怒った女性は、事件を仁川空港の案内デスクに通報した。案内デスクから知らせを受けた仁川空港警察隊は来週、正確な犯行の経緯などについてF氏らを取り調べる予定だ。
一方、仁川地裁行政2部(金泰勳〈キム・テフン〉裁判長)は17日、「難民認定審査を受けられるようにして欲しい」と仁川空港出入国管理事務所長に要請したものの拒否されたシリア人男性19人が、同事務所長を相手取って拒否決定の取消を求めた訴訟で、原告勝訴の判決を言い渡した。
一行は、内戦を続けるシリア政府の強制徴集を避けるため、シリアを脱出してトルコ、ロシア、中国などを経て仁川空港に入った後、現在は仁川国際空港出入国場内のトランジット待合室で生活している。
一行から難民認定審査の要請を受けた仁川空港出入国管理事務所は、一行が経由してきたトルコ、中国などは比較的安全な国だと判断し、難民認定審査を受ける資格はないと決定した。現行の韓国の難民法施行令第5条は「迫害の可能性がない安全な国の出身者や、安全な国から(韓国に入って)来た場合、難民認定審査に付することはできない」と定めている。
これについて、出入国管理事務所側は「社会安全のため、審査回付の要請は厳しく判断せざるを得ない」と説明した。
そこで一行は行政訴訟を起こした。これに対し裁判部は「難民の強制送還を禁じる難民条約によれば、難民認定審査に付さない要件は厳しく解釈して適用すべき。原告が経由してきたトルコ、中国、ロシアなどが『安全な国』であるという事実が、明白に立証されたとはみなし難い」と判示した。