1923:31:00

大昔(1970年頃より前?)は違反でしたが、現在はOKになっているようですね。

おそらく、パノラマカードもしくはトランパスを導入して、乗車経路の判別が困難になった際に、規則改定が行われたものと思われます。規則が改定されていることを知らない(気づいていない?)方が、不可能・違反だ、とおっしゃってるのではないかと推定されます。

なお、名鉄岐阜駅での中間改札はありせんし、各務原線/本線の間の乗り換えに、改札を出る必要もありません。前回答者の回答の中に間違いがあったので、指摘しておきます。

ochoko12さん

2012/3/1923:20:07

モロ、不正乗車ですね。

運賃表は最短のルートで表示がしてあり
経由地を変えるとそれなりの料金を払う必要があります。

確信犯でそんな乗車をすると3倍の乗車券を払うことになりますよ。

2012/3/1923:17:41

名鉄も可能だったと思います。枇杷島分岐点~名古屋は、折り返し乗車も認められていたかと。

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